成年後見と財産管理4つの方法 ― 2019/11/28
高齢者の終活が話題に上るご時世になって久しい。まずはどんな方法があるのか。
1法定成年後見
・・・認知症、精神障害者、知的障害者になると財産管理が困難になる。家裁に申立てして後見人等(第三者は有償)を選定してもらい、財産管理と身上監護を進める。本人の財産は後見人に完全に預託。家族は使えない。家族の生活費を父の収入に依存している場合は別に生活費の確保が必須。
2任意後見ー1の欠点は誰が後見人になるのか不明なため予め予防的に契約で決める。費用は安く、仕組みはシンプルである。
・・・認知症になる前に後見人と認知症を発症後の仕事を契約書(公正証書)で決めてしまう方法。様々な段階(ステージ)で違う。認知症が進行した段階で家裁から任意後見監督人を選任(有償)してもらう。
3民事信託(家族信託)ー1の欠点を補完する方法として注目されるがメリット、デメリットがある。多額の設計費用が発生。
・・・委託者、受託者、受益者で信託契約。例えば父が委託者且つ受益者になり長男が受託者になる。信託財産の名義は受託者になる。利益を受益者に配当する。信託財産の運用が赤字でも受託者本人の黒字と合算できない。逆もある。税務上のメリットはないとされる。
4一般社団法人ー3の欠点は委託者はともかく、受託者の人生を縛ることになる。その点、法人化すると交代も簡単にできる。登記が要る。
・・・法人に管理して欲しい財産を移す。財産は法人名義になる。例えば父名義の財産は法人名義になり、父の死亡後も相続財産にはならないので遺産分割されない。家族は法人の理事、社員になる。死亡後は交代するが相続税は発生しない。但し法人事業税が課税。複式簿記で記帳し、法人税を申告する義務がある。
1法定成年後見
・・・認知症、精神障害者、知的障害者になると財産管理が困難になる。家裁に申立てして後見人等(第三者は有償)を選定してもらい、財産管理と身上監護を進める。本人の財産は後見人に完全に預託。家族は使えない。家族の生活費を父の収入に依存している場合は別に生活費の確保が必須。
2任意後見ー1の欠点は誰が後見人になるのか不明なため予め予防的に契約で決める。費用は安く、仕組みはシンプルである。
・・・認知症になる前に後見人と認知症を発症後の仕事を契約書(公正証書)で決めてしまう方法。様々な段階(ステージ)で違う。認知症が進行した段階で家裁から任意後見監督人を選任(有償)してもらう。
3民事信託(家族信託)ー1の欠点を補完する方法として注目されるがメリット、デメリットがある。多額の設計費用が発生。
・・・委託者、受託者、受益者で信託契約。例えば父が委託者且つ受益者になり長男が受託者になる。信託財産の名義は受託者になる。利益を受益者に配当する。信託財産の運用が赤字でも受託者本人の黒字と合算できない。逆もある。税務上のメリットはないとされる。
4一般社団法人ー3の欠点は委託者はともかく、受託者の人生を縛ることになる。その点、法人化すると交代も簡単にできる。登記が要る。
・・・法人に管理して欲しい財産を移す。財産は法人名義になる。例えば父名義の財産は法人名義になり、父の死亡後も相続財産にはならないので遺産分割されない。家族は法人の理事、社員になる。死亡後は交代するが相続税は発生しない。但し法人事業税が課税。複式簿記で記帳し、法人税を申告する義務がある。
一般社団法人の設立 ― 2019/06/12
このところ法人の問合せが相次いだ。宗教法人に続いて今日は一般社団法人の設立の問合せがあった。電話の声からは若い人らしい。何か事業を始めるのだろう。
もっと以前にはメールでバイク便の事業許可の問合せがあり、これは個人でも簡単にやれるので、ガイドしておいたら以後は問合せがないので自分で立ち上げたのだろう。ちょっともったいないことをした。
一般法人設立も株式会社よりは簡単だが、核心的な業務として定款があるので打ち合わせしたいので後日面談にした。公益事業なのか、収益事業なのか、また会計業務(複式簿記)のこともある。
もっと以前にはメールでバイク便の事業許可の問合せがあり、これは個人でも簡単にやれるので、ガイドしておいたら以後は問合せがないので自分で立ち上げたのだろう。ちょっともったいないことをした。
一般法人設立も株式会社よりは簡単だが、核心的な業務として定款があるので打ち合わせしたいので後日面談にした。公益事業なのか、収益事業なのか、また会計業務(複式簿記)のこともある。
複式の授業に炙る寒の餅 澤田宏 ― 2016/03/31
表題の俳句は先だって送られてきた俳句雑誌の一句。作者は富山県に近い宝達山の麓で農業を生業とする高齢の俳人である。複式というのは複式簿記のことである。授業を受けながら餅を炙る。おそらく外は深い雪。農閑期の今を利用して学習する必要に迫られている。
http://y-ninaite.jp/ninaite/qa/qa-50
かつての農業は血縁を中心に地縁の強いコミュニティに支えられてきた。時代を追って、高齢化、少子化、過疎化、相続で農地、農村を維持しがたい。そこで営農組合が生まれ、国から補助金が個々に配られてきた。それも限界にきて広域にまとまる法人化が国策になった。個人経営から法人にして経理を一元化する狙いがある。
この俳句は法人化申請を前にして必須の専門知識となる複式簿記の研修を受ける一こまである。
例えば
500000 機械 機械を購入 普通預金 500000
1000000 普通預金 国から補助金入金 国庫補助金受贈益 1000000
500000 圧縮損 圧縮記帳 機械 500000
50000 減価償却費 定額法10年均等償却 機械減価償却費累計額 50000
こんな煩雑な会計処理をしなければならない。会計ソフトの利用に慣れるのも一苦労である。加えて消費税、法人税、地方税などの税務もある。法人化もメリットだけではない。複式簿記のスキルが役立つなら、宮沢賢治じゃないけれど行って励ましお手伝いしたい。
http://y-ninaite.jp/ninaite/qa/qa-50
かつての農業は血縁を中心に地縁の強いコミュニティに支えられてきた。時代を追って、高齢化、少子化、過疎化、相続で農地、農村を維持しがたい。そこで営農組合が生まれ、国から補助金が個々に配られてきた。それも限界にきて広域にまとまる法人化が国策になった。個人経営から法人にして経理を一元化する狙いがある。
この俳句は法人化申請を前にして必須の専門知識となる複式簿記の研修を受ける一こまである。
例えば
500000 機械 機械を購入 普通預金 500000
1000000 普通預金 国から補助金入金 国庫補助金受贈益 1000000
500000 圧縮損 圧縮記帳 機械 500000
50000 減価償却費 定額法10年均等償却 機械減価償却費累計額 50000
こんな煩雑な会計処理をしなければならない。会計ソフトの利用に慣れるのも一苦労である。加えて消費税、法人税、地方税などの税務もある。法人化もメリットだけではない。複式簿記のスキルが役立つなら、宮沢賢治じゃないけれど行って励ましお手伝いしたい。
法務相談 ― 2016/03/29
資産家の女性の来訪を受けて延々2時間半かかった。内容は非常に多岐に亘った。税理士、弁護士のような専門性がない分、広範囲な相談になる。要するに非常に恵まれた女性である。お金はあればあったで悩みは尽きないものである。
死んだ後の財産の分与をどうするか。娘2人は既婚、未婚である。既婚の娘の子つまり孫の教育資金をどうするか。どう渡したらよいか。持てるものの悩みというのだろう。自分の老後よりも子や孫に思いを馳せるので教育信託贈与信託の話から入る。
娘の嫁ぎ先では世話になりにくいので、老人施設への入居を考えているというが、日本ライフ協会の破産事件の話もしておく。高齢者のカネをめぐって、親族が狙うだけではなく、こうした法人でも破綻のリスクがあり、継続したサービスが受けられなくなる事例があるのだ。誰かに頼ることはやめなさいということ。
健康に自信がないというが元気で話もはっきりしている。任意後見も説明した。自分が認知症になり、人格を失ってもやって欲しいことを契約の形で託すことができる。基本的には今ある財産は自分のために使うことと話す。遺産は文字通り遺産なので、遺言公正証書という仕組みを説明。特に独身の娘は結婚しないと意志表示するので、多めに遺したいことに対しては、祭儀を引き継ぐことを付け加える。
収入向き不動産もあるので、一般社団法人を設立して財産を集めることと、娘に事務員をさせて給与の形で渡す方法もある。法人税が安いので何より個人事業主よりも節税になる。贈与税もかからず、自然に財産と収入を移転できる。懇意な税理士がいたら相談するように勧めた。
死んだ後の財産の分与をどうするか。娘2人は既婚、未婚である。既婚の娘の子つまり孫の教育資金をどうするか。どう渡したらよいか。持てるものの悩みというのだろう。自分の老後よりも子や孫に思いを馳せるので教育信託贈与信託の話から入る。
娘の嫁ぎ先では世話になりにくいので、老人施設への入居を考えているというが、日本ライフ協会の破産事件の話もしておく。高齢者のカネをめぐって、親族が狙うだけではなく、こうした法人でも破綻のリスクがあり、継続したサービスが受けられなくなる事例があるのだ。誰かに頼ることはやめなさいということ。
健康に自信がないというが元気で話もはっきりしている。任意後見も説明した。自分が認知症になり、人格を失ってもやって欲しいことを契約の形で託すことができる。基本的には今ある財産は自分のために使うことと話す。遺産は文字通り遺産なので、遺言公正証書という仕組みを説明。特に独身の娘は結婚しないと意志表示するので、多めに遺したいことに対しては、祭儀を引き継ぐことを付け加える。
収入向き不動産もあるので、一般社団法人を設立して財産を集めることと、娘に事務員をさせて給与の形で渡す方法もある。法人税が安いので何より個人事業主よりも節税になる。贈与税もかからず、自然に財産と収入を移転できる。懇意な税理士がいたら相談するように勧めた。
一般社団法人の勧め ― 2015/07/02
地下鉄の駅でふと声をかけられたのはある音楽団体に関与する知人だった。彼曰く、実は今、法人化を考えているともらした。それなら一般社団法人がいいですよ、とお勧めしておいた。共に別の方向に別れたので、簡単に、行政書士の私が定款を作成し、司法書士さんに登記を依頼する流れもネットワークがあると説明しておいた。
事務所に戻って、関根稔編『一般社団法人/一般財団法人/信託の活用と課税関係』(ぎょうせい)を取り出して第Ⅵ章の具体的な利用法を読む。
参考になるのはⅥ-3人格のない社団からの受入れとⅥ-8業界団体、趣味の会、以下略の項目。まだ知人の構想段階だそうで相談には乗りますよと答えたものの課税関係は難しい。そこは税理士と弁護士の両方の視野で書かれているので細かい配慮がされている。
多分、スポンサーからの寄付金の受け皿、コンサートからのチケット収入、音楽指導による収益等が任意団体(個人)なので、公私があいまいになっているものだろう。現在は主宰級の人物が個人の収益として申告し、協力者に外注費として支払われていると思われる。法人化すれば会計上も、収益に対する源泉所得税を引かれず、まるまる収益に出来る。法人税率も株式会社よりは低い。そして法人から給与を受けることができる。収益が非課税か課税かは事業内容を条文に照らし研究することになる。寄付を受ける場合でも個人の財布から分離されて信頼性が増す。
個人的にも蔵書の保管場所として中古マンションの取得もしたいが、個人で取得すると経費にできないから一般社団法人で取得する狙いがある。本書のⅥ-6に不要な資産のゴミ箱として利用とある項目である。
そうではあるが事業をするだけでも市民税は課税されている。法人化すると別に法人市民税が課税されるのではないか。
事務所に戻って、関根稔編『一般社団法人/一般財団法人/信託の活用と課税関係』(ぎょうせい)を取り出して第Ⅵ章の具体的な利用法を読む。
参考になるのはⅥ-3人格のない社団からの受入れとⅥ-8業界団体、趣味の会、以下略の項目。まだ知人の構想段階だそうで相談には乗りますよと答えたものの課税関係は難しい。そこは税理士と弁護士の両方の視野で書かれているので細かい配慮がされている。
多分、スポンサーからの寄付金の受け皿、コンサートからのチケット収入、音楽指導による収益等が任意団体(個人)なので、公私があいまいになっているものだろう。現在は主宰級の人物が個人の収益として申告し、協力者に外注費として支払われていると思われる。法人化すれば会計上も、収益に対する源泉所得税を引かれず、まるまる収益に出来る。法人税率も株式会社よりは低い。そして法人から給与を受けることができる。収益が非課税か課税かは事業内容を条文に照らし研究することになる。寄付を受ける場合でも個人の財布から分離されて信頼性が増す。
個人的にも蔵書の保管場所として中古マンションの取得もしたいが、個人で取得すると経費にできないから一般社団法人で取得する狙いがある。本書のⅥ-6に不要な資産のゴミ箱として利用とある項目である。
そうではあるが事業をするだけでも市民税は課税されている。法人化すると別に法人市民税が課税されるのではないか。
新公益法人移行問題 ― 2011/06/25
所属する社団法人日本山岳会の総会で議案が18日承認されたようだ。3月の総会で公益社団法人への移行が承認されており、これで長い間の新公益法人移行問題が解決の方向に向かう。
総会資料にある新定款と現行の定款を見比べるとおやおやと思った点が一つ。現行では5.海外登山の企画及び実施が新定款では6.国内及び海外における登山の企画及び実施、と変わった。他に2.登山技術の向上に必要な研究が追加されている。そして2 前項の事業は国内及び海外において行うものとする、と追記された。
日本と名がつく山岳会なのにこれまでは特に戦後、大学山岳部中心になってからは海外遠征に力点が置かれていた。日本山岳会に入会して国内の話をすることはない、と排他的に公言する理事もいた。
一方で自然の生物社会の多様性をうたうのに内部は実に閉鎖集団だった。新定款を練ったプロジェクトチームはそうした閉鎖性を打ち破ろうと温故知新で考えたのかな。
戦後の歴代会長と執行部がこれが登山だ、と海外に有らずば登山ではないと考えてきたのである。ヒマラヤの高峰を狙うことこそが崇高なアルピニスト精神と考えてきた。子供っぽい論理であった。
私など親のすねをかじって、或いは寄付をねだって海外遠征を成功させて何が崇高なものか、と思っていた。山は自分のカネであそぶことこそ清い。その共益的な山岳会の性質を外の世界の人にも分ち合って公益になる。
それで当初は一般社団の非営利と考えていたが一転して賛成し、委任状を送付しておいた。現定款の変更は会員数の四分の三以上の議決で成立するから必至で呼びかけをしていた。新定款では三分の二以上の議決に変わった。ハードルを低くしたようだ。
他に目に付いたのは現定款で会員資格を失う欠格事由に禁治産および準禁治産の宣告がある。
新定款では成年被後見人、被保佐人の審判に変更された。この段階までくると登山など危なくてできないから当然である。しかし、成年後見制度を利用していない認知症の会員はどうするのだろう。
裁判所の保佐開始のコピー。
「家庭裁判所は,精神上の障害によって,判断能力を欠く常況にある者については後見開始の審判を,判断能力が著しく不十分な者については保佐開始の審判を,判断能力が不十分な者については補助開始の審判をすることができます。
保佐開始の審判とは,精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって判断能力が著しく不十分な者(本人)を保護するための手続です。家庭裁判所は,本人のために保佐人を選任し,さらに,保佐人に対して,当事者が申し立てた特定の法律行為について,代理権を与えることができます。
また,保佐人又は本人は,本人が保佐人の同意を得ずに自ら行った重要な法律行為(借財,保証,不動産その他重要な財産の売買等)に関しては,取り消すことができます。」
一方、補助開始の審判は
「補助開始の審判とは,精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって判断能力が不十分な者(本人)を保護するための手続です。家庭裁判所は,本人のために補助人を選任し,補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為について,代理権若しくは同意権(取消権)のいずれか又は双方を与えることができます。
補助開始の審判をするには,同意権の付与の審判又は代理権の付与の審判を同時にしなければならないので,申立人にその申立てをしていただく必要があります。
なお,本人以外の方の請求により補助開始の審判をするには,本人の同意を得る必要があります。」
もしも日本山岳会会員の任意後見契約をする場合は法定後見になるまで認知症が進行したら補助審判の開始までは会費を納付するが保佐開始の審判の段階で会員資格を失うために退会の手続きをする旨契約内容にうたう必要がある。
日本山岳会は昭和16年に社団法人になっている歴史ある団体である。この度の新公益法人改革に迷惑気味の感覚が強かった。天下り役員が高額の報酬を得る温床になっている事例があり、現在洗い直している最中である。つい先日も解散した法人の報道があった。
日本行政書士連合会では3/4付けで新公益法人移行申請を促進する旨の通達がでている。行政書士として積極的に関わって支援するということである。
そこのデータによると
全国の移行申請状況
平成23年1月31日現在の申請状況(「公益法人information」より)
移行認定申請済み(公益社団・財団法人への移行)
1,889件
移行認可申請済み(一般社団・財団法人への移行)
588件
合 計
2,477件
全国公益法人約25,000法人中、わずか10%の申請率
今後1年間は申請ラッシュか。
総会資料にある新定款と現行の定款を見比べるとおやおやと思った点が一つ。現行では5.海外登山の企画及び実施が新定款では6.国内及び海外における登山の企画及び実施、と変わった。他に2.登山技術の向上に必要な研究が追加されている。そして2 前項の事業は国内及び海外において行うものとする、と追記された。
日本と名がつく山岳会なのにこれまでは特に戦後、大学山岳部中心になってからは海外遠征に力点が置かれていた。日本山岳会に入会して国内の話をすることはない、と排他的に公言する理事もいた。
一方で自然の生物社会の多様性をうたうのに内部は実に閉鎖集団だった。新定款を練ったプロジェクトチームはそうした閉鎖性を打ち破ろうと温故知新で考えたのかな。
戦後の歴代会長と執行部がこれが登山だ、と海外に有らずば登山ではないと考えてきたのである。ヒマラヤの高峰を狙うことこそが崇高なアルピニスト精神と考えてきた。子供っぽい論理であった。
私など親のすねをかじって、或いは寄付をねだって海外遠征を成功させて何が崇高なものか、と思っていた。山は自分のカネであそぶことこそ清い。その共益的な山岳会の性質を外の世界の人にも分ち合って公益になる。
それで当初は一般社団の非営利と考えていたが一転して賛成し、委任状を送付しておいた。現定款の変更は会員数の四分の三以上の議決で成立するから必至で呼びかけをしていた。新定款では三分の二以上の議決に変わった。ハードルを低くしたようだ。
他に目に付いたのは現定款で会員資格を失う欠格事由に禁治産および準禁治産の宣告がある。
新定款では成年被後見人、被保佐人の審判に変更された。この段階までくると登山など危なくてできないから当然である。しかし、成年後見制度を利用していない認知症の会員はどうするのだろう。
裁判所の保佐開始のコピー。
「家庭裁判所は,精神上の障害によって,判断能力を欠く常況にある者については後見開始の審判を,判断能力が著しく不十分な者については保佐開始の審判を,判断能力が不十分な者については補助開始の審判をすることができます。
保佐開始の審判とは,精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって判断能力が著しく不十分な者(本人)を保護するための手続です。家庭裁判所は,本人のために保佐人を選任し,さらに,保佐人に対して,当事者が申し立てた特定の法律行為について,代理権を与えることができます。
また,保佐人又は本人は,本人が保佐人の同意を得ずに自ら行った重要な法律行為(借財,保証,不動産その他重要な財産の売買等)に関しては,取り消すことができます。」
一方、補助開始の審判は
「補助開始の審判とは,精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって判断能力が不十分な者(本人)を保護するための手続です。家庭裁判所は,本人のために補助人を選任し,補助人には当事者が申し立てた特定の法律行為について,代理権若しくは同意権(取消権)のいずれか又は双方を与えることができます。
補助開始の審判をするには,同意権の付与の審判又は代理権の付与の審判を同時にしなければならないので,申立人にその申立てをしていただく必要があります。
なお,本人以外の方の請求により補助開始の審判をするには,本人の同意を得る必要があります。」
もしも日本山岳会会員の任意後見契約をする場合は法定後見になるまで認知症が進行したら補助審判の開始までは会費を納付するが保佐開始の審判の段階で会員資格を失うために退会の手続きをする旨契約内容にうたう必要がある。
日本山岳会は昭和16年に社団法人になっている歴史ある団体である。この度の新公益法人改革に迷惑気味の感覚が強かった。天下り役員が高額の報酬を得る温床になっている事例があり、現在洗い直している最中である。つい先日も解散した法人の報道があった。
日本行政書士連合会では3/4付けで新公益法人移行申請を促進する旨の通達がでている。行政書士として積極的に関わって支援するということである。
そこのデータによると
全国の移行申請状況
平成23年1月31日現在の申請状況(「公益法人information」より)
移行認定申請済み(公益社団・財団法人への移行)
1,889件
移行認可申請済み(一般社団・財団法人への移行)
588件
合 計
2,477件
全国公益法人約25,000法人中、わずか10%の申請率
今後1年間は申請ラッシュか。
会社法の基礎 ― 2011/05/27
18:00~20:00まで中央支部の研修。講師は司法書士の2名。1名はまだ経験が浅い。それでも先輩に押し出されて講師を引き受けたとか。女性の方は旧商法時代に詳しいというのでダブルで補完し会う形をとられた。
膨大な会社法を2時間で学ぶなんて無理。そこで関わりの深い定款に重点を置いた講義となった。最後の質問でも実務家でもある受講生の行政書士から深いところの話になった。
膨大な会社法を2時間で学ぶなんて無理。そこで関わりの深い定款に重点を置いた講義となった。最後の質問でも実務家でもある受講生の行政書士から深いところの話になった。
研修・株式会社の定款作成について ― 2011/02/16
14:00~16:00。講師は葵公証人役場で定款認証の実務の最前線で仕事をしておられる三宅俊一郎氏。
レジュメにしたがって現場で遭遇する事例を交えながら説明された。内容的には実務の人なので学問的な話ほど突っ込むことはない。13ページほどのレジュメではそんなに幅広く展開もできないだろう。理解を深めるには新会社法がベースになっているので基礎的な知識も必要である。半知半解といったところ。
定款といえばもう古い話になるがトヨタ自動車の石田退三が存命だった頃、外国籍の人間はトヨタの取締役になれない、とする旨の定款を変更してマスコミの話題になった。当時は商法の権威といわれた某氏を入社させてアメリカ資本からの乗っ取り防止に躍起となっていた時代であった。定款は会社の憲法(三宅氏)そのままのエピソードである。
レジュメにしたがって現場で遭遇する事例を交えながら説明された。内容的には実務の人なので学問的な話ほど突っ込むことはない。13ページほどのレジュメではそんなに幅広く展開もできないだろう。理解を深めるには新会社法がベースになっているので基礎的な知識も必要である。半知半解といったところ。
定款といえばもう古い話になるがトヨタ自動車の石田退三が存命だった頃、外国籍の人間はトヨタの取締役になれない、とする旨の定款を変更してマスコミの話題になった。当時は商法の権威といわれた某氏を入社させてアメリカ資本からの乗っ取り防止に躍起となっていた時代であった。定款は会社の憲法(三宅氏)そのままのエピソードである。
会計業務 ― 2010/12/10
会計業務のため9時に出張する。溜まっていた郵便物、請求書を整理して順次一覧表に入力。振込先を調べて振込用紙にも記入する。全くの定型業務を粛々とこなす。
午後から社長、専務より法務相談が入る。会社法の改正が気になる様子。業務上、当社に特別な負荷がかかることはないと説明。他、相続の話になるが相続税のことになり専門は税理士と説明。但し一般論として非課税限度額を下げて増税の動きがあることは話す。法人税、法人県民税、法人市民税、事業所税など企業を取り巻く税負担は重い。減税の話題にも飛び火する。
後、記入作業で終わる。年末特有の慌しい雰囲気の中でいくらも進まず、週明けも出張する段取りを決めて退社。年内は他の予定を組まず、顧問先の業務に集中することにする。
午後から社長、専務より法務相談が入る。会社法の改正が気になる様子。業務上、当社に特別な負荷がかかることはないと説明。他、相続の話になるが相続税のことになり専門は税理士と説明。但し一般論として非課税限度額を下げて増税の動きがあることは話す。法人税、法人県民税、法人市民税、事業所税など企業を取り巻く税負担は重い。減税の話題にも飛び火する。
後、記入作業で終わる。年末特有の慌しい雰囲気の中でいくらも進まず、週明けも出張する段取りを決めて退社。年内は他の予定を組まず、顧問先の業務に集中することにする。