10/1から10/7「公証週間」始まる!2013/10/01

WEB版産経新聞から
震災教訓、来年度から遺言書を二重保管
2013.9.29 11:58
 東日本大震災の津波で自治体が管理する公文書が消失したことを教訓に、日本公証人連合会(東京)は来年4月から、遺言公正証書の原本を電子データ化し、原本と別管理する二重保管制度を実施する。データは「西日本の山間部」に保管。東京や横浜などの公証役場では7月から実施しており、全国に拡大する。

 震災では宮城県南三陸町、女川町や岩手県陸前高田市、大槌町の役場が被害を受け、公文書が消失。法務省がまとめた消失戸籍数は4市町で計3万8622件に上る。日本公証人連合会の長井博美常務理事は「公正証書の流失はなかったが、大災害に備え、まず遺言公正証書から電子化し、保管体制の整備、強化を図る」と話す。

 遺言公正証書は遺産をめぐる争いを防止する有効策として重要性が認識され、作成件数は年々増加。平成24年は約8万8千件で、前年より約1万件増えた。10月1~7日は「公証週間」で、全国の公証役場や電話で無料相談などが実施される。

公証人連合会のHPから

 いよいよ10月1日(火)から7日(月)までの一週間、法務省(法務局・地方法務局)のご支援のもとに、全国で一斉に公証制度の普及を図る第23回「公証週間」が実施されます。
 そこで、日本公証人連合会本部において、10月1日(火)から10月7日(月)までの公証週間期間中電話による無料公証相談を実施することにしています。
 また、全国各地の公証役場、もしくは公証人会においても、無料の公証相談会や関係団体との共同による講演会など幅広い活動を実施します。
 公証人が皆さまの疑問、ご質問等に応対させていただきます。お気軽にお問合せ下さい!

《公証週間電話無料相談》
◆実施期間 : 平成25年10月1日(火)から10月7日(月)まで (計7日間)
(期間中土曜・日曜含む)
◆受付時間 : 午前9時30分~正午 午後1時~午後4時30分
◆電話番号 : 03-3502-8239
遺言・相続、後見、尊厳死、離婚、その他契約一般のご相談、会社定款の認証などのご質問等にご利用下さい。

 愛知県に関する情報は

7.東海公証人会

 愛知公証人会
 ◇証週間における相談会

名古屋公証人合同役場(葵町、熱田、名古屋駅前)においては、公証週間中(10月1日から10月7日まで)、次のとおり、遺言、任意後見、子の養育費などに関する相談会を開催します。
期間中は、毎日、相談会に当たる専任の公証人を配置して応対いたします。
相談は無料。電話相談にも応じます。
期間 10月1日(火)から10月7日(月)【5日(土)、6日(日)も開催】
時間 午前9時30分から午後4時00分まで
場所 葵町公証役場(名古屋市東区代官町35-16 第1富士ビル3階)
問合せ先 葵町公証役場    TEL 052-931-0353


 ◇市民講座

1. 名古屋法務局本局開催
日時 10月6日(日) 午後2時00分から午後3時00分まで
場所 名古屋法務局2階会議室(名古屋市中区丸の内2-2-1)
内容 講演  「遺言について」
講師 名古屋駅前公証役場   宮成 正典 公証人
問合せ先 名古屋法務局庶務課    TEL052-952-8111

2. 名古屋法務局春日井支局開催
日時 10月17日(木) 午後3時00分から午後4時30分まで
場所 尾張旭市中央公民館1階101会議室
(尾張旭市東大通町山の内2410番地2)
内容 講演  「遺言について」
講師 春日井公証役場   横山 緑 公証人
問合せ先 名古屋法務局春日井支局    TEL0568-81-3210

 行政書士は公正証書遺言の原案作成を代理で行うことが出来ます。

A  公正証書遺言は,遺言者が,公証人の面前で,遺言の内容を口授し,それに基づいて,公証人が,遺言者の真意を正確に文章にまとめ,公正証書遺言として作成するものです。
 遺言者が遺言をする際には,さてどんな内容の遺言にしようかと思い悩むことも少なくないと思いますが,そんなときも,公証人が親身になって相談を受けながら,必要な助言をしたりして,遺言者にとって最善と思われる遺言書を作成していくことになります
 公証人は,多年,裁判官,検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家で,正確な法律知識と豊富な経験を有しています。したがって,複雑な内容であっても,法律的に見てきちんと整理した内容の遺言にしますし,もとより,方式の不備で遺言が無効になるおそれも全くありません。公正証書遺言は,自筆証書遺言と比べて,安全確実な遺言方法であるといえます。
 また,公正証書遺言は,家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので,相続開始後,速やかに遺言の内容を実現することができます。さらに,原本が必ず公証役場に保管されますので,遺言書が破棄されたり,隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。