個人情報の保護にかんする法律について2011/09/05

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 個人情報保護法は、個人情報を取得する際には個人情報の利用方法を本人に明確に伝えなければならないと定めるために、報道の自由を侵害するなどの理由から反対運動が展開され、一度廃案となったが、再度審議され2003年5月に成立した。

企業への準備期間として成立から施行までに2年間の期間が設けられた。個人情報保護法が施行される直前の2005年3月には、これまで起きていながら隠蔽していた個人情報漏洩事件を公表する企業が多くあった。

法律の概要
 個人情報保護法および同施行令により、5000件以上の個人情報を個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者とされ、個人情報取扱事業者が主務大臣への報告やそれに伴う改善措置に従わない等の適切な対処を行わなかった場合は、事業者に対して刑事罰が科される。

 法律上、主務官庁の、個人情報取扱事業者に対する監督がなされるのみで、一般国民に対する直接の規制はない。事業者による個人情報漏洩[3]それ自体に対する直接の罰則はない。個人情報取扱事業者の主務官庁による中止・是正措置の勧告がなされ、従わない場合または要求された報告をしない場合には罰則が課される。個人情報漏洩を原因とした損害[4]が発生した場合は民事上の責任を問われる場合がある。

 理解を深めるには
5000件以上の個人情報を所持する事業者、ということがポイントになる。
 関係省庁のHPは
http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/douga-index.html
とても分かりやすい。

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