コスモス成年後見S/Cの広報月間2019/04/17

 午前中は法律関係の書籍の差し替えに来てもらった。民法、成年後見、外国人関係の法改正で差し替えが多かった。コスト的には単行本の方が安い。しかし、古いからといって書籍を廃棄するのは忍びない。古い内容のページなら容赦なく廃棄できる。不思議な心理である。
 法律の条文ならインターネットにあるのだが、的確に引っ張り出すのはかなり難しい。というわけでアナログを重視している。
 午後はあいにくの春の雨になった。4人で中区役所、中区社会福祉協議会、千種駅で1人別れて、3人で千種区役所、千種社会福祉協議会、名東区役所、名東社会福祉協議会、守山社会福祉協議会を訪問して、コスモスあいちの広報に務めた。
 名東区役所には山岳会のFさんが居て応対してくれた。最初はよく似た人が居るな、と思っていた。が、どうも本人ではないか、と名前を確認したら本人だった。それで、あれあれ、何い、となった次第だ。奇遇である。中川区から港区、そして昨春に名東区へ栄転したらしい。
 訪問が終わったところで午後4時になり、勤務時間間際になったので引き上げた。
 自宅へ戻ったところで、携帯に電話があった。在日ネパール人からビザの更新という。明日の勤務後、本人確認のために事務所へ来てもらうことにした。
 先だってはバイクの営業用の緑ナンバー取得の問い合わせのメールがあった。検索で調べて返信。PCとインターネット環境があれば自分でも簡単にできる旨返信しておいたがうまくやっただろうか。

「ひとりがたり馬渕睦夫」#10 移民受入問題と日本の危機 〜移民政策はディープステートの世界グローバル化プラン〜2018/11/25

ソース:https://www.youtube.com/watch?v=7fdZ8Iz-WkQ

林原チャンネル:11/21
 大量の移民受入は百害あって一利なし。誰の指示・計画による移民政策なのか?誰がそんなグローバル化を望んでいるのか?
 ディープステートという”グローバル世界実現組織”のイメージが明確になって来た今、私たちは本気で日本を守る力を身につけなければならない。

 政治家や官僚で心ある日本人の方は、移民受け入れに反対すべきだろう。ディープステートの策略に気づかずに移民政策を推進している人もいるのではないだろうか?
 【外国人労働者の受け入れ拡大法案】とは、日本にいる日本人と外国人の間で紛争を起こさせるための、"意図的な工作”なのです。

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Platnews
政治解説メディア:http://theplatnews.com/p=653
メルケル首相「多文化主義は完全に失敗」ー今この発言に注目すべき理由
「多文化主義は完全に失敗した」、メルケル首相はこう発言し、評論家などから批判を集めた。

しかしこれは最近の発言ではない。2010年10月の発言だ(首相2期目)。また、2004年にも「多文化主義は見事に失敗した」と発言している。

一方で、今は積極的に難民を受け入れている。

この意味を理解するために、ドイツがどう移民を受け入れてきたのか見ていきたい。以下は本文にアクセスすること。

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ドイツ与党が歴史的大敗 メルケル首相への批判が表面化
公開日:2018/10/15 15:00
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/239529

ドイツのメルケル政権の行方を占う選挙として注目を集めていた南部バイエルン州議会選が14日、投開票され、国政与党の一角、中道右派・キリスト教社会同盟(CSU)が歴史的大敗を喫した。メルケル首相が主導した2015年からの寛容な難民政策への批判が表面化した形で、メルケル首相にとっては大打撃だ。
以上
・・・・欧州では移民受け入れが頓挫した。それが分かっていながら、自民党は移民の受け入れに邁進する積りだ。
 もちろん反対である。

豊橋信金「シニア人材交流会」に出席2017/11/10

 昨日は豊橋市でシニア面談会に出席。小さな食品会社ながら戦前の創業という。ベテラン経理マンが亡くなったとかで、社長と経理会計のサポートで話をしました。銀行対応も依頼されました。
 本業以外にも外国人実習生を採用しているので在留資格の延長の相談をされました。いま、調べたら実習期間の1年が終わったら直ちに帰国なんですね。もっと長期に雇用したいようです。
 会社の工程を調査して、1人当りの生産性をあげることも考えてみたい。ロボット化、手作りで付加価値を高めるとか、販促にも協力を依頼されました。豊橋は験のいい土地なので決まると良いなと思います。野球でいうワンポイントリリーフをイメージしましたが多彩な要望に期待が持てます。
 夕方になって、先月面談した富山県の会社から二次面談の要望が来ました。昨年秋から10社くらい面談してきましたが二次面談まで進むのは初めて。会計ソフトのカスタマイズのノウハウがないようです。その日の取引はその日に入力し、すぐに債権債務の状況の把握ができるようにしてあげることです。ここも決まれば毎月富山県に行く機会ができる。
 そんなわけで来年に期待が膨らみ、財布のひもを緩めて日本酒「小牧山」という銘柄にひかれて買いました。山星酒造って聞いたことがあるぞ。そうか、社長は山岳会の会員だった。祖父はイチビキの創業者で中村慶蔵といい、戦前の日本山岳会の会員。本醸造 星盛 辛口 美味い!

中国人と南朝鮮人を合法的に排除する2016/08/17

ブログ「在日朝鮮人から見た韓国の新聞」から
「まえがき」として
「新米帰化人です。
在日朝鮮人の3世として生まれ親戚に本当の日本を伝えるために
帰化を遅らせてきましたが、無事、帰化する事になりました。
南朝鮮新聞は独特のウラ読みがあります。
それを正しい歴史認識とともに帰化人の視点から書いて行きたいと思います。
時々、ハングル併記もしたいと思います。」

とあり、ちょっと変わった視点に注目した。
表題「中国人と南朝鮮人を合法的に排除する」は靖国神社のトイレ爆破事件を契機に導入することになった入国事前審査の記事に対する論考である。
http://blog.livedoor.jp/kanedashoji70/archives/64816297.html
「左翼や反日同胞はこの制度を歓迎しているようですが、この制度を始めるのは入国審査を甘くするためではありません。日本における入国審査の軽減を行うだけで、その分、現地で徹底して審査をする時間を持てる、というもの。これが今回の制度の真髄でしょう。
さて、なぜ、南朝鮮と台湾なのでしょうか。この裏には中国と南朝鮮の不法滞在者が急増しているという背景が深く関与しているのです。
それならば、南朝鮮と中国、としても良さそうですが、そこにビザ免除という制度が絡んでいるのです。日本は台湾とは正式な国交を持っていないことになっていますが、台湾から入国する際には短期入国ビザは免除となっています。台湾の場合、アメリカも同様に短期入国ビザは不要ですが、中国はそれが必要になります。
ですから、犯罪者は台湾を経由してニセのパスポートを使い入国しようとします。だから、中国ではなく台湾で事前審査を行うのです。
台湾での入国審査を強化しても、生粋の台湾人は怪しい人以外はその影響をほとんど受けません。それどころか、事前審査をしてもらえると、台湾当局としても中国人が行う犯罪の濡れ衣を着せられなくて済むというメリットもあります。
不法滞在が多く、しかも犯罪が多い中国人と南朝鮮人をしっかりと規制して排除する。これが今回の記事の本当に意味するところであり、喜ぶ反日同胞のバカ笑いを冷めた目で嘲笑する安倍政権という図式がこの記事の裏にはあるのです。」

この措置の背景として
中国人と韓国人(南朝鮮人)の犯罪の実態は「坂東忠信の日中憂考」に詳しい。
http://taiyou.bandoutadanobu.com/

桜井誠「テロリストは極刑!」東京都知事選挙街頭演説 東京地裁 チョン・チャンハン(全昶漢靖国神社爆破犯人)判決前 平成28年7月19日
https://www.youtube.com/watch?v=GjoBf7TjZdo

テロリストが爆発物を抱いても簡単に入国できる環境は甘すぎる。金属探知機を潜らせないのだろうか。日本で犯罪すると韓国では英雄になれる風土がある。在日韓国人の在米医師が日本の神社に油をまいた事件があった。韓国人は危険である、との認識が入管当局を動かしたのだろう。

本邦における不法残留者数について(平成27年1月1日現在)2015/03/21

法務省のHP(報道発表資料)から

平成27年3月20日
本邦における不法残留者数について(平成27年1月1日現在)

 平成27年1月1日現在の本邦における不法残留者数は,6万0,007人であり,前回調査時(平成26年1月1日現在)に比べ,946人(1.6%)増加しました。不法残留者数は,平成5年5月1日現在で29万8,646人となって以降,一貫して減少していましたが,今回,約22年ぶりに増加しました。
(注)本資料に示された不法残留者数は,外国人の入国記録及び出国記録に加えて,退去強制手続に関する情報
  などを加味し,電算上のデータの中から在留期間を経過しているものを抽出の上,算出したものです。
1 不法残留者総数及び性別とその推移 -第1表-

 平成27年1月1日現在の不法残留者総数は,6万0,007人であり,前回調査時(平成26年1月1日現在)の5万9,061人に比べ,946人(1.6%)増加しました。これを男女別に見ると,男性は3万2,152人(構成比53.6%),女性は2万7,855人(構成比46.4%)であり,前回調査時に比べ,男性が1,276人(4.1%)増加し,女性が330人(1.2%)減少しました。
第1表[PDF:53KB]
2 国籍・地域別不法残留者数 -第1表・第2表・第1図・第2図-

 不法残留者数の多い上位10か国・地域別は次のとおりです。
 前回調査時に比べ,中国(4.7%),タイ(20.2%),ベトナム(66.8%)及びインドネシア(14.7%)の4か国は増加しましたが,そのほかの6か国・地域は減少しました。
 (1)  韓国      13,634人 (構成比 2.7%) (- 4.2%)
 (2)  中国       8,647人 (構成比 1.4%) (+ 4.7%)
 (3)  タイ       5,277人 (構成比  8.8%) (+2.2%)
 (4)  フィリピン    4,991人 (構成比  8.3%) (- 2.5%)
 (5)  台湾       3,532人 (構成比  5.9%) (- 0.7%)
 (6)  ベトナム     2,453人 (構成比  4.1%) (+6.8%)
 (7)  マレーシア   1,788人 (構成比  3.0%) (- 1.7%)
 (8)  インドネシア  1,258人 (構成比  2.1%) (+1.7%)
 (9)  シンガポール  1,066人 (構成比 1.8%) (- 1.2%)
 (10) ブラジル       988人(構成比 1.6%) (- 2.5%)
      その他    16,373人 (構成比  2.3%) (- 3.8%)
第2表・第1図・第2図[PDF:177KB]
3 在留資格別不法残留者数 -第3表・第3図-
 
不法残留者数の多い在留資格(不法残留となった時点に有していた在留資格)は次のとおりです。
 前回調査時に比べ,短期滞在(0.8%),日本人の配偶者等(0.3%),定住者(3.3%)は減少し,技能実習2号ロ(66.6%),留学(1.0%)は増加しました。
 
 (1)短期滞在       41,090人 (構成比 68.5% ) (- 0.8%)
 (2)日本人の配偶者等 3,709人 (構成比 6.2%) (- 0.3%)
 (3)技能実習2号ロ   2,831人 (構成比  4.7%) (+66.6%)
 (4)留学          2,806人 (構成比  4.7%) (+ 1.0%)
 (5)定住者         1,889人 (構成比 3.1%) (- 3.3%)
   その他          7,682人 (構成比 12.8%) (+ 2.3%)

第3表・第3図[PDF:128KB]
4不法残留者の退去強制手続及び難民認定手続の状況 -第4表-

 不法残留者のうち,既に退去強制令書の発付又は出国命令書の交付を受けている者は3,324人(うち難民認定手続中988人)で,不法残留者数の上位10か国・地域別は次のとおりとなっています。
 (1)  韓国      172人 (構成比  5.2%)
 (2)  中国      355人 (構成比 10.7%)
 (3)  タイ       110人 (構成比  3.3%)
 (4)  フィリピン   397人 (構成比 11.9%)
 (5)  台湾       19人 (構成比  0.6%)
 (6)  ベトナム     134人 (構成比  4.0%)
 (7)  マレーシア    16人 (構成比  0.5%)
 (8)  インドネシア   40人 (構成比  1.2%)
 (9)  シンガポール   4人 (構成比  0.1%)
 (10) ブラジル    139人 (構成比  4.2%)
      その他  1,938人 (構成比 58.3%)
第4表[PDF:82KB]
 (注1) 在留資格別不法残留者数の「留学」には,不法残留となった時点での在留資格が「就学」 (平成22年7月1日施行前の出入国管理及び難民認定法上の在留資格)であった者の数も含まれます。
 (注2) 難民認定手続中の不法残留者の数は,退去強制令書の発付又は出国命令書の交付を受けている不法残留者のうち,難民認定申請手続中及び難民の認定をしない処分に対する異議申立手続中の不法残留者の合計です。
 (注3) 各項目における構成比(%)は,表示桁未満を四捨五入しているため,合計が必ずしも100.0%とならない場合があります。
以上

技能実習ロとは
JITCOのHPから
http://www.jitco.or.jp/system/seido_enkakuhaikei.html
「外国人技能実習制度」の概要
1. 外国人技能実習制度とは
 技能実習制度は、最長3年の期間において、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすることを内容とするものです。受け入れる方式は、企業単独型と団体監理型に大別(以下2)されます。
 団体監理型の場合(注)、技能実習生は入国後に講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)を受けた後、実習実施機関との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。技能修得の成果が一定水準以上に達していると認められるなどして「技能実習2号」への変更許可(以下3)を受けることにより、最長3年間の技能実習が行えます。
 (注)企業単独型の場合も、講習の実施が必要ですが、実施時期については異なります。
2. 在留資格「技能実習」の4区分
 外国人技能実習生を、受け入れる方式には、次の二つのタイプがあります。
(1) 企業単独型:本邦の企業等(実習実施機関)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施
(2) 団体監理型:商工会や中小企業団体等営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施機関)で技能実習を実施
 そして、この二つのタイプのそれぞれが、技能実習生の行う活動内容により、入国後1年目の技能等を修得する活動と、2・3年目の修得した技能等に習熟するための活動とに分けられ、対応する在留資格として「技能実習」には4区分が設けられています。
入国1年目 入国2・3年目
企業単独型 在留資格「技能実習1号イ」 在留資格「技能実習2号イ」
団体監理型 在留資格「技能実習1号ロ」 在留資格「技能実習2号ロ」
3. 技能実習2号への移行
 技能実習生は、技能実習1号終了時に移行対象職種・作業について技能検定基礎2級等に合格し、在留資格変更許可を受けると技能実習2号へ移行することができます。この場合、技能実習1号で技能等を修得した実習実施機関と同一の機関で、かつ同一の技能等について習熟するための活動を行わなければなりません。
以上

 不法残留の傾向は監理団体型の企業で大幅に増加している。

既に対応策は考えられているが・・・・。不法残留と知って受け入れる企業があると、減らない。今後、人手不足が予想される。手を打たないと、将来、強制連行、強制労働された、などと逆に訴えられかねない。現在にまで尾を引く在日韓国人への生活保護付与も戦後、厚生省の官吏の人道的な措置に端を発するという。日本人的な温情が仇になる。毅然とした拒否が必要だろう。
http://www.jitco.or.jp/download/data/1409010.pdf

【坂東忠信】在日特権はあるのか?[桜H27/2/3]2015/02/12

チャンネル桜から
2015/02/03 に公開
https://www.youtube.com/watch?v=0r14IuO-CK4&feature=youtu.be
 日韓関係の冷え込みと共に、在日朝鮮・韓国人への見方も変わりつつあるが、中でも所謂­「在日特権」と呼ばれる逆差別についての認識が広まっている。しかしネットなどで見ら­れる在日特権の議論では、制度上に存在する「特権」と「優遇措置」を混同した議論が見­られ、さらに制度の周辺の波及する「メリット」についての認識にも混乱が見られるよう­である。
 今回は、外国人問題に精通する坂東忠信氏をお招きし、「在日特権」を正しく認­識するための基礎知識をご教示頂きます。
以上

 在日特権は日本国に帰化をすると無くなる。このままの方が有利ということに他ならない。しかし、韓国に住民登録し、帰国すると若い人は軍隊に入隊の義務がある。中年以上は仕事がない。韓国語もしゃべれない人が多いらしい。要するに日本で外国人のままで特権を享受したいのだろう。
 しかしながら、ネットを検索しているとブログなどに今以上に安住させない政策がこれから出てくるようだ。2015年7月8日以降に大きな変化が生じると思われる。

外国人労働者の労働問題について2015/02/11

グーグルアラートにヒット「企業法務ナビ」から
事案の概要
 1月30日の厚生労働省の報道発表資料によると、外国人労働者の届出の状況は2014月10月におよそ80万人となり過去最多を記録しました。今後、少子高齢化による労働力不足や東京オリンピック開催決定の中で日本企業で就労する外国人労働者の数はさらに増加することは明白であります。そこで今回は、外国人労働者の労働問題、特に問題となる雇用の場面と賃金不払いについて取り上げてみたいと思います。

外国人の就労資格
 外国人は、 出入国管理及び難民認定法で定められている在留資格の範囲内において、わが国で就労することが認められています。例えば、itエンジニアや機械の設計技師などの技術職や中華料理のコックや介護福祉などの技能職をはじめ、大学の教授などの教育の分野や国際業務を行う企業の企業内転勤などが主な在留資格として挙げられます。
 一方で、旅行などの短期滞在では就労資格は認められません。アルバイトも地方管理局への届出がなければすることができませんが、これについては、パスポートで確認できます。
 また、永住者、配偶者が日本人または永住者である場合には、就労の制限はありません。
 このように、日本で働くことのできる外国人は就労資格のある者に限られているので、企業が外国人を雇用する場合には、パスポートや在留資格を証明する「在留カード」等により、就労が認められるかどうかをまず確認しなければなりません。なお、就労資格のない外国人を雇用・斡旋した事業主に対する罰則もあります。(入管法73条、3年以下の懲役または300万円以下の罰金)

外国人の採用に際して
 外国人を採用するにあたり労働条件を定めることとなりますが、外国人であっても日本国内で就労する場合には、労働基準法が適用されます。労働基準法第3条には、労働条件において国籍による差別を禁止しており、外国人であることのみを理由に賃金を低くするなどの差別は許されません。また、日本語が理解が不十分であることも少なくないことや、日本の生活・労働環境に慣れていないことなどから他の労働条件についても問題が起こりがちです。そのためにも、日本語を十分に理解できない外国人労働者に対して、日本語の雇用契約書とともにその外国人が理解できる言語に翻訳した雇用契約書も用意しておくなど、外国人に労働条件や関係法規を理解させるための企業側の努力が必要です。具体的に問題となりやすい欠勤や早退の際の賃金カットや解雇事由は雇用契約書(労働条件通知書)に明示しておくと良いと思われます。

外国人就労者の解雇について
 解雇は、企業側がいつでも自由に行えるというものではなく、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、労働者を解雇することはできません(労働契約法第16条)。解雇するには、社会の常識に照らして納得できる理由が必要です。 これは前述の通り外国人就労者にも適用されます。
 ここで、最も大きな問題となるのが不法就労の際の企業側の対応です。
 まず事前の対策として、雇用契約の締結の際に在留資格を証明するパスポートや「在留カード」の確認を求め、これを複写して雇用契約書と一緒に保管しておくことが考えられます。また、雇用契約書の解雇事由に在留資格の欠損を明示しておくことも、後に不法就労が発覚したときに企業側の対応が明確になります。逆に、不法就労について企業側に責任がある場合は(例えば、在留資格と実際に担当させる業務の不一致など)、解決金で不法就労者を退職させるという手段をとることが考えられます。

外国人への賃金不払い
 まず、雇用契約書(労働条件通知書)において提示された賃金額よりも下回る賃金しか支払っていなかった場合、不法行為となり労働基準監督署へ通報・検査の対象となる可能性があります。
 次に、最低賃金制度は外国人就労者にも労働基準法と同様に適用があり、それを下回った額を雇用契約書で定めていた場合にも最低賃金を支払う義務は生じますので、都道府県で公示されている最低賃金額を確認しておく必要があります。また、労働時間外の賃金の不払いも日本人以上によく問題になります。
 これら日本人との格差や差別的取り扱いの問題の根底にあるのは、外国人労働者を安価な労働力としてだけ捉えている企業側の認識にあるのではないのでしょうか。勤務の年数や仕事の能力から労働条件を区別することは許されますが、国籍を理由に労働条件を差別することは許されません。(労働基準法3条)

コメント
 少子高齢化による労働力不足や東京オリンピック開催決定により外国人労働者が増加し、これまで以上の問題が生じることが予想されます。初めて外国人の採用を考えている企業や今後外国人の採用を積極的に行う方針の企業は、この機会に外国人の受け入れ体制について考えてみてはいかがでしょうか。

s.sato
最終更新日:2015-02-10 18:08:41
以上

 法令順守とはいいながら、この前のような別の資格で入国し、難民申請後、半年で自由に働ける脱法行為が摘発された。法網の裏をかいくぐってでも日本で働きたい外国人と、安く雇用したい日本の会社、それを介在して利益をあげるブローカーがいる。人件費を安くあげたいがためにこのような外国人労働者を知らずに雇用するのだろう。
 また、多文化共生と美化して外国人の移民と雇用を進める向きもある。しかし、人口減少、高齢化、少子化で日本経済が衰退したら、外国人労働者の処遇はどうなるのだろうか。しっかり働いて送金して母国の家族が安定後、帰国されるなら良い。彼らが日本に定住することになった場合、どうするかの計画性までは聞かない。彼らも年をとり、働けなくなれば、年金だ、生活保護だ、医療費などの問題は必ず出てくる。経営者はここまでは考えてくれないから政治で線引きする必要がある。
 中国人の犯罪に関わって来た元刑事の坂東忠信氏の著書『怖ろしすぎる中国に優しすぎる日本人』(2014.8.31 徳間書店)のP152に技能実習制度は経営者視点のご都合奴隷制度の見出しの部分が理解の参考になる。

実習先を逃亡、難民申請…ブローカーが偽装指南2015/02/06

読売新聞から

 難民認定の偽装申請問題で、入管難民法違反(不法就労助長)容疑で摘発されたネパール人ブローカーの男(30)が偽装申請を指南したネパール人の中に、外国人技能実習制度で来日した実習生が多数含まれていたことが分かった。

 少なくとも約20人が男の仲介で実習先以外の工場で働いていた。昨年、難民申請した実習生は約400人で4年前の10倍近くに急増しており、入管当局は、高収入を求める実習生による偽装申請が広がっているとみている。

 難民認定制度は2010年に改正され、申請から6か月が経過すれば日本で就労が可能になった。外国人実習生が実習先以外で働くことは本来なら不法就労だが、この改正で、難民申請すれば実習先以外で合法的に就労できるようになった。

2015年02月06日 07時25分 Copyright © The Yomiuri Shimbun
以上

 不法就労の報道は以前から目に付いた。外国人側は日本で働くことにメリットがある。円安になって減ったか、と思っていたら何の何の。しかも、彼らを雇用する会社がある。だから入管法の脱法行為も無くならない。

 日本でも多文化共生とやらで移民を容認する方向が趨勢になっている。しかし、欧州では早くから多文化共生で受け入れてきた移民政策のつけが回ってきた。イスラム対キリストの宗教文化的な対立が根っ子にあるようだ。このような情勢を眺めていると日本は移民を回避したい。

 今回の記事でも分かるが、外国人は違法行為を犯してでも働きたがる。もっと以前からは朝鮮戦争で不法入国した韓国人の在日特権が問題になっている。それどころか地方参政権まで付与せよ、と騒がれている。文化の違いが紛争や戦争にまで発展する。不法就労は決して小さな問題ではない。

偽装結婚容疑、韓国籍男ら3人を逮捕2014/06/22

WEB版産経新聞から
2014.6.21 23:12
 日本の長期在留資格を得るため婚姻を偽装したとして、東成署は21日、電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で、松原市小川、風俗店店員、藤田理香(49)と大阪市浪速区敷津西、風俗店店員、鐘搗(かねつき)和子(55)、韓国籍で同市東成区東小橋、無職、李宙植(42)の3容疑者を逮捕したと発表した。容疑を認めているという。

 逮捕容疑は、3人は共謀し、李容疑者の長期の在留資格を取得するため、平成23年11月、同市浪速区役所に李容疑者と日本人女性(54)との婚姻届を提出したとしている。

 同署によると、李容疑者からの相談を受けた知人の藤田容疑者らが偽装結婚を仲介したという。
以上

 この種の犯罪が絶えたことはない。どうしてこんなにも浜の真砂のごとく、次々とでてくるのか?以下に国際業務専門の行政書士のHPを拝見すると・・・。

狙われる、日本の配偶者ビザ・・・

★プロに聞く!
 帰化申請(日本国籍取得)・ビザ申請 
 http://alpha-support.p-kit.com/page179834.html
配偶者ビザの審査が厳しい理由

1) 偽装結婚の増加

  警察庁によると、2011年の偽装結婚の
  摘発人数は、前年比18%増となっています。
  そのことは、裏を返すと、入国管理局が
  偽装結婚を見抜けずに「配偶者ビザ」を交付して
  いることを意味しており、入管における配偶者ビザ
  の審査がますます厳しくなる傾向に拍車をかけています。

2) 「オールマイティ」な配偶者ビザ

  配偶者ビザは、ひとたび取得することが
  出来たなら、とても「オールマイティ」で
  強力な在留資格です。

   まず、配偶者ビザをもつ外国人は、
  就労に制限がありません。他の就労ビザでは
  認められない単純労働でもすることが可能です。

   また、配偶者ビザをもつ外国人は、
  永住許可の要件が緩和されたり、日本国籍取得の
  要件が緩和されたりと、様々な優遇措置があります。

   配偶者ビザを取得すると、
  これほどの優遇を受けますので、逆に言えば、
  それだけ審査が厳しくなっても、
  ある意味当然とも言えます。
以上

 なるほど、犯罪を承知で入国してくるわけだから法律をよく研究もしている。入管でも見抜けないほど巧妙な手口があるのだ。それに経済犯罪と同じで罪の意識がないため反省はしない。ばれなければ儲けものと言う感じである。最後は厳罰を以って処することにして欲しいものだ。

「QQ」通じて在留カード偽造依頼、中国人逮捕2014/06/21

WEB版読売新聞から
「QQ」通じて在留カード偽造依頼、中国人逮捕
中国語の人気チャットサービス「QQ」を通じて在留カードの偽造を依頼したとして、大阪府警国際捜査課は20日、横浜市保土ヶ谷区、中国籍の塗装工・楊艶春容疑者(41)を入管難民法違反容疑で逮捕したと発表した。逮捕は4日。
 楊容疑者は1年間の在留資格で昨年8月に入国しており、調べに対し「日本でもっと長く働きたかった。指定口座に3万円を振り込み、永住資格の偽造カードを注文した」と供述したという。

 発表では、楊容疑者は何者かと共謀し、在留カードを偽造した疑い。
以上

 中国では偽造がビジネスとなっている。カードのみならず、大学の卒業証明書も何でも有りのようだ。