会計業務2015/02/23

 奇妙なくらい暖かい春の朝。三寒四温というようにこれからも寒さは来るので油断しないようにしたい。
 14:30~17:30まで執務。給与データの決裁が下りているだろうか、まだ早いか、と出社した。結果はもう下りていた。今月は早かったそうだ。雑然とした書類の整理をして優先順位をつけて片付けてゆく。印紙税の調査結果がでて、印紙税不納付なるものが来ていた。
 国税庁のHPによると、7号文書(1) 売買取引基本契約書や貨物運送基本契約書、下請基本契約書などのように、営業者間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する複数取引を継続的に行うため、その取引に共通する基本的な取引条件のうち、目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格のうち1以上の事項を定める契約書 。以上
 売買契約書には200円を納付していたが、調査の結果、実は7号文書と認定された。納付額は4000円だった。それで3800円分の不納付ということになった。ペナルティは1.1倍を乗じた金額4180円の納付が必要になった。手痛い出費になるが、調査期間と契約書の交付時期がずれていたために全部課税されず、一部にとどまったのは不幸中の幸い?であった。
 契約書はどちらかといえば、下請法に抵触しないように注意を払ったものの、印紙税法にまでは及ばなかった。印紙税に限らず、税法には通達がある。通達が法律と同じ効力を持っている。つまり、課税しやすいように後講釈というか、本質的な解釈をしてくる。表面的な素直な解釈だと印紙税納付では今回のように不納付と言うことが出てくるわけだ。
 税はビールの課税と同じで、よく利用されるものに課税される。そして高い。それではと、納税を回避する文書を考案するしかない。そのモデルは流通業者の伝票にあると、当の担当官が教えてくれた。なるほど、利用枚数が半端じゃないから考えざるをえないだろう。当社は法改正でもない限り1回だけだ。今後は留意していきたい。
 給与データにもとづき、振込依頼書、納付書などを作成した。今月は2/27が給料日なので、銀行側にも非常にタイトな日程になった。

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