研修:法定相続情報証明制度について ― 2017/10/26
今日は法定相続情報証明制度の実務面からの研修を受講した。9月には法務省登記官を招聘して説明会があったが欠席した。今回は先回のおさらいも含めて、実際に使用したことがある行政書士の先生が書類の書き方の細目に亘る実践的な内容に終始した。相続放棄や相続廃除などのイレギュラーなことへの考慮もあって簡単ではない。当研修は某先生の失敗への反省から発案されたらしい。件数をこなせば理解も早まり深く知識が得られるが中々機会の少ない先生には意義深い研修になった。
研修:建設業許可と経審 ― 2017/10/25
愛知県から担当の職員を招聘して建設業許可と経営審査の話を受講した。新しい建設業の業種である解体工事が追加されて、法令の発効日をまたぐので期間計算と添付書類の有無が煩雑であった。
建設省の職員からは建設業法の法令順守の話があった。大スクリーンに説明事項を大写ししてプレゼンの技術的には進捗がはやくてついてゆくのが大変だった。法規は微に入り細に入りで年々細かくなった。実務で苦労しながら覚えるのが一番いいのだが、競争の激しい昨今は受任自体が難しい。
建設省の職員からは建設業法の法令順守の話があった。大スクリーンに説明事項を大写ししてプレゼンの技術的には進捗がはやくてついてゆくのが大変だった。法規は微に入り細に入りで年々細かくなった。実務で苦労しながら覚えるのが一番いいのだが、競争の激しい昨今は受任自体が難しい。
任意後見制度の勧め ― 2017/05/20
毎日新聞から
千葉家裁は18日、成年後見制度の説明会「知ってナットク 成年後見~自分で決める私の生き方」を、同家裁の会議室で開いた。116人が参加した。
成年後見制度は、認知症や障害などで判断能力が不十分な人の財産や権利を守ることが目的だが、制度の普及は進んでいない。判断能力が低下した後で制度に加入しても、財産管理などで本人の意思が反映されない可能性もある。
説明会では、まだ自分の判断能力が残っている時点で事前に制度を利用する「任意後見制度」などを紹介。同家裁の高麗(こま)邦彦所長が「認知症を発症する前に制度を利用してほしい。本人の意思を反映させ、安心して老後の生活を送ってもらいたい」と話した。
県内では昨年度、任意後見制度の開始は26件にとどまっている。【秋丸生帆】
千葉家裁は18日、成年後見制度の説明会「知ってナットク 成年後見~自分で決める私の生き方」を、同家裁の会議室で開いた。116人が参加した。
成年後見制度は、認知症や障害などで判断能力が不十分な人の財産や権利を守ることが目的だが、制度の普及は進んでいない。判断能力が低下した後で制度に加入しても、財産管理などで本人の意思が反映されない可能性もある。
説明会では、まだ自分の判断能力が残っている時点で事前に制度を利用する「任意後見制度」などを紹介。同家裁の高麗(こま)邦彦所長が「認知症を発症する前に制度を利用してほしい。本人の意思を反映させ、安心して老後の生活を送ってもらいたい」と話した。
県内では昨年度、任意後見制度の開始は26件にとどまっている。【秋丸生帆】
成年後見制度の利用促進 志木市が条例制定 基本計画策定へ ― 2017/04/20
ソース:http://www.nikkei.com/article/DGKKZO1545915018042017L72000/
埼玉県志木市は認知症などで判断能力が十分でない人を支援する成年後見制度の利用を促進するための条例を制定した。2016年5月施行の成年後見制度利用促進法に基づき、制度の利用促進に向けた市の責務などを明記。6月ごろまでに有識者らでつくる審議会を設け、関連施策に関する基本計画の原案を17年度中にも策定する。
市によると、同法に基づき条例を制定したのは全国初という。条例は4月1日に施行された。
成年後見制度は認知症や知的障害などで自己判断が十分にできない人に代わり、家庭裁判所が選んだ代理人が財産管理を担う制度。高齢化の進展に伴い制度利用の必要性が増すと見られているが、制度の周知や市民後見人の育成が課題になっている。
志木市は12年12月に成年後見支援センターを設置し、成年後見人の育成に取り組むなど制度の普及を進めてきた。条例では審議会の設置や基本計画の策定のほか、専門家や関係機関による「地域連携ネットワーク」の構築などを定めた。
以上
自治体が重い腰を上げ始めた気がする。
埼玉県志木市は認知症などで判断能力が十分でない人を支援する成年後見制度の利用を促進するための条例を制定した。2016年5月施行の成年後見制度利用促進法に基づき、制度の利用促進に向けた市の責務などを明記。6月ごろまでに有識者らでつくる審議会を設け、関連施策に関する基本計画の原案を17年度中にも策定する。
市によると、同法に基づき条例を制定したのは全国初という。条例は4月1日に施行された。
成年後見制度は認知症や知的障害などで自己判断が十分にできない人に代わり、家庭裁判所が選んだ代理人が財産管理を担う制度。高齢化の進展に伴い制度利用の必要性が増すと見られているが、制度の周知や市民後見人の育成が課題になっている。
志木市は12年12月に成年後見支援センターを設置し、成年後見人の育成に取り組むなど制度の普及を進めてきた。条例では審議会の設置や基本計画の策定のほか、専門家や関係機関による「地域連携ネットワーク」の構築などを定めた。
以上
自治体が重い腰を上げ始めた気がする。
東芝、財務悪化で(建設業更新できず)受注制限なら売上額1兆円減か ― 2017/04/13
SANKEI BIZ
東芝、財務悪化で受注制限なら売上額1兆円減か
経営再建中の東芝が、米原子力事業の損失に伴う財務の悪化で、発電やビル設備などの大規模な工事に必要な「特定建設業」の認可を更新できず、1兆円規模の売り上げを失う恐れがあることが12日、分かった。東京電力福島第1原子力発電所で手がける廃炉事業への影響も懸念される。
建設業法では、4千万円以上の下請け契約を必要とする大規模工事を手がけるには、特定建設業の許可が必要と定められ、財務的な条件が課される。具体的には、負債が資産を上回る債務超過の場合、債務超過額が資本金の20%を超えないことなどがある。東芝の資本金は2千億円で、400億円の債務超過までなら許容される。
だが、東芝は米原子力子会社の破産処理で、平成29年3月末に6200億円の債務超過になる見通し。半導体メモリー事業を分社して設立した「東芝メモリ」を売却して損失を穴埋めする計画だが、特定建設業の認可更新期である12月には間に合わない公算だ。
このため、エネルギーや社会インフラの一部事業を継続できなくなる恐れがある。東芝の29年3月末の売上高は約5兆5千億円の見通しで、認可が更新できず受注が制限されれば影響は甚大だ。
事業を分社化し、健全な子会社に担わせる考えだが、受注制限の対象事業は廃炉作業など多岐にわたっており、円滑に進むかは不透明だ。
一方、東芝が計画する東芝メモリの売却で、提携関係にある米ウエスタンデジタルが他社への事業売却に異議を唱えていることが分かった。手続きが難航する可能性がある。
以上
経営悪化が建設業許可の更新にも及び始めている。全身に毒が回って回復はますます困難という感じになった。経営の数字をごまかしてゆくうちに多くの株主40万人以上にも迷惑がかかる事態となった。真坂東芝が倒産だなんてと考えて資産にしている人も多いだろう。絶望の縁が目の前に見えてきた気がする。日経平均も大暴落するだろうな。
東芝、財務悪化で受注制限なら売上額1兆円減か
経営再建中の東芝が、米原子力事業の損失に伴う財務の悪化で、発電やビル設備などの大規模な工事に必要な「特定建設業」の認可を更新できず、1兆円規模の売り上げを失う恐れがあることが12日、分かった。東京電力福島第1原子力発電所で手がける廃炉事業への影響も懸念される。
建設業法では、4千万円以上の下請け契約を必要とする大規模工事を手がけるには、特定建設業の許可が必要と定められ、財務的な条件が課される。具体的には、負債が資産を上回る債務超過の場合、債務超過額が資本金の20%を超えないことなどがある。東芝の資本金は2千億円で、400億円の債務超過までなら許容される。
だが、東芝は米原子力子会社の破産処理で、平成29年3月末に6200億円の債務超過になる見通し。半導体メモリー事業を分社して設立した「東芝メモリ」を売却して損失を穴埋めする計画だが、特定建設業の認可更新期である12月には間に合わない公算だ。
このため、エネルギーや社会インフラの一部事業を継続できなくなる恐れがある。東芝の29年3月末の売上高は約5兆5千億円の見通しで、認可が更新できず受注が制限されれば影響は甚大だ。
事業を分社化し、健全な子会社に担わせる考えだが、受注制限の対象事業は廃炉作業など多岐にわたっており、円滑に進むかは不透明だ。
一方、東芝が計画する東芝メモリの売却で、提携関係にある米ウエスタンデジタルが他社への事業売却に異議を唱えていることが分かった。手続きが難航する可能性がある。
以上
経営悪化が建設業許可の更新にも及び始めている。全身に毒が回って回復はますます困難という感じになった。経営の数字をごまかしてゆくうちに多くの株主40万人以上にも迷惑がかかる事態となった。真坂東芝が倒産だなんてと考えて資産にしている人も多いだろう。絶望の縁が目の前に見えてきた気がする。日経平均も大暴落するだろうな。
元名古屋家裁調査官のセミナー受講 ― 2017/04/05
午後2時から名古屋家裁の元調査官による成年後見制度のセミナーを受講した。コスモス成年後見センターの三重、岐阜各県からも来て出席者81名の盛況だった。
内閣府、「成年後見制度利用促進基本計画の案」に盛り込むべき事項に関する意見募集の結果について(13日) ― 2017/03/15
商事法務ポータルNEWS
ソース:http://wp.shojihomu.co.jp/archives/2055
2 成年後見制度利用促進に当たっての基本的な考え方及び目標等
・家庭裁判所の財産管理中心の考え方を改め、身上監護を財産管理と同等の扱いとするべきである。
・費用・報酬助成を充実させるべきである(障害者総合支援法等において後見報酬を個別給付とすること。年会費等で利用できる法人後見の設立を支援すること等)
・家庭裁判所の負担軽減を図るべきである。(審判業務へ専念し監督業務は監督人行政の福祉部門が担うこと、監督業務をアウトソーシングすること等)
・・・・アウトソーシングは是非実現するべき。監督業務は税務署OBが適任だと以前から思っている。書類の数字のウソを見破るプロだと思うからだ。
・品川区社会福祉協議会で行っている代理申立を普及させ、家裁は、家事事件手続法第 22 条但し書きの非弁護士にも手続代理人を許可するべきである。
・・・・・これは是非実現していただきたい。
・「市区町村長の申立権限」、「成年後見制度利用支援事業」、「日常生活自立支援事業」との有機的な連携が必要である。
・制度の障害者権利条約適合性の検証をし、制度の見直し(法改正、代替制度検証等)が必要である。
・認知症とその他の病気・症状とでは、この制度を受ける環境や状況があまりにも違いすぎるので、同じくくりとすべきではない。
・根本問題を無視したままの運用改善をすべきではない。
・「意思決定支援」「身上保護」の重視はよいが、安易に「福祉的な視点」という文言を使うべきではない。
・後見業務に関して第三者が異議を申し立てる制度の創設をすべきである。
・民事信託(家族信託)等の成年後見以外の制度の切り分けや双方のメリット・デメリットも周知すべきである。
・・・・・研修等で周知は是非必要である。
・広報・周知をより図るべきである(学校教育課程、年金受給申請時の説明、概説書作成など)。
・基本計画案の策定においては、まず、成年後見制度の利用が十分になされていない原因・要因の分析、その前提となる実態調査を早急に行うことを盛り込むべきである。
・本人意思能力の補完という法的な観点から本人を支援するべきである。
・中核機関が後見制度の利用が必要と認めた場合は、後見等開始の申立て又は家庭裁判所の職権による後見等の開始の発動要請がされるべきである。
・成年後見人が意思決定を代行せざるをえない場面があることを考慮し、そのような代行の許容性と限界についても議論が尽くされるべきである。
・中核機関における親族後見人の支援の体制が構築されるべきである。
・特別代理人制度の活用により、必要な支援を、必要な期間、必要な場面に限定して利用することを可能とすべきである。
・身上保護重視の観点から個々のケースに応じた適切で柔軟な運用が検討されるべきであると謳われることについて賛成であり、その上で実行性のある具体的な方策を希望する。
・成年後見制度を縮小し、個別支援の法制度を充実させるべきである。
・内閣府案に明記された、意思決定支援・身上保護等福祉的観点からの実効性ある制度運営を図るために、早急に成年後見活動における意思決定支援のあり方のガイドライン等を策定すべきである。
・各種専門職と成年後見人等が互いに協力・連携して本人への支援にあたることが必要である。
・福祉的な技量を持つ候補者の育成は不可欠であり、その育成体制の充実をはかるべきである。
(2)今後の施策の目標等
・従前、保健・医療・福祉の連携のみならず、司法を含めた連携の仕組みが全く存在していなかったわけではない。
・行政は、社会福祉協議会に限らず法人後見実施団体を育成・支援し、担い手の候補としては、行政の NPO 法人も活用すること。
・国は、公後見のあり方を研究し、その間は、社協の法人後見で対応すること。
・最高裁作成の診断書作成の手引きを改善し、医師の診断書作成時、親族等からの意見聴取の機会を設置すること。
・監督において、本人の意思の尊重や確認、本人のプライバシーの権利の尊重が必要である。
・成年後見人等に医療同意権を付与すべきではない。
・成年後見制度利用者のため「苦情処理」部門を設置すべきである。
・「見守り」の文言を盛り込むことは賛成である。
・利用促進、地域連携ネットワークの整備等について、国、都道府県、市町村が必要な人的、財政的な改善策を立案すべきである。
・「今後の施策の目標」に、自己決定権を尊重し意思決定支援を進めるため及び身上の保護の充実のための制度改善・運用改善について具体的見直しを行うこと、を盛り込むべきである。
・本人の生活状況等について、地域包括支援センター等の生活リポート等によって、地域ネットワークから家庭裁判所に知らせ、総合的な審判を可能とする仕組みを作るべきである。
・利用促進が図られたときに必要となる人的その他の体制等につき検討すべきである。
・より利用しやすい申立手続の見直し及び改善をすべきである。
・地域による格差をなくし、市町村の役割・責任を明確にすべきである。
・・・・・地域、特に山間部は高齢者に偏っている。第三者後見の担い手たる士業でも司法書士、弁護士は過疎地域であるから行政書士の活用が必要である。JA農協、信金、信組なども連携するべきだろう。
・成年後見制度利用者のため「苦情処理」のための第三者機関の設置をすべきで
ある。
・被保佐人、被補助人及び任意後見契約の委任者が障害者控除を受けられるよう検討すべきである。
・国際的動向を踏まえ、成年後見制度の改善の必要性についての見解を明示しておくべきである。
・中核機関については、弁護士、司法書士、社会福祉士が歩調を合わせ、各々の特性を生かしながらその運営を支援していくことが肝要である。
・・・・・・行政書士も是非加入したいところです。
・本人の事をよくわかっている町内会や自治会などが推薦した人を後見人として選ぶ仕組みを作るべきである。
・専門職団体に行政書士会も含めるべきである。
・・・・・行政書士で結成する一般社団法人のコスモスSCの実績も挙がってきていることを考慮していただきたいものです。
・欠格条項等の権利制限の見直しをすべきである。
・成年後見制度運用に障害者や認知症患者、その家族を多く参画させるべきであり、親族後見人を重視すべきである。
・地域連携ネットワークや中核機関は、法定後見の促進だけではなく、権利擁護支援全般について協議し検討する役割を担うべきである。
・実際利用して後悔することのないよう、過大な制約、煩雑な手続き、負担困難な経費等のデメリットを事前に十分認識・納得してもらう工夫が必要である。
・各種専門職と成年後見人等が互いに協力・連携して本人への支援にあたることが必要である。
・後見等申立てにおいて、利用者の負担を軽減し、利用者が手続の内容を十分理解できるよう、運用面での改善策を検討すべきである。
・後見制度支援信託に代わる預貯金の管理制度を早期に検討し、金融機関に対して整備を求めるべきである。
・中核機関または地域連携ネットワークが本人の任意後見契約の締結状況を確認できるよう、関係規定を整備すべきである。
・医療、介護等に係る意思決定について、法制度及びガイドラインの整備を早急に目指すべきである。
・欠格条項等の権利制限の見直しをすべきである。
・死後事務の範囲や法的根拠について議論し、法的根拠を整理し、残余財産引渡事務や、その前提となる相続人調査のあり方についても検討すべきである。
・地域連携ネットワークに参画すべき医療、福祉、法律に関する各専門職に、一定の報酬を確保するよう助成財源を明らかにして整備を進めるべきである。
・法人後見の適格性を判断する基準の創設と定期的な研修の実施が必要である。
・具体的な数値目標を定めるべきである。
・家庭裁判所が選任する専門職に行政書士等を加えるべきである。
・親族でも保佐・補助人に選任されやすくする仕組みや保佐・補助に選任された専門職の報酬額が決定されるべきである。
・報酬助成を拡充すべきである。
・家族(介護家族)が、通帳を見られないことや、後見報酬、費用の額を把握できないことが問題である。
・財産管理に、信用金庫のOB、OG を活用することが考えられる。
・・・・・信金に加えて、JAの金融部門のスタッフ、郵便局の金融部門のスタッフも考えられる。
・医療、介護等に係る意思決定が困難な者への支援等について現状発生している問題を解決するためには法制上の措置が必要であり、そのためにはこの問題に関して幅広い立場からの意見を求め、議論を重ねることが急務であることを基本計画に明記すべきである。
以下略
ソースにアクセスすること。
ソース:http://wp.shojihomu.co.jp/archives/2055
2 成年後見制度利用促進に当たっての基本的な考え方及び目標等
・家庭裁判所の財産管理中心の考え方を改め、身上監護を財産管理と同等の扱いとするべきである。
・費用・報酬助成を充実させるべきである(障害者総合支援法等において後見報酬を個別給付とすること。年会費等で利用できる法人後見の設立を支援すること等)
・家庭裁判所の負担軽減を図るべきである。(審判業務へ専念し監督業務は監督人行政の福祉部門が担うこと、監督業務をアウトソーシングすること等)
・・・・アウトソーシングは是非実現するべき。監督業務は税務署OBが適任だと以前から思っている。書類の数字のウソを見破るプロだと思うからだ。
・品川区社会福祉協議会で行っている代理申立を普及させ、家裁は、家事事件手続法第 22 条但し書きの非弁護士にも手続代理人を許可するべきである。
・・・・・これは是非実現していただきたい。
・「市区町村長の申立権限」、「成年後見制度利用支援事業」、「日常生活自立支援事業」との有機的な連携が必要である。
・制度の障害者権利条約適合性の検証をし、制度の見直し(法改正、代替制度検証等)が必要である。
・認知症とその他の病気・症状とでは、この制度を受ける環境や状況があまりにも違いすぎるので、同じくくりとすべきではない。
・根本問題を無視したままの運用改善をすべきではない。
・「意思決定支援」「身上保護」の重視はよいが、安易に「福祉的な視点」という文言を使うべきではない。
・後見業務に関して第三者が異議を申し立てる制度の創設をすべきである。
・民事信託(家族信託)等の成年後見以外の制度の切り分けや双方のメリット・デメリットも周知すべきである。
・・・・・研修等で周知は是非必要である。
・広報・周知をより図るべきである(学校教育課程、年金受給申請時の説明、概説書作成など)。
・基本計画案の策定においては、まず、成年後見制度の利用が十分になされていない原因・要因の分析、その前提となる実態調査を早急に行うことを盛り込むべきである。
・本人意思能力の補完という法的な観点から本人を支援するべきである。
・中核機関が後見制度の利用が必要と認めた場合は、後見等開始の申立て又は家庭裁判所の職権による後見等の開始の発動要請がされるべきである。
・成年後見人が意思決定を代行せざるをえない場面があることを考慮し、そのような代行の許容性と限界についても議論が尽くされるべきである。
・中核機関における親族後見人の支援の体制が構築されるべきである。
・特別代理人制度の活用により、必要な支援を、必要な期間、必要な場面に限定して利用することを可能とすべきである。
・身上保護重視の観点から個々のケースに応じた適切で柔軟な運用が検討されるべきであると謳われることについて賛成であり、その上で実行性のある具体的な方策を希望する。
・成年後見制度を縮小し、個別支援の法制度を充実させるべきである。
・内閣府案に明記された、意思決定支援・身上保護等福祉的観点からの実効性ある制度運営を図るために、早急に成年後見活動における意思決定支援のあり方のガイドライン等を策定すべきである。
・各種専門職と成年後見人等が互いに協力・連携して本人への支援にあたることが必要である。
・福祉的な技量を持つ候補者の育成は不可欠であり、その育成体制の充実をはかるべきである。
(2)今後の施策の目標等
・従前、保健・医療・福祉の連携のみならず、司法を含めた連携の仕組みが全く存在していなかったわけではない。
・行政は、社会福祉協議会に限らず法人後見実施団体を育成・支援し、担い手の候補としては、行政の NPO 法人も活用すること。
・国は、公後見のあり方を研究し、その間は、社協の法人後見で対応すること。
・最高裁作成の診断書作成の手引きを改善し、医師の診断書作成時、親族等からの意見聴取の機会を設置すること。
・監督において、本人の意思の尊重や確認、本人のプライバシーの権利の尊重が必要である。
・成年後見人等に医療同意権を付与すべきではない。
・成年後見制度利用者のため「苦情処理」部門を設置すべきである。
・「見守り」の文言を盛り込むことは賛成である。
・利用促進、地域連携ネットワークの整備等について、国、都道府県、市町村が必要な人的、財政的な改善策を立案すべきである。
・「今後の施策の目標」に、自己決定権を尊重し意思決定支援を進めるため及び身上の保護の充実のための制度改善・運用改善について具体的見直しを行うこと、を盛り込むべきである。
・本人の生活状況等について、地域包括支援センター等の生活リポート等によって、地域ネットワークから家庭裁判所に知らせ、総合的な審判を可能とする仕組みを作るべきである。
・利用促進が図られたときに必要となる人的その他の体制等につき検討すべきである。
・より利用しやすい申立手続の見直し及び改善をすべきである。
・地域による格差をなくし、市町村の役割・責任を明確にすべきである。
・・・・・地域、特に山間部は高齢者に偏っている。第三者後見の担い手たる士業でも司法書士、弁護士は過疎地域であるから行政書士の活用が必要である。JA農協、信金、信組なども連携するべきだろう。
・成年後見制度利用者のため「苦情処理」のための第三者機関の設置をすべきで
ある。
・被保佐人、被補助人及び任意後見契約の委任者が障害者控除を受けられるよう検討すべきである。
・国際的動向を踏まえ、成年後見制度の改善の必要性についての見解を明示しておくべきである。
・中核機関については、弁護士、司法書士、社会福祉士が歩調を合わせ、各々の特性を生かしながらその運営を支援していくことが肝要である。
・・・・・・行政書士も是非加入したいところです。
・本人の事をよくわかっている町内会や自治会などが推薦した人を後見人として選ぶ仕組みを作るべきである。
・専門職団体に行政書士会も含めるべきである。
・・・・・行政書士で結成する一般社団法人のコスモスSCの実績も挙がってきていることを考慮していただきたいものです。
・欠格条項等の権利制限の見直しをすべきである。
・成年後見制度運用に障害者や認知症患者、その家族を多く参画させるべきであり、親族後見人を重視すべきである。
・地域連携ネットワークや中核機関は、法定後見の促進だけではなく、権利擁護支援全般について協議し検討する役割を担うべきである。
・実際利用して後悔することのないよう、過大な制約、煩雑な手続き、負担困難な経費等のデメリットを事前に十分認識・納得してもらう工夫が必要である。
・各種専門職と成年後見人等が互いに協力・連携して本人への支援にあたることが必要である。
・後見等申立てにおいて、利用者の負担を軽減し、利用者が手続の内容を十分理解できるよう、運用面での改善策を検討すべきである。
・後見制度支援信託に代わる預貯金の管理制度を早期に検討し、金融機関に対して整備を求めるべきである。
・中核機関または地域連携ネットワークが本人の任意後見契約の締結状況を確認できるよう、関係規定を整備すべきである。
・医療、介護等に係る意思決定について、法制度及びガイドラインの整備を早急に目指すべきである。
・欠格条項等の権利制限の見直しをすべきである。
・死後事務の範囲や法的根拠について議論し、法的根拠を整理し、残余財産引渡事務や、その前提となる相続人調査のあり方についても検討すべきである。
・地域連携ネットワークに参画すべき医療、福祉、法律に関する各専門職に、一定の報酬を確保するよう助成財源を明らかにして整備を進めるべきである。
・法人後見の適格性を判断する基準の創設と定期的な研修の実施が必要である。
・具体的な数値目標を定めるべきである。
・家庭裁判所が選任する専門職に行政書士等を加えるべきである。
・親族でも保佐・補助人に選任されやすくする仕組みや保佐・補助に選任された専門職の報酬額が決定されるべきである。
・報酬助成を拡充すべきである。
・家族(介護家族)が、通帳を見られないことや、後見報酬、費用の額を把握できないことが問題である。
・財産管理に、信用金庫のOB、OG を活用することが考えられる。
・・・・・信金に加えて、JAの金融部門のスタッフ、郵便局の金融部門のスタッフも考えられる。
・医療、介護等に係る意思決定が困難な者への支援等について現状発生している問題を解決するためには法制上の措置が必要であり、そのためにはこの問題に関して幅広い立場からの意見を求め、議論を重ねることが急務であることを基本計画に明記すべきである。
以下略
ソースにアクセスすること。
重要!!死後事務について ― 2016/11/17
日行連のHPから
平成28年4月6日に成立した「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が,平成28年10月13日から施行されました。
これにより、後見人に対し、被後見人の郵便物等の管理、被後見人死亡後の火葬手続き・相続財産に属する債務の弁済等の一定の権限が与えられることとなりました。詳しくは以下の法務省ホームページを御覧ください。
【法務省ホームページ】
「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が
平成28年10月13日に施行されます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00196.html
法務省のHPから
3 死後事務関係
Q8 死後事務とは何ですか。
A8
死後事務とは,成年後見人がその職務として成年被後見人の死亡後に行う事務をいいます。死後事務の具体例としては,遺体の引取り及び火葬並びに成年被後見人の生前にかかった医療費,入院費及び公共料金等の支払などが挙げられます。
Q9 なぜ死後事務に関する規定が設けられたのですか。
A9
成年被後見人が死亡した場合には,成年後見は当然に終了し,成年後見人は原則として法定代理権等の権限を喪失します(民法第111条第1項,第653条第1号参照)。しかし,実務上,成年後見人は,成年被後見人の死亡後も一定の事務(死後事務)を行うことを周囲から期待され,社会通念上これを拒むことが困難な場合があるといわれています。
成年後見終了後の事務については,従前から応急処分(民法第874条において準用する第654条)等の規定が存在したものの,これにより成年後見人が行うことができる事務の範囲が必ずしも明確でなかったため,実務上,成年後見人が対応に苦慮する場合があるとの指摘がされていました。
そこで,改正法では,成年後見人は,成年被後見人の死亡後にも,個々の相続財産の保存に必要な行為,弁済期が到来した債務の弁済,火葬又は埋葬に関する契約の締結等といった一定の範囲の事務を行うことができることとされ,その要件が明確にされました。
Q10 改正法により,成年後見人はどのような死後事務を行うことができるのですか。また,死後事務を行うための要件はどのようになっていますか。
A10
まず,改正法により成年後見人が行うことができるとされた死後事務は,以下の3種類です。
(1) 個々の相続財産の保存に必要な行為
(具体例)
・ 相続財産に属する債権について時効の完成が間近に迫っている場合に行う時効の中断(債務者に対する請求。民法第147条第1号)
・ 相続財産に属する建物に雨漏りがある場合にこれを修繕する行為
(2) 弁済期が到来した債務の弁済
(具体例)
・ 成年被後見人の医療費,入院費及び公共料金等の支払
(3) その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産全体の保存に必要な行為((1)(2)に当たる行為を除く。)
(具体例)
・ 遺体の火葬に関する契約の締結
・ 成年後見人が管理していた成年被後見人所有に係る動産の寄託契約の締結(トランクルームの利用契約など)
・ 成年被後見人の居室に関する電気・ガス・水道等供給契約の解約
・ 債務を弁済するための預貯金(成年被後見人名義口座)の払戻し
次に,成年後見人が上記(1)~(3)の死後事務を行うためには,
(1)成年後見人が当該事務を行う必要があること
(2)成年被後見人の相続人が相続財産を管理することができる状態に至っていないこと
(3)成年後見人が当該事務を行うことにつき,成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかな場合でないこと
という各要件を満たしている必要があります。
また,上記(3)の死後事務(民法第873条の2第3号)を行う場合には,上記の要件に加えて,
(4)家庭裁判所の許可
も必要となります。
Q11 成年後見人は,遺体の火葬に関する契約に加えて,納骨に関する契約を締結することができますか。
A11
例えば,遺骨の引取り手がいない場合には,成年後見人において遺体の火葬とともに納骨堂等への納骨に関する契約を締結することが考えられます。納骨に関する契約も「死体の火葬又は埋葬に関する契約」に準ずるものとして,家庭裁判所がその必要性等を考慮した上で,その許否を判断することになるものと考えられます。
Q12 成年後見人は成年被後見人の葬儀を執り行うことができますか。
A12
改正法は,成年後見人に葬儀を施行する権限までは与えていません。葬儀には宗派,規模等によって様々な形態があり,その施行方法や費用負担等をめぐって,事後に成年後見人と相続人の間でトラブルが生ずるおそれがあるためです。したがって,成年後見人が後見事務の一環として成年被後見人の葬儀を執り行うことはできません。
もっとも,成年後見人が,後見事務とは別に,個人として参加者を募り,参加者から徴収した会費を使って無宗教のお別れ会を開くことは可能と考えられます。
平成28年4月6日に成立した「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が,平成28年10月13日から施行されました。
これにより、後見人に対し、被後見人の郵便物等の管理、被後見人死亡後の火葬手続き・相続財産に属する債務の弁済等の一定の権限が与えられることとなりました。詳しくは以下の法務省ホームページを御覧ください。
【法務省ホームページ】
「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が
平成28年10月13日に施行されます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00196.html
法務省のHPから
3 死後事務関係
Q8 死後事務とは何ですか。
A8
死後事務とは,成年後見人がその職務として成年被後見人の死亡後に行う事務をいいます。死後事務の具体例としては,遺体の引取り及び火葬並びに成年被後見人の生前にかかった医療費,入院費及び公共料金等の支払などが挙げられます。
Q9 なぜ死後事務に関する規定が設けられたのですか。
A9
成年被後見人が死亡した場合には,成年後見は当然に終了し,成年後見人は原則として法定代理権等の権限を喪失します(民法第111条第1項,第653条第1号参照)。しかし,実務上,成年後見人は,成年被後見人の死亡後も一定の事務(死後事務)を行うことを周囲から期待され,社会通念上これを拒むことが困難な場合があるといわれています。
成年後見終了後の事務については,従前から応急処分(民法第874条において準用する第654条)等の規定が存在したものの,これにより成年後見人が行うことができる事務の範囲が必ずしも明確でなかったため,実務上,成年後見人が対応に苦慮する場合があるとの指摘がされていました。
そこで,改正法では,成年後見人は,成年被後見人の死亡後にも,個々の相続財産の保存に必要な行為,弁済期が到来した債務の弁済,火葬又は埋葬に関する契約の締結等といった一定の範囲の事務を行うことができることとされ,その要件が明確にされました。
Q10 改正法により,成年後見人はどのような死後事務を行うことができるのですか。また,死後事務を行うための要件はどのようになっていますか。
A10
まず,改正法により成年後見人が行うことができるとされた死後事務は,以下の3種類です。
(1) 個々の相続財産の保存に必要な行為
(具体例)
・ 相続財産に属する債権について時効の完成が間近に迫っている場合に行う時効の中断(債務者に対する請求。民法第147条第1号)
・ 相続財産に属する建物に雨漏りがある場合にこれを修繕する行為
(2) 弁済期が到来した債務の弁済
(具体例)
・ 成年被後見人の医療費,入院費及び公共料金等の支払
(3) その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産全体の保存に必要な行為((1)(2)に当たる行為を除く。)
(具体例)
・ 遺体の火葬に関する契約の締結
・ 成年後見人が管理していた成年被後見人所有に係る動産の寄託契約の締結(トランクルームの利用契約など)
・ 成年被後見人の居室に関する電気・ガス・水道等供給契約の解約
・ 債務を弁済するための預貯金(成年被後見人名義口座)の払戻し
次に,成年後見人が上記(1)~(3)の死後事務を行うためには,
(1)成年後見人が当該事務を行う必要があること
(2)成年被後見人の相続人が相続財産を管理することができる状態に至っていないこと
(3)成年後見人が当該事務を行うことにつき,成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかな場合でないこと
という各要件を満たしている必要があります。
また,上記(3)の死後事務(民法第873条の2第3号)を行う場合には,上記の要件に加えて,
(4)家庭裁判所の許可
も必要となります。
Q11 成年後見人は,遺体の火葬に関する契約に加えて,納骨に関する契約を締結することができますか。
A11
例えば,遺骨の引取り手がいない場合には,成年後見人において遺体の火葬とともに納骨堂等への納骨に関する契約を締結することが考えられます。納骨に関する契約も「死体の火葬又は埋葬に関する契約」に準ずるものとして,家庭裁判所がその必要性等を考慮した上で,その許否を判断することになるものと考えられます。
Q12 成年後見人は成年被後見人の葬儀を執り行うことができますか。
A12
改正法は,成年後見人に葬儀を施行する権限までは与えていません。葬儀には宗派,規模等によって様々な形態があり,その施行方法や費用負担等をめぐって,事後に成年後見人と相続人の間でトラブルが生ずるおそれがあるためです。したがって,成年後見人が後見事務の一環として成年被後見人の葬儀を執り行うことはできません。
もっとも,成年後見人が,後見事務とは別に,個人として参加者を募り,参加者から徴収した会費を使って無宗教のお別れ会を開くことは可能と考えられます。
信託はユズリハ型相続 ― 2016/09/25
ブログ「ゑれきてる」のユズリハを読むと「ユズリハは正月の縁起植物で、ウラジロやダイダイとともに正月のしめ飾り、床飾りや鏡餅の飾りにする習慣が古くからある。新葉と旧葉が互いに譲り合って交替するさまを、新旧交代、子の成長に従い親から子へと世代を譲ることにたとえ、子孫繁栄、新春を寿ぐにふさわしいめでたい木(縁起木)とされた。」とある。その通り、俳句歳時記でも春ではなく、新年の季語に入る。
依頼人から電話があった。これで登記が完了する見込み。いろいろ考え直すと、過去の相談者にも信託を勧めたことはあるが乗り気ではなかった。今の依頼人も遺言書に乗り気ではない。結局、自分の死をもって断続する資産の継承に不安がある点が共通心理である。するともう少し丁寧に具体的に家族信託なるものを説明してみようと思う。前例が少ないから疑心暗鬼だが信託なら継続的な相続になる。ユズリハは新しい葉が生えてから古い葉が落ちる。例えてユズリハ型相続と言える。つまり委託者は不動産の名義を受託者たる子に書き換えて後に死ぬ。生きている間は受益者である。只、専門家でさえ仕組みの理解に不慣れであり、いわんや家族の受託者においておや。
依頼人から電話があった。これで登記が完了する見込み。いろいろ考え直すと、過去の相談者にも信託を勧めたことはあるが乗り気ではなかった。今の依頼人も遺言書に乗り気ではない。結局、自分の死をもって断続する資産の継承に不安がある点が共通心理である。するともう少し丁寧に具体的に家族信託なるものを説明してみようと思う。前例が少ないから疑心暗鬼だが信託なら継続的な相続になる。ユズリハは新しい葉が生えてから古い葉が落ちる。例えてユズリハ型相続と言える。つまり委託者は不動産の名義を受託者たる子に書き換えて後に死ぬ。生きている間は受益者である。只、専門家でさえ仕組みの理解に不慣れであり、いわんや家族の受託者においておや。
財産調査 ― 2016/09/02
終活ともなると依頼主の心も千路に乱れるのであろう。
公正証書遺言の話から遺産分割協議書の案へと依頼主の考えが変わった。まだ死んでもいないのに遺産分割協議書はない。その心は財産目録の作成であった。財産は基本的にはこのまま順調に自分が死ねば妻に渡したい。子には保険もあるし、現金は若干で良いとしたい。何分、女性の寿命は男性より5年以上も長い。しかし、90歳に近付けば、どちらでもせいぜい1年以内に死んでしまう。身近にもそんな事例があった。女性の寿命の長さを実感するのは夫が80歳前後で亡くなる場合である。
世に喧伝される争う相続も夫(父)の死まではそんなに深刻ではない。妻、つまり母の死後、子供たちだけになると連れ合いからの助言も入り混じって争う相続が予想される。
それに、順調に順番に死ねるかどうかは誰にも分からない。妻や子に先立たれることもある。自宅が焼失、損壊することもある。その変更の余地を残しておきたいのである。それなら自分でやれそうなものであるが、法的に有効な文書を整えたい希望で行政書士に依頼された訳である。
それで財産調査の書類が整ったので見せてもらうと増築部分の未登記の物件が出てきた。更に固定資産税が旧家屋のままの課税であった。非常にまめに屋外調査をしているように見えるが有能な公務員でも見落としもあるのだ。
かつて、奥三河の落目山に登った。山名の由来は山麓の田地田畑が検地の際に役人の目から落ちたので年貢を納めていなかった。地元では目落ちとダイレクトに言えないので隠語として落目山と呼んだという。寿司ネタのネタは寿司だねのことというごとく。
不動産登記法では表示登記を義務付け、罰則まである。ザル法とまでは言えないが、法令順守のやかましい現代でもまさに役人の目から落ちた不動産があると知って驚く。教科書的には未登記物件ということになる。ググってみるとこれが案外多いことに二度びっくりした。幸い大工に聞いてもらうと図面は残っていたので、未登記として別記してそのデータを転記することになる。
但し、子らはすでに自宅を構えている。親と同居することはないだろう。未登記の建物を残したまま転売することは所有権移転登記の手続きもあるので出来ない。古いので土地の評価しかない。建物を解体して更地にして売却すれば登記は逃れられる。
しかし、これも本人が認知症になれば子に正確に伝えられず、トラブルのタネを残すことになろう。相続後、子がうっかり役場に事の子細を打ち明けると藪蛇になる。役場に相談すると煩雑な手続きと余計な出費で苦労することになる。そんなわけで登記を勧めているのだが。
公正証書遺言の話から遺産分割協議書の案へと依頼主の考えが変わった。まだ死んでもいないのに遺産分割協議書はない。その心は財産目録の作成であった。財産は基本的にはこのまま順調に自分が死ねば妻に渡したい。子には保険もあるし、現金は若干で良いとしたい。何分、女性の寿命は男性より5年以上も長い。しかし、90歳に近付けば、どちらでもせいぜい1年以内に死んでしまう。身近にもそんな事例があった。女性の寿命の長さを実感するのは夫が80歳前後で亡くなる場合である。
世に喧伝される争う相続も夫(父)の死まではそんなに深刻ではない。妻、つまり母の死後、子供たちだけになると連れ合いからの助言も入り混じって争う相続が予想される。
それに、順調に順番に死ねるかどうかは誰にも分からない。妻や子に先立たれることもある。自宅が焼失、損壊することもある。その変更の余地を残しておきたいのである。それなら自分でやれそうなものであるが、法的に有効な文書を整えたい希望で行政書士に依頼された訳である。
それで財産調査の書類が整ったので見せてもらうと増築部分の未登記の物件が出てきた。更に固定資産税が旧家屋のままの課税であった。非常にまめに屋外調査をしているように見えるが有能な公務員でも見落としもあるのだ。
かつて、奥三河の落目山に登った。山名の由来は山麓の田地田畑が検地の際に役人の目から落ちたので年貢を納めていなかった。地元では目落ちとダイレクトに言えないので隠語として落目山と呼んだという。寿司ネタのネタは寿司だねのことというごとく。
不動産登記法では表示登記を義務付け、罰則まである。ザル法とまでは言えないが、法令順守のやかましい現代でもまさに役人の目から落ちた不動産があると知って驚く。教科書的には未登記物件ということになる。ググってみるとこれが案外多いことに二度びっくりした。幸い大工に聞いてもらうと図面は残っていたので、未登記として別記してそのデータを転記することになる。
但し、子らはすでに自宅を構えている。親と同居することはないだろう。未登記の建物を残したまま転売することは所有権移転登記の手続きもあるので出来ない。古いので土地の評価しかない。建物を解体して更地にして売却すれば登記は逃れられる。
しかし、これも本人が認知症になれば子に正確に伝えられず、トラブルのタネを残すことになろう。相続後、子がうっかり役場に事の子細を打ち明けると藪蛇になる。役場に相談すると煩雑な手続きと余計な出費で苦労することになる。そんなわけで登記を勧めているのだが。