新型コロナウイルスに関連した生活困窮者自立支援法2020/03/26

新型コロナウイルスに関連した生活困窮者自立支援制度の活用について

 生活困窮者自立支援制度については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、「新型コロナウイルス感染防止等のための当面の生活困窮者自立支援制度における各事業の業務等における留意点について」(令和2年2月 25 日厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室事務連絡)を発出したところですが、就労環境の変化等により収入の減少が懸念される生活に困窮する方に対する相談支援等にあたっては、同事務連絡及び下記に留意して対応いただくようお願いいたします。
 また、各都道府県におかれては、管内市町村(指定都市及び中核市を除く。)への周知を併せてお願いいたします。
                  記
 今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う全国的な学校等の一斉休校や、事業所の休業等により生活に困窮する方については、生活困窮者自立支援法(平成 25 年法律第 105 号)に基づく自立相談支援機関において、家計や仕事、生活上の困りごとなど幅広く相談を受け止めていただくとともに、庁内部局や関係機関と連携し、本人に寄り添った支援を進めること。
 特に住まいに関する不安を抱える方については、住居確保給付金の利用とともに、一時生活支援事業の活用の検討等を積極的に進めること。
 自治体の福祉、就労、教育、税務、住宅その他の部局において、生活に困窮している方であって自立相談支援機関につながっていない方を把握した時は、生活困窮者自立支援法第8条に基づき、その方に対し、自立相談支援機関への相談を促す等適切な措置を講ずるほか、庁内の連携体制を強化し、生活に困窮する方に対する包括的な支援を進めること。
 なお、子どもの学習・生活支援事業については、実施にあたっての留意事項をまとめた「ひとり親家庭及び生活困窮者世帯に対する学習支援事業の実施における新型コロナウイルス感染症への対応について」(令和 2 年 2 月 28 日)を発出しているので参照すること。
以上

研修:都市計画法概要と愛知県開発審査基準(主に第16号)について2019/11/22

 今日は午後から都市計画法というあまりなじみのなかった分野の研修に挑んだ。出席の先生方も知人は1名だけで後は顔を知っているくらい。この分野で営業をしていこうという先生方である。研修でなければこんな条文に当たることもなかった。 
 昭和の時代に経済が発展してあちこち無秩序に開発された。開発によってバラ建て、行き詰まりの家、道のない区域などが出来た。そのための規制法である。開発行為には許可申請をする。その基準も細目に亘り条文化されている。逆に解除する手続きも制定されている。大まかな法体系のあらましを知った。

改正民法 施行まで半年 契約ルール変更 対応急ピッチ2019/11/04

 連帯保証人制度は連帯保証人にとっては怖い制度である。
 債務者は気軽におカネを借りたり賃貸住宅を借りたりできる。これは債権者保護の法律であった。近年は連帯保証人の保証債務が履行できなくて自殺したりする事件も聞く。年間3万人も自殺者がでていた時代は相当数の連帯保証人がいたであろう。保証したからとて、連帯保証人にはお礼や何らかのインセンティブがあるわけではなく、損失のみを引き受けるのだから滅多なことでは保証人にはなれない。
 私も身内の連帯保証人になっているが、高齢になった今は解除してもらうことも促すつもりである。保証債務を履行して、債務者に債権が移転することにるが、返済能力はないので持ち出す一方になり、共倒れになるからだ。親戚だからと甘い考えでは自身が苦労する。そして感謝してもらえるわけでもない。
 同業の行政書士で孤独死専門の遺品整理業者がいる。事例の研修で知ったのは、連帯保証人の怖さだった。自分の娘を嫁がせた相手の夫のアパートの連帯保証人になった父親がいた。この夫婦はやがて離婚したが、連帯保証人の賃貸契約はそのままだった。元の夫は孤独死してしまい、部屋で腐乱し、室内だけでなく、下の部屋にも汚れが出た。住人は退居するしかない。このためアパートのオーナーは全体的な改修を余儀なくされた。その費用600万円余は原状回復費として連帯保証人に降りかかった。滞納家賃、残置家具の撤去の費用の保証だけでは済まないことがあるのだ。 
 まったく赤の他人の保証債務の弁済なんて地獄である。事実は小説より奇なりで、あって欲しくないことが現実にある。
 この民法改正の影響は大きい。
 雑誌などでよく賃貸か持ち家か、と論争がある。私はローンも家賃もない住居が一番と、中古マンションを選択した。ローンは15年で終わり、今は修繕費などの負担はあるが家計に占める割合は小さい。賃貸派の勘違いは失業や病気、解雇などで収入がなくなった際の家賃の財源の確保である。それがないと連帯保証人に払わせることになる。やっぱり親子のような濃密な関係でないと連帯保証はできない。
 事務所も最初は保証人なしの超老朽賃貸の部屋だった。建て替えで退居することになり改めて賃貸事務所を探したがみな高い。しかも連帯保証人を求められるし、保証会社の保証料を払わされる。そんなに夜逃げが多いのか、と質すと多いらしい。(マジで)最初から信用はゼロだった。それで家賃の1年分掛ける10年分の範囲内で分譲を購入した。家賃の前払いであるが、土地代くらいの価格で売れれば良しとした。
 連帯保証人に厳しいだけだった民法の改正は遅すぎたくらいだ。正社員が減って臨時の勤め人が増える傾向もあり、これからますます賃貸住宅は難しくなるだろう。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO51687550R01C19A1TCJ000/

ブームの「終活セミナー」に潜入してつくづく感じたこと2018/11/30

・・・・山崎さんのお説の通りですが、成年後見制度が悪者にされているのは同意し難い。利用の仕方、使い方が悪いのであって制度が悪いわけじゃない。一部の法律家が食い物にしていることがイメージダウンした原因だろう。
 かく言う山崎氏も百寿コンシェルジェ協会の理事長として活動されている。終活セミナーや成年後見制度を叩いて、自分の事業への我田引水の議論ともとれる。
 トラブルが多いのは結局はこれだけ高齢社会になったのに周知不足から来ている。セミナーや相談会は大いに実践されるべきだ。余り馴染みのない民事信託、任意後見も詐欺とすれすれである。と前から思っている。親子間、親族間の結束がしっかりしておればご縁はないと思う。
 桑名市で起きた自治体、裁判所、弁護士がつるんで強制的に制度を利用させた事件はその象徴である。裁判に依って親子の結束で母を取り戻すことができた。
 私自身は登山が趣味で、登山ガイドも頼まれてやるが、危ない山は危ないと警告する。その上で危険を回避する技術を教える。同様に俳句会も5人にお世話している。俳句や俳壇の裏表すべてを教えている。結社は主宰が絶対視される。順応することで居場所も与えられる仕組みがある。小さな句会なので相方向で対応するので脱落者はいないまま9年目を迎えている。
 終活や成年後見制度も同じことで、良いことも悪いことも裏表すべてを教えることが肝要である。

ソース:https://diamond.jp/articles/-/186838

試しに終活セミナーに潜入してみた
 世の中、終活ブーム花盛りである。

 都市部の高級住宅街や富裕層の多いエリア周辺では、まさに終活講座が雨後の筍(たけのこ)状態。主催者の顔ぶれは、銀行に法律家に葬儀業者。

 試しに潜り込んでみると…。

 夏の終わりに日経新聞に掲載された、「認知症患者の凍結資産は200兆円!」なる記事を巧みに使い、「ボケたらヤバい。ボケる前に、さあ、遺言を書いて公正証書にしろ。任意後見人を決めろ。家族信託契約を結べ。葬儀を予約しろ…」と、危機感をあおって自分たちの商売に繋げようと、躍起ったらありゃしない。

 例えは悪いが、独居老人宅に押しかけていきなり布団をカッターで切り開き、あらかじめ細工したルーペをのぞきこませて、「ほ~らね。お宅の布団はダニだらけでしょ」とやって、高額羽毛布団を押し売りする詐欺商法に近い違和感を感ぜずにはいられない。

 人並みに正直にまじめに生きてきた人間にとって、成年後見制度だの家庭裁判所だの公正証書だのというやつはイレギュラーな世界の話である。

 まだ認知症の兆しすら出ていないアクティブシニアに、「弁護士や司法書士や銀行と契約しとかなきゃヤバいぞ…」なぁ~んて迫られても唐突感は否めない。

  中略

真の終活とは専門家と一切かかわらないで済む老後

 親子の絆さえ取り戻してしまえば、何もイレギュラー世界の専門家や法的な手続きに関わる必然性はないのである。私たちが長生きと引き換えに背負いこんだ認知症などという問題がなかったほんの数十年前までは、「家」だの「家長」だの「隠居」だのという概念があって、どこの家でも当然のように行われてきた慣習ではないか。

 そう。遺産“争族”などということが珍しい時代だったからこそ、角川映画「犬神家の一族」は空前の大ヒットとなったのである。

 つまり、真の終活とは、医者や弁護士や税理士などの専門家と一切かかわらないで済むような老後を計画し実行することだ。言い換えれば、裁判所や弁護士や成年後見制度や公証役場などとは無縁のエンディングを実現することだ。

 きわめて大事なことだから繰り返そう。

「さあ。ボケる前に、遺言を書いて公正証書にしろ。任意後見人をつけろ。家族信託契約を結べ。墓を買え。葬儀の生前予約をしろ」などと、もっともらしいしたり顔でこういうことを言う輩の話を真に受けてはいけない。

 こんな話は親子間の信頼関係が取り戻せなかった場合にのみ考えればいいことである。よほどのことでもない限り、自分のエンディングのことで、銀行や家庭裁判所や弁護士などと関わらないに越したことはない。

 まずは親子で真摯(しんし)に向きあって、親子間で完結させることを考えるべき。そうでしょう?

 親子の絆を再確認できさえすれば、それだけでも老い先への不安はかなり晴れるはずだ。

[NPO二十四の瞳、百寿コンシェルジュ協会理事長、社会福祉士]

やまざき・ひろし/1961年世田谷区出身。筑駒から慶大経済学部に。85年日本IBM、2001年NTTデータ経営研究所、04年(医)モリヤマウェルライフグループ、06年NPO二十四の瞳発足、08年医療タイムス、10年(医)虎ノ門会、18年一般社団法人百寿コンシェルジュ協会設立。
 NPO活動12年間のシニア援助ノウハウをしくみ化し認定資格「百寿コンシェル」を創設。シニアの生涯主役人生を支援するプロ育成に取り組んでいく。無料小冊子「真の終活はこうやる」請求および認定資格取得講座詳細は、npo24no1103@dream.jp の問合せフォームから。

 コンシェルジェって何?

コトバンクから
 ホテルの職域の一つで、宿泊客の様々な相談や要望に応える「よろず承り係」。航空券や観劇のチケットを手配したり、道案内やレストランの紹介をしたりするのはもちろん、時には人探しや物探しなどあらゆる要望を承り、「究極のパーソナルサービス」と言われる。顧客一人ひとりに応じたきめ細かいサービスが注目を集め、今ではホテルのみならず、観光案内所や駅、百貨店、病院など、多くの業界・企業に、コンシェルジュという制度が広がっている。
 ホテルは、観光やビジネス、婚礼など、様々な目的で各国から訪れる人が利用することから、客のリクエストも多種多様である。中には、変わった相談や難しい要望もあり、そうした場合でもコンシェルジュは客をたらい回しにせずに、あらゆる知識や人脈を駆使して要望に応えようとする。そのため、日頃から幅広く情報を集めたり、取引先と良い関係を築いたりしている他、コンシェルジュ同士がホテルや企業の枠を超えてネットワークを組織している。
 1929年にフランスで発足した「レ・クレドール インターナショナル」は、41カ国、約3500人の会員(2010年4月現在)で構成され、コンシェルジュ同士が助け合いながら、より良いゲストサービスを追求している。
 このような1つの窓口で事足りるサービスが近年、ホテル以外でも目指されるようになってきた。多くは、客が何でも相談できる窓口を設け、それに対して豊富な知識に基づいてそれぞれに合った提案をするようなサービスやその職域に対して、コンシェルジュと称しているようである。(原田英美  ライター / 2011年)

民法改正にともなう研修会2018/07/28

 7/27の午後2時~4時まで、東別院会館ホールにおいて研修会を受講。講師は名城大学教授の仮屋篤子氏。愛知会の会報に「民法はこう変わる」を連載中の先生です。
 レジュメでは、
1 はじめに
民法改正の経緯とポイントは
①国民一般に分かりやすいものとする

 1 規定の明確化

 2 基本原則の明確化

 3 確立したルールの明文化と合理化

・・・・学生時代に民法は破綻法と習った。誠にその通りでトラブルの体系である。明文化されない慣習法もある。意図的に騙す側は徹底的に研究してくる。
 日本人は信用を重んじてきた。契約書にしても念のため取り決めしておくだけの形式に過ぎない。多くは慣習法である。相互の信用である。
 かつて関与先の契約書(メーカー向けに基本契約書+協定書、商事会社向けに売買契約書)を作成した。取引先に配布したら、200社中、10社位が取引を止めると明言したきた。
 得意先の売掛金の貸倒はある。だが、仕入先に引っかかることはない。そのはずが資材から仕掛品の流通過程では親会社の倉庫を経由することなく、直接次の加工会社に行くのでどこかが倒産した場合資材や仕掛品の所有権が明確ではない。つまり下請けに引っかかるのである。
 そこで流通過程でも債権債務を明文化し、取引先の倒産に備えたのである。決め手は協定書の締結であった。
 それまでは倒産はあっても資材に手をつける倒産企業の債権者は居なかった。つまり慣習法であった。しかし、下請けでも大手になると銀行借入の額も大きい。金融機関が恥も外聞も捨てて差し押さえてしまったのである。この解消のために裁判を起こし、いくらかは回収したが、時間はかかるし、弁護士費用はかかるし、債権額も100%と言うわけにはいかない。
 契約書は転ばぬ先の杖と知って依頼して来られたのである。

②社会経済の変化への対応

 1 取引活動の明確化

 2 契約の尊重と格差の是正

2 消滅時効についても実務上、密接に遭遇することなので特に重点を置いて縷々解説された。

この他資料として示されたのは
意思能力
・・・実務上、重要な条項である。

錯誤
・・・トラブルの多くはこの錯誤に起因する。

無権代理人の責任
・・・この条項は学生時代にも受講した記憶がある。咄嗟に表見代理の語彙が浮かんだ。
 ググると「無権代理(むけんだいり)とは、本人を代理する権限(代理権)がないにもかかわらず、ある者が勝手に本人の代理人として振る舞うことをいう(広義の無権代理)。対義語は有権代理。広義の無権代理には代理権の外観について一定の要件を満たす場合に有権代理と同様の効果を認める表見代理が含まれるが、狭義の無権代理はこの表見代理が成立しない場合のみをいう。以下、本項目では狭義の無権代理について述べる(表見代理については表見代理を参照)。」

「表見代理 (ひょうけんだいり) とは、広義の無権代理のうち、無権代理人に代理権が存在するかのような外観を呈しているような事情があると認められる場合に、その外観を信頼した相手方を保護するため、有権代理と同様の法律上の効果を認める制度である。民法上、代理権授与の表示による表見代理(民法109条)、権限外の行為の表見代理(民法110条)、代理権消滅後の表見代理(民法112条)の3種がある。なお、通説は表見代理を広義の無権代理の一種とみるが、学説の中には表見代理は本質的に無権代理とは異なるものであるとみる説もある。」

レジュメのP7~P8に関心の高い語彙があった
 
承認による時効の更新 152条

債券等消滅時効 166条

履行不能 412条の2

債務不履行による損害賠償 415条

契約の締結及び内容の自由 521条

契約の成立と方式 522条
 
その他以下略

・・・私が高齢ということもあるが、暑い最中の受講ではっきり言って頭に入り難い。今後学習をして行かなくてはならない。

 でも基本のキは本人確認ですね。当事者能力の確認です。また当該条文に当ることと正しい解釈です。

 ある高名な弁護士は民事は当事者間のウソが多いから止めて、公法専門を謳った。しかし、まったくやらない訳にもしかなかったのだろう。関わったその民事(債権取立)で、詐欺で訴えられて、最終的には廃業を余儀なくされた。アメリカの弁護士も民事の厄介さ、汚さに閉口して廃業したとか。

 何でもない出会いから仕事は生れる。ちょっとしたことでもメモしておく。些細な紙片でも保存しておき、記憶を呼び覚ます資料にする。本人に常に確かめる用心深さが大切である。

精神保健福祉士とは2018/06/11

 病院の窓口で対応中、若い女性が「被後見人さんの担当になりました」とあいさつに来られた。「ソーシャルワーカーの方ですか」と応じた。コスモスあいちの名刺を出してあいさつした。あちらからも名刺をいただくと「精神保健福祉士」の肩書きがついていた。
 精神保健福祉士法(せいしんほけんふくししほう、平成9年12月19日法律第131号)に拠るあらたな国家資格だった。
 従来の社会福祉士との違いは何だろうとぐぐって見た。どちらもソーシャルワーカーには違いは無い。社会福祉士の英: Certified Social Workerは公認福祉士の意味に対し、精神保健福祉士の英: Psychiatric Social Workerは精神医学に特化している。
 因みに介護福祉士の英訳は英: Certified Care Workerで、公認介護士というほどの意味になる。 Social が付かない。ウィキペディアに「介護福祉士は、第四十二条第一項の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護(喀痰吸引その他のその者が日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。以下「喀痰吸引等」という。)を含む。)を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする(法第2条2項)。」とあり、人間に身体的に密接に関わる仕事だ。

 つい最近、高齢の知人が厚生院に転院したと聞いた。家族の話では「嚥下障害があり」多分、毎日介護福祉士のお世話になっているのだろう。

 ウィキペディアには「企業のメンタルヘルス問題などを取り扱うEAPや休職している人の職場復帰(リワーク)支援など職業リハビリテーション分野での活動を始め、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に規定される、社会復帰調整官や精神保健参与員としての活躍が認められ、必ずしも精神医療・精神保健福祉分野に限定されない活動が期待されている。
厳密には、精神医学ソーシャルワーカー(精神科ソーシャルワーカー)(PSW)は職種であり、それに対応する資格が精神保健福祉士であるが、2009年現在では「精神保健福祉士」は職種を意味して用いられることも少なくない。」

【魂の事業 その承継 #1】大廃業時代を生き残れ!中小企業の「相続税ゼロ」を活かす道[桜H30/3/14]2018/03/14

チャンネル桜の新番組です。
https://www.youtube.com/watch?v=S-fflGScXfk

 生身の人間の終活もメディアをにぎわしています。企業の相続即ち事業承継は現在進行形です。

 後継者不在の時代をどう舵取りするか。引き継ぎ手がいない悩み。引き継ぐ魅力がない。

 一昨年来、中産連の斡旋で中小企業とのシニア人材面談会に参加しているが、中でも自動車関連の下請けの経営者の疲弊が印象に残った。比較的若い人事担当者はうちの経営者は経営意欲を失っている、と嘆いた。多分第三次下請けであろう。
 経営課題は試算表があがってくるのが遅いという。多分活き活きとした成長力のある企業ならそんな初歩的なことで悩むことはない。直接利益を生まない間接部門に専従の人材とIT投資の資金を配分できないのだ。

 大手企業の賃上げの回答が出始めた。トヨタで3%以上のアップが示されて月1万円以上の収入増になる。賞与6ヶ月超を含むと約20万円の増加だ。
 すでに安倍首相が経営者団体を通じて賃金アップを要請している。だから当然といえる。本来は労組の仕事であるが、日本では長いデフレから脱却するために法人税も外国並みに下げて、賃上げ余地をつくらせてまで、安倍首相自ら赤旗を振っている。
 問題は傘下の下請け企業群の賃上げである。中部経済新聞でもトヨタ系の下請け企業に1%のコストダウンを要請する旨の記事が出た。
 これがあるから経営意欲が削がれるとも言える。
 若い人も入社を渋るし、経営者の引き継ぎもうまくいかない。大量廃業の背景ははっきりしている。トヨタ系は売上高は立派だが利益はかつかつともいわれる。負け組企業は倒産か廃業である。それよりはましということだ。競争が厳しいのである。
 モノづくりで日本に負けたアメリカはグローバルを言いだした。そして円高政策をとり、日本人労働者の賃金をドルベースで世界水準で見て高いといいだして抑制された。海外生産にシフトせざるを得なくなった。国内は失業者が増える。これはGDPのダウン、デフレにもつながり日本経済の衰退を促した。実際、家電業界は海外勢に負けてしまった。
 少子高齢化で需要が先細りと予想される中、先を見越しての廃業は企業としては正しい選択であるが、日本全体では大きな問題になる。
いつの時代でも安気な経営はできなかったはずだ。知恵だ。知恵を出すしかない。
 そのお手伝いをして行きたいと思う。

成年後見制度の欠格条項廃止=政府、関連法改正案を提出2018/03/13

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018031300991&g=pol

 政府は13日、認知症や精神障害により判断能力が欠ける人を支援するための成年後見制度について、制度を利用すると同時に失職したり、資格取り消しとなったりする「欠格条項」と呼ばれる規定を廃止するための関連法改正案を閣議決定し、今国会に提出した。面接などにより、制度利用者それぞれの心身の状況に応じて、職務に必要な能力の有無を判断する個別審査規定を新設する。
 改正の適用対象となる法律は、国家公務員法や医師法など188本。これらの法律では現状、被後見人は一律に職務不適格者とされるため、成年後見人制度の利用をためらう要因となっており、実際に職を失った公務員が憲法違反だとして地位確認を求める訴訟を起こした事例もある。(2018/03/13-17:45)
以上
https://mainichi.jp/premier/health/articles/20180309/med/00m/010/020000c

 「後見がつくと、本人にとってかなり大きな権利制限が生じます。預貯金の通帳は手元になくなり、後見人から月々お金をもらう形になります。また、訴訟を起こす権利がなくなりますので、問題が起きても法的手段に訴えることができなくなります。
 当然、そのような制限に不満を持つ人は本来、「判断能力がある」ということなので、後見の対象外ですが、現実には、多くの方が不満を持ちながら、法定後見になっているのではないかと推測」されている現実認識は月刊『hanada』でも指摘されている。しかも行政の権威を背景に行われている。
 桑名市で起きた事件でも「恐ろしいことに、この人権侵害の過程には、一つの悪意もありません。「地獄への道は善意で舗装されている」ということわざがありますが、まさしくその状況」ということであっただろう。
 これまでに選挙権、職業上の制限(欠格条項)などが裁判になって権利が復活した。ノーマライぜーションが意識されていない。正常でない人は隔離の考え方が根っ子にある。ケアマネ、裁判官などに必要な資質は他人の人生に対して丁寧に観察しうる人間性かも知れません。
 リハビリネットのHPからの引用:故近藤喜代太郎先生(公衆衛生学)は「ボケないための10カ条」として、
①生涯教育
②広い関心・興味と創造的な活動
③趣味をもつ
④多くの人と交わる
⑤スポーツをする
などを挙げた。つまり人間として孤立しないことです。
 これまでの人生をヒアリングで聞き出して適切な対応をすることが求められるので、知識だけを問う国家資格をパスしただけでは見抜けないでしょう。

宮島俊彦氏の「認知症の人基本法」制定の論考2018/03/06

 今朝の読売新聞の論点・・・宮島俊彦氏の「認知症の人基本法」制定の論考を読んだ。読売新聞のサイト内にはない。論点は様々な対策法との違いを打ち出している。

三つの重要な点
1本人の主体性の尊重・・・・これはノーマライゼーションの専門用語を分かりやすく説いた。
2広く本人の意見を聞く場を設ける・・・・ごもっともなことだ。
3予防や治療だけの観点で法律を作らない点。・・・・宮島氏の論考の核心である。
 これは、心身障害者対策基本法の一部を改正する法律に倣った概念である。
以下に先例を挙げると
http://www.houko.com/00/01/H05/094.HTM
心身障害者対策基本法(昭和45年法律第84号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。
障害者基本法
以上
http://www8.cao.go.jp/…/suishin/h25jigyo/pdf/toriatsukai.pdf
「障害者」の文字についても「障がい者」の表記を用いる気遣いがある。
以上
 だから認知症対策基本法ではなく、認知症の人基本法にする案である。「対策」の概念には認知症の人は問題だから対策の対象にするという誤解を回避する目的がある。
 論考の最後に「誰もが認知症になりうる超高齢社会において、安心できる「人生100年時代」を実現するためには、予防や治療にとどまらず、見守り、街づくり、成年後見、被害防止、就労、社会参加、まで含めた幅広い対応が求められる」と結んだ。
 略歴からして社会福祉の法制定の現場を見てきたのだろう。検索しても余りヒットしないことから認知されていない語彙であった。

認知症をウィキで見ると
「日本ではかつては痴呆(ちほう)と呼ばれていた概念であるが、2004年に厚生労働省の用語検討会によって「認知症」への言い換えを求める報告がまとめられ、まず行政分野および高齢者介護分野において「痴呆」の語が廃止され「認知症」に置き換えられた。各医学会においても2007年頃までにほぼ言い換えがなされている(詳細については#名称変更の項を参照)。」

「認知症は70歳以上人口において2番目に多数を占める障害疾患である[5]。全世界で3,560万人が認知症を抱えて生活を送っており[4]、その経済的コストは全世界で毎年0.5-0.6兆米ドル以上とされ、これはスイスのGDPを上回る[6][4]。患者は毎年770万人ずつ増加しており[4]、世界の認知症患者は2030年には2012年時点の2倍、2050年には3倍以上になるとWHOは推測している[7]。」

 ぞっとするような数字である。
 留意することは障害者にせよ、認知症の人にせよ、被差別者、被害者、被抑圧者、可哀そうな人にしないことである。人権の観点からこれらの人には義務の免除、少なからぬ税金が投入されている現状がある。
 個人的にも国からの援助を受けたり、保護される弱者にはなりたくない。将来を考えると心細い限りだが、覚悟を決めて生きねばなるまい。

追記
以上の論考にはポリコレの配慮もあるかに思われた。宮島氏は元官僚であるから当然であろう。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%8D%E3%82%B9

災害対策基本法違反の疑いで書類送検2018/03/02

ソース:https://www.asahi.com/articles/ASL315PYBL31OHGB016.html
 岐阜県警下呂署は1日、御嶽山の入山規制区域内に無断で入ったとして、読売新聞大阪本社制作局の嘱託社員の男性(61)=大阪府阪南市=を災害対策基本法違反の疑いで書類送検し、発表した。「噴火の現場を見てみたかった」と容疑を認めているという。

 署によると、男性は昨年10月11日、岐阜県下呂市の小坂登山口から入山。立ち入りが禁止されている火口から1キロ以内の区域に入って剣ケ峰に登ったほか、火口から約300メートルの地点まで近づいた疑いがある。パトロールをしていた長野県木曽町の職員が見つけ、同県警木曽署に通報。入山地点の下呂署が検挙した。同法違反の検挙は岐阜県内で2件目という。

 読売新聞大阪本社広報宣伝部は「当社の従業員が規制区域に立ち入ったことは、誠に申し訳なく、関係者の皆様に深くおわびします。噴火の犠牲者・不明者のご家族も入ることができない区域であり、当社としても重く受け止め、厳正に処分するとともに、従業員教育を徹底します」とのコメントを出した。
以上
 ざる法にしないためにきちんとパトロール員が巡回している。怖いもの見たさで警戒区域へ立ち入ることは罰金をともない痛い犯罪であることに留意せねばならない。

災害対策基本法
(市町村長の警戒区域設定権等)
第六十三条 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができる。

警戒区域
戦後日本では、災害対策基本法第63条に基づいて、災害による退去を命じられる区域をいう。同法第60条の避難の指示(避難勧告)とは異なり、罰則付きで区域内への立ち入りが制限・禁止され、許可なく区域内にとどまる者には退去が強制されるため、同法第63条の適用の是非を巡っては慎重の上にも慎重な姿勢がとられる。事実上の避難命令に該当する。なお、人が居住する地域に警戒区域が設定されたのは雲仙普賢岳平成新山の噴火活動によるものが初めてで、全島避難により大きなニュースとなった1986年の伊豆大島、三原山の噴火でも法令上は避難の勧告にとどまったとされている。

2005年以降は、従来からの災害に加えて、重要影響事態やテロリズムが惹き起こす災害が対象に含まれるようになり、仮に国土の一部が戦闘地域になれば、国民保護のため警戒区域になることが定められた。重要影響事態が突発的に発生した場合は、さしあたって屋内退避を行い、しかる後に警戒区域外に退避することとなる。

なお、無断で警戒区域に侵入した場合は、下記の懲役・罰金が科される場合がある。

災害対策基本法(原則市町村長が設定 違反者は10万円以下の罰金又は拘留)