生活保護の代理申請と行政書士の業務2016/06/12

Gアラートから
田中直樹WEBサイトから転載
「行政書士のみなさんとの意見交換会を開きました。そのとき、「生活保護の代理申請」で、「行政書士の場合、申請者本人から直接、『手数料』をいただいて申請の代理業務をしているが、弁護士の場合、申請者個人から手数料をいただかずに、立替制度を通して手数料を取っており、行政書士も同様の制度ができないか」との意見が出ました。

生活保護申請のときに、申請者が弁護士に代理申請を依頼した場合、現状はどうなっているかと言うと、「総合法律支援法」に基づいて設置されている「日本司法支援センター」(法テラスという)が、代理業務を行う弁護士に、その手数料を支払い、生活保護申請野本人からのちに、無理のない形で同センターに返還してもらう仕組みになっています。
この司法支援センターの立て替え制度は、生活保護申請だけでなく、民事・刑事のさまざまな法律的な相談にも利用されています。

◆行政書士も法律事務の専門家、弁護士とかわりないはず

司法支援センター制度の根拠方である「総合法律支援法」は、その第1条で、国民が法的な総合的支援を受けることができる体制整備に関係する業種について、「弁護士及び弁護士法人並びに司法書士その他の隣接法律専門職者(弁護士及び弁護士法人以外の者であって、法律により他人の法律事務を取り扱うことを業とすることができる者をいう)」と定めています。
つまり、行政書士の方も、この法律の対象者です。だとすると、このようなサービス制度について、弁護士にあって、行政書士にないというのもおかしな話です。行政書士が生活保護申請者からの相談があって、それに応える業務に携わっていらっしゃることを考えれば、弁護士と同様に、生保申請者の手数料支払いに便宜を図る「制度」を作ってしかるべきです。弁護士は法務省所管で、行政書士は総務省所管という別はあっても、根本法によって差別なく措置されるべきです。

◆国は言う「代理申請は認めていない」

ところが、生活保護申請について、国(厚生労働省)は、高齢で身体が不自由といったような理由があれば別として、「認めていない」という姿勢です。
ただ、現状としては「代理申請」が広く行われています。それと言うのも、生活保護申請者に対して、その受付窓口の自治体側の対応が厳しくて、申請を認めないこともあり、申請者がやむを得ず、法律に詳しい弁護士に代理申請を依頼しているという構図となっているわけです。
したがって、生活保護申請において、原則は「本人申請」であり、仮に弁護士、行政書士がサポートするとしても、それはあくまで「助言」程度であって、実質的に代理申請を行っても無償で引き受けていらっしゃる行政書士もいると聞いています。」
以下はサイトにアクセス
http://naoki-tanaka.jp/seisaku/shogo/
以上

 法律は手続きであるから仕組みを知らないと損をする。生活保護は国の税金をもらうのだから厳しいのは当然である。税金は申告納付(徴収)するに当たっても複雑で厳しい。ましてもらうとなれば資産の売却とか親戚の援助とかを真っ先に切り出されて申請のモチベーションを挫けさす。そこでプロに依頼することとなる。
 弁護士にあって行政書士にない決定的な違いは訴訟、調停、法定後見など裁判所に関係する法律事務ができないことである。そこで本人訴訟の形で助言をする行政書士の先輩もいたりする。
 他人の事実証明に関する書類作成の代表的な仕事は帰化である。帰化は手続きだけなので行政書士の私でも代理で書類作成することが認められた。最初の面接と最後の書類申請は本人に同行するが弁護士でも同様であろう。
 生活保護の申請もまさに事実証明の書類作成と手続きなのでやれると思うが実際は認められていない。生保が認められなくて餓死する事例もあるという。反対に在日韓国人は生保の受給率が高いと言われる。この違いはいわゆる余命本を読むと分かる。この背景にはプロが介在していると思う。無償でも人命に関わるとなればやらざるを得ない。年金と相殺される介護保険料の高騰による実質切り下げ、長命化と貧困化で、死を選ぶ人も増え、この生保は今後、社会問題として大きく顕在化するだろう。

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