3.11被災者の相続放棄の特例を議員立法へ2011/06/07

6.7の朝日新聞朝刊の記事から
「東日本大震災で家族を亡くした被災者が「相続放棄」の判断を迫られている問題で、民主党は6日、議員立法で民法の特例をつくり判断期限を延長する方針を固めた。11月末までの延長を軸に検討している。

 民法では、相続を放棄する判断をせずに3カ月が過ぎると自動的に相続してしまう。大震災から11日で3カ月を迎えるため、死亡した家族の借金を被災者が知らぬ間に相続してしまう恐れが指摘されている。

 民主党の原案では、被災者の仮設住宅への入居が一段落する8月末までは、相続について考えることは難しいと判断。そこから3カ月後の11月末まで放棄ができる期間とする。震災前の昨年12月11日以降に家族を亡くした被災者も、震災時が相続放棄の判断期間中だったことを考慮し、11月末まで判断を猶予する。 」
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 ちなみに相続の手続きには期限はない。負債の部分は銀行などの金融機関が存在している。銀行側から見ると不良債権になるか回収できるかの重要な判断になる。
 遺族にとっては青天の霹靂の渦中にある。他にも配慮するべきことがあるはずだ。与党は遅滞なく手をうって欲しいものだ。

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