佐賀県、江頭土木工業の建設業許可取り消し2015/07/01

佐賀新聞から
佐賀県は30日、傷害罪が確定してから5年以内の者を役員にしたとして、江頭土木工業(佐賀市川副町)の一般建設業の許可を取り消した。

 同社をめぐっては6月19日、県循環型社会推進課が産業廃棄物収集運搬業についても許可を取り消しているが、事態の把握から約1年間放置していたとして謝罪した。

 今回、同じ理由で建設業許可を取り消した建設・技術課は「産業廃棄物収集運搬業のように自治体への照会で事態を把握する決まりになっておらず、19日の処分が端緒になった」としている。
以上

これは欠格要件に抵触した案件の事例

愛知県のHPから
3.許可の基準

(2)欠格要件(許可を受けられない方)

<<「(1)許可の要件」はこちら  

 法人にあっては法人・役員、個人にあっては事業主・支配人、その他支店長、営業所長、法定代理人(営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者に対する方)が次のA~Fの欠格要件に該当するときは、許可は受けられません。
A成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない方
B不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない方  
C不正行為による建設業許可の取り消し手続が開始された後、廃業届を提出した方で、提出した日から5年を経過しない方
D建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方(法人、個人事業主のみ該当)
E許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない方  
F次に掲げる方で、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
・禁固以上の刑に処せられた方
・建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられた方
・建築基準法、宅地造成等規制法、景観法、都市計画法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金以上の刑に処せられた方
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、又は刑法(傷害罪・現場助勢罪・暴行罪・凶器準備集合罪・脅迫罪・背任罪)や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられた方

許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は、重要な事実の記載が欠けているときは、許可は受けられません。
以上

 今回の事例はFに該当し、刑法の傷害罪を犯したことによる。縦割り行政の弊害で発覚しにくいとはいえる。(恵那市の年金不正受給事件も縦割り行政の弱点をかいくぐって数千万円もの年金が支払われた。)
BCDEは当局で把握できるが、AとFは配慮の外であろう。
Aは法務局で登記されていないことの証明を発行している。行政書士の登録、成年後見人の登録の際はこれを発行してもらい提出した。難しいのはFに該当する犯歴の調査である。

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