相続 愛妻の死の場合 ― 2012/12/28
昨夜、亡くなった愛妻の死から相続の手続きで相談を受けた。主に共働きで得た金融資産のことで、妻名義にしてあり、取引金融機関に凍結されている状況という。
銀行の規定で、戸籍謄本を取り寄せたが、出生から一部が分からず、取得に行き詰まった。そこで相談では代理取得を依頼された。戸籍謄本だけの取得はできず、相続関係説明図を作成する目的で取得する旨説明し了解を得た。相続人は相談者である夫と妻の母が法定相続人であるが、妻側の協力が得られないという。すると母にも娘の遺産が渡らないからおかしな話である。
死後、すぐに母は相続を放棄されたらしい。その直後、取消しの意思の電話があった。周りの人の入れ知恵ではないかという。老い先短い母が亡くなると自分の遺産の一部になるという思惑が感じられる。姻族という関係はキーパーソンだった妻が亡くなるとこうも早く冷え込むものか、考えさせられた一件であった。法的には妻の母を扶養する義務は残るのであり、すぐさま他人に戻るわけではないから注意がいる。
こうして戦後の個人主義が民法に反映し、日本社会の家族の絆をじわじわ崩壊させているように思う。
銀行の規定で、戸籍謄本を取り寄せたが、出生から一部が分からず、取得に行き詰まった。そこで相談では代理取得を依頼された。戸籍謄本だけの取得はできず、相続関係説明図を作成する目的で取得する旨説明し了解を得た。相続人は相談者である夫と妻の母が法定相続人であるが、妻側の協力が得られないという。すると母にも娘の遺産が渡らないからおかしな話である。
死後、すぐに母は相続を放棄されたらしい。その直後、取消しの意思の電話があった。周りの人の入れ知恵ではないかという。老い先短い母が亡くなると自分の遺産の一部になるという思惑が感じられる。姻族という関係はキーパーソンだった妻が亡くなるとこうも早く冷え込むものか、考えさせられた一件であった。法的には妻の母を扶養する義務は残るのであり、すぐさま他人に戻るわけではないから注意がいる。
こうして戦後の個人主義が民法に反映し、日本社会の家族の絆をじわじわ崩壊させているように思う。
会計業務 仕事納 ― 2012/12/28
9:00~12:00まで顧問先にて執務。仕入専用PCのやり方で一部指導もあって出社。未着の書類のうち1通は受領でき片付いたが、1通は未確認のまま終わった。年末ゆえの郵便物の渋滞があるようだ。別会社の担当も銀行からの残高証明書が来ないといって右往左往。これが来ないと試算表を提出できないからだ。が、どうしょうもない。資産台帳の減価償却を記帳した。