自民法務部会 民法改正案の了承見送り !2013/10/31

よほど国民からの批判が多かったと思えるニュースですね。当然です。日本社会の規範が壊れるかも知れない。健全な反応ではないですか。

NEWS・US 中国・韓国在日崩壊ニュースから

NHKニュースWEBから
自民党の法務部会が開かれ、いわゆる「婚外子」の遺産相続を「嫡出子」と同等にする民法の改正案を巡って、家族制度に関する委員会を党内に設けるなどとした案が示されましたが、出席者から異論が出されて、29日も了承されませんでした。

自民党の法務部会は、結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」の遺産相続を「嫡出子」と同等にする民法の改正案を先週から審査していますが、「伝統的な家族制度を崩壊させる」などと慎重な意見が相次いでいます。
このため法務部会の大塚部会長は29日の会合で、家族制度を維持する方策を議論するため、党内に「家族を取り戻す特命委員会」を新たに設置するほか、法務省内にも相続制度の問題点を検証するワーキングチームを立ち上げることなどを提案し、改正案の了承に理解を求めました。
これに対し出席者からは評価する声が出た一方、「結婚している夫や妻の権利を保障する方策もなければ納得できない」といった異論が出され、29日も改正案は了承されず、引き続き議論することになりました。
改正案に慎重な西田参議院議員は部会のあと記者団に対し、「最高裁判所の非常識な判断に従って法改正をしてしまうと、婚外子がどんどんできて家族制度が崩壊してしまう。慎重に考えなければならない」と述べました。
以上
コメントから
「西田議員「最高裁判所の非常識な判断に従って法改正をしてしまうと、婚外子がどんどんできて家族制度が崩壊してしまう」
438 : 名無しさん@13周年[] 投稿日:2013/10/24(木) 04:48:05.04 ID:lqyjB8Wx0
>>377
和歌山の件をよく知らないで語ってる人が多いんだね

この裁判での原告は、婚外子の女と、愛人だったその母の2人だよ
元々は婚外子の女とその姉が原告だったが、姉は途中で死亡した
そこで姉の代わりに元愛人の母が原告となり、遺産相続の訴えを続けたというもの
長女が未婚で死んだ場合、配偶者が居ないので、その娘が受けるべきだった遺産相続権は母親に行く

この件は意図的と思えるほどマスコミは正しく伝えず、歪曲的な報道しかされてないが愛人の母に遺産が行く理由は
このブログに詳しく書かれてるよ
http://blog.livedoor.jp/sumiin-gyouseishoshishiken/archives/29965709.html

つまり、和歌山の件では家庭を壊した張本人の愛人が、合法的に実子と同額の遺産を貰い受けるという一般的にはおよそ納得しがたいひどい事が認められてしまったのにこれを元に法改正なんてあり得ないと思うわけさ

469 : 名無しさん@13周年[] 投稿日:2013/10/24(木) 04:56:20.80 ID:BpE7JS/30
>>438
これだね。
確か遺言が無効になっちゃんだよね。

本妻の言い分。
本妻側は追い出されたみたいね。
かわいそうにね。

婚外子:弁論後「子の権利、線引き必要か」 最高裁の判断に期待
http://mainichi.jp/select/news/20130711ddm041040100000c.html

嫡出子側は弁護士を通じて「幸せな家庭を壊され家から追い出され、約40年間精神的苦痛に耐えて生きてきた。婚外子側は生前に相当な財産を譲り受けた。どこが不平等なのか」とのコメントを出した。

476 : 名無しさん@13周年[sage] 投稿日:2013/10/24(木) 04:58:15.91 ID:6Vgapjb/0
>>469
図々しい愛人と子供ががっぽり
おいしいとこ取りしたケースだな
外国人が日本人既婚者の子供を
産みまくるようになりそうだ

508 : 名無しさん@13周年[] 投稿日:2013/10/24(木) 05:05:52.98 ID:lqyjB8Wx0
>>469
本妻親子は家から追い出され、同じ敷地内に建てられた粗末な家で暮らし愛人親子は母屋で本当の親子のように父と暮らしていたそうだ
ちなみに義母、つまり父親の母の老後の面倒を最後までみたのは本妻だった

あとこの裁判では
「子は親によって差別されるべきではない」
という
子供はみな平等という観点から違憲判決が下されたのにそもそもの原因を作った愛人が遺産相続をしてしまうという、不条理にはまったく触れてないんだよな

518 : 名無しさん@13周年[sage] 投稿日:2013/10/24(木) 05:07:25.54 ID:6Vgapjb/0
>>508
酷い話だ…
本妻親子、不憫すぎる

(最高裁の除鮮がまだ終わっていない事が露呈)

559 : 名無しさん@13周年[] 投稿日:2013/10/24(木) 05:17:15.17 ID:lqyjB8Wx0
最高裁といっても、今の裁判官のほとんどが民主党政権のときに指名された連中だからね
みごとに左巻きの、おかしな連中ばかり選んだもんだよ
やっかいな民主党の負の遺産だな

574 : 名無しさん@13周年[sage] 投稿日:2013/10/24(木) 05:21:34.17 ID:3A4BGbW10
>>559
それ大嘘w
たかだか3年の政権で最高裁の大勢変えるようなことは不可能。
そもそも全員一致の時点で察しろ。

最高裁自体極めて保守的で憲法の番人というより旧体制の番人といったほうがいいような無茶な判決繰り返してきたとこだからな。
その最高裁ですらもう庇いきれなくなったのが法の下の平等に反する不合理な婚外子差別だったわけで。

>>574
はいはい
民主は相変わらず息を吐くように嘘をつくね
これまでずっと「合憲」とされてたのが、全員一致で「違憲」になったのがどう見ても異常でしょう
民主党時代に指名された裁判官ばかりになったから、こんな異常事態が起きたんだよ
以上

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再考せよ!<婚外子>民法の相続差別は「違憲」…最高裁大法廷
http://daisyoninn.asablo.jp/blog/2013/09/05/6971669

必見【坂東忠信】国籍法から見た「婚外子規定」民法改正問題!
http://daisyoninn.asablo.jp/blog/2013/10/24/7020983

必読!●緊急拡散希望《嫡出子と非嫡出子問題の真の狙い ― 
http://daisyoninn.asablo.jp/blog/2013/10/25/7022705

建設業法違反:容疑で会社社長ら逮捕−−県警 /福岡2013/10/31

毎日新聞 2013年10月31日 地方版

 県警北九州地区暴力団犯罪捜査課などは30日、虚偽の申請で一般建設業許可の更新を受けたとして、みやこ町の建設会社「藤本産業」社長の藤本泰一(32)=同町勝山箕田=と父親で同社取締役の秀孝(60)=同町犀川谷口=の両容疑者を建設業法違反(許可の不正取得)の疑いで逮捕した。同法の両罰規定を適用し、法人としての藤本産業も書類送検する。

 逮捕容疑は、2人は共謀し2月20日〜4月23日、許可を得るのに必要な常勤の専任技術者として、勤務実態のなかった男性の名前を書いた証明書を提出するなどして、県から許可の更新を受けたとしている。同課によると、藤本容疑者は否認し、秀孝容疑者は「私1人でやったこと」と供述しているという。

〔北九州版〕
以上
両罰規定とは?
http://kotobank.jp/word/%E4%B8%A1%E7%BD%B0%E8%A6%8F%E5%AE%9A

第五十三条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一  第四十七条 一億円以下の罰金刑
二  第五十条又は前条 各本条の罰金刑


 第二節 一般建設業の許可

(許可の基準)
第七条  国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一  法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
二  その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法 による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

第八章 罰則

第四十七条  次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一  第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者
一の二  第十六条の規定に違反して下請契約を締結した者
二  第二十八条第三項又は第五項の規定による営業停止の処分に違反して建設業を営んだ者
二の二  第二十九条の四第一項の規定による営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだ者
三  虚偽又は不正の事実に基づいて第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)を受けた者
2  前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。