ソウルで行われたデモで、韓国人も「KILL Jap!」(チョッパリ殺せ!=日本人を殺せ!)と訴えていた2013/03/31

ブログ「正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現」から
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当ブログに貼り付けられたNHKニュース
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130329/k10013551661000.html
在日韓国朝鮮人中傷デモで申し入れ
3月29日 23時48分、NHKニュース
東京・新宿で、在日韓国人や朝鮮人などの住民を誹謗中傷するデモが行われているとして、弁護士グループが住民の安全確保を警視庁に申し入れました。

申し入れを行ったのは、東京と神奈川の弁護士のグループで、29日午後、警視庁を訪れ、住民の安全確保を求める申し入れ書を手渡しました。

新宿区の大久保には多くの在日の韓国人や朝鮮人などの住民が生活していますが、最近ではインターネットなどを通じて集まった市民グループが、差別的な表現で誹謗中傷をしながらデモを行い住民とトラブルになっています。

申し入れのあと記者会見を開いた弁護士グループは「表現の自由は尊重しなければならないが、デモの参加者が、住民に対して『殺せ』と書かれたプラカードを持って威嚇したり、『出て行け』と脅したりすることは、犯罪に当たる可能性があり、放置することはできない」と述べました。

また、弁護士グループは、住民の人権が侵害されているとして、東京弁護士会に対して、警視庁による適切な警備活動や取り締まりが行われるよう、人権救済の申し立てをしたということです。

新宿区の大久保周辺では、31日もデモが予定されていて、警視庁が警戒に当たることにしています。
以上

 中日新聞は在特会の名称を紙面に掲載しましたが、NHKは相変わらず、名称を言わないままです。これは団体名を挙げると世間に広く知られて、支持が広がることを畏れての配慮かと思います。
 表題にもあるように韓国内で日本人を殺せと叫んでおるようです。もっとひどい中傷、誹謗がありますが、在特会の狙いはそんな中傷合戦に応戦することではなく、在日特権の撤廃にあります。

 マスコミがにわかに採りあげ出した背景には安倍政権に転換した「焦り」もあろうか。また、中山成彬議員の国会質問で当時の朝日新聞の朝鮮版を明示し、朝鮮人による統治が80%と明らかにし、慰安婦も朝鮮人が募集していたのです。高給軍人より高い報酬を得ていたのです。

 「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」 を撤廃に持ち込む高度に政治的なデモと理解する。在日外国人の累犯は国外退去になり、日本社会の治安維持に大きな利益をもたらします。

司法試験3000人枠の撤廃③2013/03/31

 当事務所を開業した際に、すぐに母校の同窓のA弁護士に、トラブルの際はお願いします、と挨拶がてらバックアップをお願いした。同窓のよしみで快くお引き受けいただけた。行政書士の仕事も一つ間違うとトラブルに発展する。多額の賠償金を払えなくて廃業した先輩もあるやに聞いた。リスクの高い仕事である。幸い、トラブルなく推移してきた。

 A先生曰く、僕らの頃は司法試験合格者500人枠だったそうだ。随分少数に思う。当時は今よりももっと狭き門だったように思う。それが1000人、3000人と拡大されて、実数は2000人に落ち着いているようだ。懸念は法科大学院への志望者が減少していることらしい。

 最近、同窓会の新年会で久々に顔を合わせてあいさつした。そこで母校の司法試験合格者が無事、法曹界にデビューするというので、お祝いの宴に招いたが、断られた話になった。法科大学院OBというのは大学の同窓には馴染まないそうで、もともとの大学への帰属意識が強いというのである。寂しいことである。

 例えば、他県のB大学卒で、当C法科大学院に入学し、司法試験に合格しても、C大同窓会には縁を感じないらしい。大学院というのは生え抜き以外は仲間意識がないか、予備校的な意識なのか。二つの大学に関係するというのもおかしいのだろうか。そういえば、当C大学院は他の法学部出身者が多かったように思う。いわゆる、生え抜きで大学院に入学した人が少なく、他大学からの寄せ集めなのである。

 当初、司法試験合格率が私学NO1になり、喜んだが、内情を知るとがっかりもした。

 大学院の2年から3年は大切な時期なのに心の余裕が生まれないように思う。授業料も高額で、勉強に打ち込むために生活費も含めて借金でまかなう学生もいるらしい。それに無事、弁護士を開業できても当面は借金返済で付き合う気分にはなれないのか。

 こうして卑近な体験を眺めてみると、法科大学院は司法試験の予備校的な機関になっていることを感じざるを得ない。行政書士試験は問題を正しく回答すればみな合格であるが、司法試験は就職試験の一種なので、採用枠が設けられる。司法修習生として給与がでたのもそれなりの合理性はあった。今は、原則自費になり、貸与制になった。これも原因かも知れない。

 一方で、行政書士試験の平成元年以来の最多受験者数は平成15年度の81242人、合格率は2.89%、昨年は59948人、9.19%。平成13年以来6万人以上で推移していたが6万人を割った。

 平成12年の4万人から一気に5割アップしたのは伝統的な許認可に加えて、事実証明の書類、権利義務の書類作成、その代理権付与などの法改正があったからだろう。従来は弁護士がやっていた遺産分割協議書、遺言書、内容証明郵便、契約書に会計帳簿などの仕事が加わった。人数の多さが圧倒的に多い。これが若干の競合をうむ。

 平成16年から始まった司法改革と並行して、平成14年からの行政書士法改正、他の隣接法律職(士業)の改正が行われた。広告の解禁もある。他士業の業務拡大とあわせて弁護士業界も事務所を開けば安泰とはいかなくなった。士業全体が同業、他士業との混沌とした競争時代に突入している。

 ある弁護士が書いた本の中に弁護士業界の旧態以前とした、という件があった。弁護士法第72条の手厚い保護の下ではこの窮状を脱することはできない。保護が逆に手かせ足かせになっているというのである。

「行政書士事務所飯田橋法務総合オフィス」のHPを見ると、弁護士事務所と同じ扱いである。
http://www.e-gyoseishoshi.com/index.html

「行政書士業務について

士業の中で、権利義務に関する書類の作成を業として行うことが出来るのは、弁護士と行政書士のみです。

一般的に、士業は特定の独占業務を付与されておりますが、行政書士は、他の法令で禁じられている業務を除き、原則として、何でも行うことが出来ます。
つまり、町医者、または便利屋のような存在であり、まさに街の法律家なのです。

行政書士業務の位置づけは、おおよそ以下のような感じです。

示談交渉は、「争訟性の有る法律事務」であり、弁護士の独占業務のため、報酬を得る目的で行う事は「非弁活動」となる。

しかし、単に意思表示を伝える手紙の一種でしかない内容証明通知書の作成、および紛争の終結を前提としている示談書の作成は、正当な行政書士業務である。
ということです。」
以上

 この10年余りの間に、社会が変わった。士業の経営環境も大きく変わった。1件が10万円以下の案件でも数を扱えば年商1000万円とか、合法的な範囲で少し逸脱した業務ー例えば、親族関係図の延長線にある家系図ーを考案して、差別化をはかり開業10年で年商3000万円という業績を挙げた行政書士の丸山学先生もいる。
 
 つまり知恵である。与えられた環境の中で知恵を出して生きてゆく。どの士業であれ、それが大切なことを知るのである。多分、3000人枠を撤廃したところで、知恵を出せない先生は苦しいだろう。