会計業務2013/07/24

 朝から雨。猛暑一服のありがたい雨に感謝しながら車に乗る。エアコンもよくきく。炎天下ではガスが足りないのかと思うが、暑すぎるのだ。

 9:00~17:00まで顧問先にて執務。朝から減価償却費の計算に終始する。期初に一応の概算で月割で毎月減価してゆくのだが、期中の購入、廃棄、追加、計算ミスなどがあるため決算で調製する。

 減価償却の特例として、30万円未満の小額資産の特例を受ける書類も作成した。
 国税庁のHPから
「この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)です。
 ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とします。以下同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。」

 今週中には終わりそうだ。
 言うまでもないが、減価償却は税法と不可分の関係である。前期の訂正をした箇所があり、逆算しても分からず、なぜ訂正したのか忘れていた。社内の税理士に問うと、国税庁のHPにある
「3 取得価額の95%相当額まで償却した年分の翌年分以後は、期首帳簿価額から1円を控除した金額を5で除した金額が償却費の額となり、1円まで均等償却します。(平成20年分から適用)」の適用を指摘された。多分、顧問税理士の指摘をメモしたままにしておいたのだろう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm

 一概に経理といっても、会計、財務に分かれる。中でも税務経理は奥深い。税法の改正と経過措置もある。連続して従事していないとリテラシーが働かない。ゆえに専門化し易い。それにしても税理士の頭の回路はどうなっているのか。こんな複雑なことがたちどころに氷解する。