確定申告書作成①2015/02/27

 1月18日に着手し、2月初旬に手直ししてそのまま放置していた。放置した原因は勘定科目の見直しと国税庁のHPのOSがXPでは推奨環境ではなかったということだった。OSが7(セブン)のPCもあるが、普段使い慣れていないためだった。7のソフトのセキュリティを更新し、ウイルス対策をして、PCを万全にして再度挑戦した。
 もう一つは、事務所の退去に伴う立ち退き料を雑収入に挙げていたが、それでいいのか疑問が解決できなかった。国税庁のHPを見ると、

No.3155 借家人が立退料をもらったとき
[平成26年4月1日現在法令等]

 事務所や住居などを借りている個人が、その事務所などを明渡して立退料を受け取った場合には所得税法上の各種所得の金額の収入金額になります。
 立退料は、その中身から次の三つの性格に区分され、それぞれその所得区分は次のとおりとなります。

1 資産の消滅の対価補償としての性格のもの
家屋の明渡しによって消滅する権利の対価の額に相当する金額
→ 譲渡所得の収入金額となります。

2 収入金額又は必要経費の補填としての性格のもの
立ち退きに伴って、その家屋で行っていた事業の休業等による収入金額又は必要経費を補填する金額
→ 事業所得等の収入金額となります。

3 その他の性格のもの
上記1及び2に該当する部分を除いた金額
→ 一時所得の収入金額となります。

(所基通33-6、34-1(7))
以上
 1ではなく、2の事業所得か一時所得かの判断だった。検索で、ここにたどり着くまでが長い時間道迷いしていたわけだ。エアコンと看板が廃棄処分になるので1にも該当するが、償却は終わっている。家賃と保証金の補償なら2にも該当する。税務上、2であれば事業所得と合算されて65万円の所得控除、3ならば50万円の所得控除がある。性格上、やはり2ではなく、3であろう。

 もう一つは、毎月の連載の原稿料の源泉税を事業主貸勘定から仮払税金に変更したことだ。申告書には売上の下の蘭に売上と源泉税を入力する。

  普通預金 18000   雑収入 20000
  仮払税金  2000

共著の印税収入は以下のように仕訳しておき、申告書では他の人への分配分を必要経費として計上する。申告書の雑所得の欄に総額と必要経費、源泉税を入力する。

  普通預金 200000    事業主借勘定 220000
  仮払税金  20000   

翌年になって税金を払うとき(振替納税日)に

  事業主貸勘定 500000  普通預金 450000
                   仮払税金  50000

として精算する。国に先払いした源泉税を事業主貸勘定にするのはおかしい。自分が国に支払った時点で振り替えるなら理屈に合う。検索すると事業主貸で処理するアンサーが殆どであった。腑に落ちなかった問題が解決したのでいよいよ申告に行ける。