国際業務研修 ― 2012/01/24
14:00から16:30まで明治生命安田ビル16Fにて開催。
1.平成24年7月9日施行予定の新たな在留管理制度について
2.就労資格(人文知識・国際業務、技術、技能等)に関する業務上の注意点について
講師は法務省名古屋入国管理局から統括審査官の任務に当たる2名を招聘。
パンフレットから抜粋
1.「在留カード」が交付されます。
・永住者以外の方は在留期間更新時に交付されます。
・永住者の方は原則として3年以内に交付申請する。
2.在留期間が最長5年になります。(筆者注:3月も新設されたが在留管理制度の対象でないため在留カードは発行されない。)
3.再入国許可の制度が変わります。
4.外国人登録制度が廃止されます。
・登録原票記載証明書代わり、改正住民基本台帳法に基づき、お住まいの市区町村で住民票が作られ、現在の日本国民と同様、市区町村の窓口で住民票の写しの交付を受けることができるようになります。
「新しい在留管理制度」の対象者となる人たちは?
-入管法上の在留資格をもってわが国に中長期在留する外国人(中長期在留者)で、以下のいずれにも該当しない人が対象です。
①「3月」以下の在留期間が決定された人
②「短期滞在」の在留資格が決定された人
③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
④①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
⑤特別永住者
⑥在留資格を有しない人(注2)
注1 省略
注2 外国人登録制度においては、不法滞在者も登録の対象となっていましたが、新しい在留管理制度においては対象になりません。
不法滞在の状態にある外国人の方は、速やかに最寄の入国管理官署に出頭して手続きを受けてください。
詳細は「出頭申告のご案内~不法滞在で悩んでいる外国人の方へ」を参照。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan87.html
1.平成24年7月9日施行予定の新たな在留管理制度について
2.就労資格(人文知識・国際業務、技術、技能等)に関する業務上の注意点について
講師は法務省名古屋入国管理局から統括審査官の任務に当たる2名を招聘。
パンフレットから抜粋
1.「在留カード」が交付されます。
・永住者以外の方は在留期間更新時に交付されます。
・永住者の方は原則として3年以内に交付申請する。
2.在留期間が最長5年になります。(筆者注:3月も新設されたが在留管理制度の対象でないため在留カードは発行されない。)
3.再入国許可の制度が変わります。
4.外国人登録制度が廃止されます。
・登録原票記載証明書代わり、改正住民基本台帳法に基づき、お住まいの市区町村で住民票が作られ、現在の日本国民と同様、市区町村の窓口で住民票の写しの交付を受けることができるようになります。
「新しい在留管理制度」の対象者となる人たちは?
-入管法上の在留資格をもってわが国に中長期在留する外国人(中長期在留者)で、以下のいずれにも該当しない人が対象です。
①「3月」以下の在留期間が決定された人
②「短期滞在」の在留資格が決定された人
③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
④①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
⑤特別永住者
⑥在留資格を有しない人(注2)
注1 省略
注2 外国人登録制度においては、不法滞在者も登録の対象となっていましたが、新しい在留管理制度においては対象になりません。
不法滞在の状態にある外国人の方は、速やかに最寄の入国管理官署に出頭して手続きを受けてください。
詳細は「出頭申告のご案内~不法滞在で悩んでいる外国人の方へ」を参照。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan87.html