登山用品販売の「石井スポーツ」を書類送検 無登録で登山講習会の疑い ― 2016/07/29
産経新聞から
山岳ガイドらが同行する登山の講習会「登山学校」を無登録で企画運営したとして、警視庁が旅行業法違反容疑で、全国で登山用品販売を展開する「ICI石井スポーツ」(東京都新宿区)を書類送検したことが27日、捜査関係者への取材でわかった。同社は登山学校の受講者から参加費用を集めて宿泊の手配などをしており、警視庁はこれが旅行業に当たると判断、複数回の行政指導にも従わなかったため立件に踏み切った。
登山学校は主に、石井スポーツのホームページで受講者を募集し、日本山岳ガイド協会が認定する専属ガイドなどが全国での登山に同行する講習会。警視庁は登山学校の運営に関与していた同社の男性社長(58)、登山学校長(59)、専属ガイド(72)ら男女7人も同容疑で書類送検した。
送検容疑は、旅行業の登録を受けないまま、2月6日~5月15日の計3回にわたり、長野、群馬、神奈川県内の宿泊施設に対し、登山客の予約の手配をしたなどとしている。
旅行業法では、(1)報酬を得て(2)事業として(3)旅行業務を取り扱うこと-を「旅行業」と定めている。同社は宿泊費やガイドへの手当てを参加費として一括して集めて手配しており、これらの行為が旅行業法に該当していた。
同社関係者は警視庁に「利益はほぼなかった」と説明しているというが、警視庁は、利益がなくても法律上は「報酬」にあたると判断した。
以上
㈱エフジー総合研究所のHPから
警視庁は登山用品販売の大手「ICI石井スポーツ」を旅行業法違反容疑で書類送検したことが27日分かった。同社は、旅行業者の登録がないにもかかわらず登山旅行の手配を行っていた。複数回の行政指導にもかかわらず従わなかったため立件した。旅行業法は旅行者保護のための法律で、旅行中の事故の補償などを担保するために、業を行うためには登録が義務付けられている。登録には一定の金額を国か旅行業協会に供託しなければならない。「ICI石井スポーツ」の場合最低でも220万円が必要だったと見られる。
以上
登録するにはいくつかのハードルを越えなければならないが、以下の条項を満たす人材が得られなかった蓋然性が高い。登山ガイド且つ有資格者であれば言うことなしであるがそんな人材は旅行会社による登山ブームの現在同業他社から引く手あまたであろう。
試験の難易度は30%でさほど困難というほどではないが偶然に合格できるものでもない。
登山ガイド業は特殊なニッチな業界である。何より登山の実践面での安全性が優先される。登山に関しては年間売上が一定以下は無許可で営業可能な緩和措置があっても良い。逆に登山歴と登山技術の熟練度、気象を含めた山岳の知識などが問われるべきだ。
(旅行業務取扱管理者の選任)
第11条の2 旅行業者又は旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」という」は、営業所ごとに、1人以上の第5項の規定に適合する旅行業務取扱管理者を選任して、当該営業所における旅行業務に関しその取引に係る取引条件の明確性、旅行に関するサービス(運送等サービス及び運送等関連サービスをいう。以下同じ。)の提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な国土交通省令で定める事項についての管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。
【則】第10条
《改正》平11法160
《改正》平16法072
2 旅行業者等は、その営業所の旅行業務取扱管理者として選任した者のすべてが第6条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当し、又は選任した者のすべてが欠けるに至つたときは、新たに旅行業務取扱管理者を選任するまでの間は、その営業所において旅行業務に関し旅行者と契約を締結してはならない。
《改正》平16法072
3 第1項の規定は、旅行業務を取り扱う者が1人である営業所についても適用があるものとする。
4 旅行業務取扱管理者は、他の営業所の旅行業務取扱管理者となることができない。
《改正》平16法072
5 旅行業務取扱管理者は、第6条第1項第1号から第5号までのいずれにも該当しない者で、次に掲げるものでなければならない。
一 本邦内の旅行のみについて旅行業務を取り扱う営業所にあつては、次条の規定による総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者
二 前号の営業所以外の営業所にあつては、次条の規定による総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者
《改正》平16法072
6 旅行業者等は、旅行業務取扱管理者について、第22条の2第2項に規定する旅行業協会が実施する研修を受けさせること等により、旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るよう努めなければならない。
以上
山岳ガイドらが同行する登山の講習会「登山学校」を無登録で企画運営したとして、警視庁が旅行業法違反容疑で、全国で登山用品販売を展開する「ICI石井スポーツ」(東京都新宿区)を書類送検したことが27日、捜査関係者への取材でわかった。同社は登山学校の受講者から参加費用を集めて宿泊の手配などをしており、警視庁はこれが旅行業に当たると判断、複数回の行政指導にも従わなかったため立件に踏み切った。
登山学校は主に、石井スポーツのホームページで受講者を募集し、日本山岳ガイド協会が認定する専属ガイドなどが全国での登山に同行する講習会。警視庁は登山学校の運営に関与していた同社の男性社長(58)、登山学校長(59)、専属ガイド(72)ら男女7人も同容疑で書類送検した。
送検容疑は、旅行業の登録を受けないまま、2月6日~5月15日の計3回にわたり、長野、群馬、神奈川県内の宿泊施設に対し、登山客の予約の手配をしたなどとしている。
旅行業法では、(1)報酬を得て(2)事業として(3)旅行業務を取り扱うこと-を「旅行業」と定めている。同社は宿泊費やガイドへの手当てを参加費として一括して集めて手配しており、これらの行為が旅行業法に該当していた。
同社関係者は警視庁に「利益はほぼなかった」と説明しているというが、警視庁は、利益がなくても法律上は「報酬」にあたると判断した。
以上
㈱エフジー総合研究所のHPから
警視庁は登山用品販売の大手「ICI石井スポーツ」を旅行業法違反容疑で書類送検したことが27日分かった。同社は、旅行業者の登録がないにもかかわらず登山旅行の手配を行っていた。複数回の行政指導にもかかわらず従わなかったため立件した。旅行業法は旅行者保護のための法律で、旅行中の事故の補償などを担保するために、業を行うためには登録が義務付けられている。登録には一定の金額を国か旅行業協会に供託しなければならない。「ICI石井スポーツ」の場合最低でも220万円が必要だったと見られる。
以上
登録するにはいくつかのハードルを越えなければならないが、以下の条項を満たす人材が得られなかった蓋然性が高い。登山ガイド且つ有資格者であれば言うことなしであるがそんな人材は旅行会社による登山ブームの現在同業他社から引く手あまたであろう。
試験の難易度は30%でさほど困難というほどではないが偶然に合格できるものでもない。
登山ガイド業は特殊なニッチな業界である。何より登山の実践面での安全性が優先される。登山に関しては年間売上が一定以下は無許可で営業可能な緩和措置があっても良い。逆に登山歴と登山技術の熟練度、気象を含めた山岳の知識などが問われるべきだ。
(旅行業務取扱管理者の選任)
第11条の2 旅行業者又は旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」という」は、営業所ごとに、1人以上の第5項の規定に適合する旅行業務取扱管理者を選任して、当該営業所における旅行業務に関しその取引に係る取引条件の明確性、旅行に関するサービス(運送等サービス及び運送等関連サービスをいう。以下同じ。)の提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な国土交通省令で定める事項についての管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。
【則】第10条
《改正》平11法160
《改正》平16法072
2 旅行業者等は、その営業所の旅行業務取扱管理者として選任した者のすべてが第6条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当し、又は選任した者のすべてが欠けるに至つたときは、新たに旅行業務取扱管理者を選任するまでの間は、その営業所において旅行業務に関し旅行者と契約を締結してはならない。
《改正》平16法072
3 第1項の規定は、旅行業務を取り扱う者が1人である営業所についても適用があるものとする。
4 旅行業務取扱管理者は、他の営業所の旅行業務取扱管理者となることができない。
《改正》平16法072
5 旅行業務取扱管理者は、第6条第1項第1号から第5号までのいずれにも該当しない者で、次に掲げるものでなければならない。
一 本邦内の旅行のみについて旅行業務を取り扱う営業所にあつては、次条の規定による総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者
二 前号の営業所以外の営業所にあつては、次条の規定による総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者
《改正》平16法072
6 旅行業者等は、旅行業務取扱管理者について、第22条の2第2項に規定する旅行業協会が実施する研修を受けさせること等により、旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るよう努めなければならない。
以上
生活保護の代理申請と行政書士の業務 ― 2016/06/12
Gアラートから
田中直樹WEBサイトから転載
「行政書士のみなさんとの意見交換会を開きました。そのとき、「生活保護の代理申請」で、「行政書士の場合、申請者本人から直接、『手数料』をいただいて申請の代理業務をしているが、弁護士の場合、申請者個人から手数料をいただかずに、立替制度を通して手数料を取っており、行政書士も同様の制度ができないか」との意見が出ました。
生活保護申請のときに、申請者が弁護士に代理申請を依頼した場合、現状はどうなっているかと言うと、「総合法律支援法」に基づいて設置されている「日本司法支援センター」(法テラスという)が、代理業務を行う弁護士に、その手数料を支払い、生活保護申請野本人からのちに、無理のない形で同センターに返還してもらう仕組みになっています。
この司法支援センターの立て替え制度は、生活保護申請だけでなく、民事・刑事のさまざまな法律的な相談にも利用されています。
◆行政書士も法律事務の専門家、弁護士とかわりないはず
司法支援センター制度の根拠方である「総合法律支援法」は、その第1条で、国民が法的な総合的支援を受けることができる体制整備に関係する業種について、「弁護士及び弁護士法人並びに司法書士その他の隣接法律専門職者(弁護士及び弁護士法人以外の者であって、法律により他人の法律事務を取り扱うことを業とすることができる者をいう)」と定めています。
つまり、行政書士の方も、この法律の対象者です。だとすると、このようなサービス制度について、弁護士にあって、行政書士にないというのもおかしな話です。行政書士が生活保護申請者からの相談があって、それに応える業務に携わっていらっしゃることを考えれば、弁護士と同様に、生保申請者の手数料支払いに便宜を図る「制度」を作ってしかるべきです。弁護士は法務省所管で、行政書士は総務省所管という別はあっても、根本法によって差別なく措置されるべきです。
◆国は言う「代理申請は認めていない」
ところが、生活保護申請について、国(厚生労働省)は、高齢で身体が不自由といったような理由があれば別として、「認めていない」という姿勢です。
ただ、現状としては「代理申請」が広く行われています。それと言うのも、生活保護申請者に対して、その受付窓口の自治体側の対応が厳しくて、申請を認めないこともあり、申請者がやむを得ず、法律に詳しい弁護士に代理申請を依頼しているという構図となっているわけです。
したがって、生活保護申請において、原則は「本人申請」であり、仮に弁護士、行政書士がサポートするとしても、それはあくまで「助言」程度であって、実質的に代理申請を行っても無償で引き受けていらっしゃる行政書士もいると聞いています。」
以下はサイトにアクセス
http://naoki-tanaka.jp/seisaku/shogo/
以上
法律は手続きであるから仕組みを知らないと損をする。生活保護は国の税金をもらうのだから厳しいのは当然である。税金は申告納付(徴収)するに当たっても複雑で厳しい。ましてもらうとなれば資産の売却とか親戚の援助とかを真っ先に切り出されて申請のモチベーションを挫けさす。そこでプロに依頼することとなる。
弁護士にあって行政書士にない決定的な違いは訴訟、調停、法定後見など裁判所に関係する法律事務ができないことである。そこで本人訴訟の形で助言をする行政書士の先輩もいたりする。
他人の事実証明に関する書類作成の代表的な仕事は帰化である。帰化は手続きだけなので行政書士の私でも代理で書類作成することが認められた。最初の面接と最後の書類申請は本人に同行するが弁護士でも同様であろう。
生活保護の申請もまさに事実証明の書類作成と手続きなのでやれると思うが実際は認められていない。生保が認められなくて餓死する事例もあるという。反対に在日韓国人は生保の受給率が高いと言われる。この違いはいわゆる余命本を読むと分かる。この背景にはプロが介在していると思う。無償でも人命に関わるとなればやらざるを得ない。年金と相殺される介護保険料の高騰による実質切り下げ、長命化と貧困化で、死を選ぶ人も増え、この生保は今後、社会問題として大きく顕在化するだろう。
田中直樹WEBサイトから転載
「行政書士のみなさんとの意見交換会を開きました。そのとき、「生活保護の代理申請」で、「行政書士の場合、申請者本人から直接、『手数料』をいただいて申請の代理業務をしているが、弁護士の場合、申請者個人から手数料をいただかずに、立替制度を通して手数料を取っており、行政書士も同様の制度ができないか」との意見が出ました。
生活保護申請のときに、申請者が弁護士に代理申請を依頼した場合、現状はどうなっているかと言うと、「総合法律支援法」に基づいて設置されている「日本司法支援センター」(法テラスという)が、代理業務を行う弁護士に、その手数料を支払い、生活保護申請野本人からのちに、無理のない形で同センターに返還してもらう仕組みになっています。
この司法支援センターの立て替え制度は、生活保護申請だけでなく、民事・刑事のさまざまな法律的な相談にも利用されています。
◆行政書士も法律事務の専門家、弁護士とかわりないはず
司法支援センター制度の根拠方である「総合法律支援法」は、その第1条で、国民が法的な総合的支援を受けることができる体制整備に関係する業種について、「弁護士及び弁護士法人並びに司法書士その他の隣接法律専門職者(弁護士及び弁護士法人以外の者であって、法律により他人の法律事務を取り扱うことを業とすることができる者をいう)」と定めています。
つまり、行政書士の方も、この法律の対象者です。だとすると、このようなサービス制度について、弁護士にあって、行政書士にないというのもおかしな話です。行政書士が生活保護申請者からの相談があって、それに応える業務に携わっていらっしゃることを考えれば、弁護士と同様に、生保申請者の手数料支払いに便宜を図る「制度」を作ってしかるべきです。弁護士は法務省所管で、行政書士は総務省所管という別はあっても、根本法によって差別なく措置されるべきです。
◆国は言う「代理申請は認めていない」
ところが、生活保護申請について、国(厚生労働省)は、高齢で身体が不自由といったような理由があれば別として、「認めていない」という姿勢です。
ただ、現状としては「代理申請」が広く行われています。それと言うのも、生活保護申請者に対して、その受付窓口の自治体側の対応が厳しくて、申請を認めないこともあり、申請者がやむを得ず、法律に詳しい弁護士に代理申請を依頼しているという構図となっているわけです。
したがって、生活保護申請において、原則は「本人申請」であり、仮に弁護士、行政書士がサポートするとしても、それはあくまで「助言」程度であって、実質的に代理申請を行っても無償で引き受けていらっしゃる行政書士もいると聞いています。」
以下はサイトにアクセス
http://naoki-tanaka.jp/seisaku/shogo/
以上
法律は手続きであるから仕組みを知らないと損をする。生活保護は国の税金をもらうのだから厳しいのは当然である。税金は申告納付(徴収)するに当たっても複雑で厳しい。ましてもらうとなれば資産の売却とか親戚の援助とかを真っ先に切り出されて申請のモチベーションを挫けさす。そこでプロに依頼することとなる。
弁護士にあって行政書士にない決定的な違いは訴訟、調停、法定後見など裁判所に関係する法律事務ができないことである。そこで本人訴訟の形で助言をする行政書士の先輩もいたりする。
他人の事実証明に関する書類作成の代表的な仕事は帰化である。帰化は手続きだけなので行政書士の私でも代理で書類作成することが認められた。最初の面接と最後の書類申請は本人に同行するが弁護士でも同様であろう。
生活保護の申請もまさに事実証明の書類作成と手続きなのでやれると思うが実際は認められていない。生保が認められなくて餓死する事例もあるという。反対に在日韓国人は生保の受給率が高いと言われる。この違いはいわゆる余命本を読むと分かる。この背景にはプロが介在していると思う。無償でも人命に関わるとなればやらざるを得ない。年金と相殺される介護保険料の高騰による実質切り下げ、長命化と貧困化で、死を選ぶ人も増え、この生保は今後、社会問題として大きく顕在化するだろう。
後見制度の落とし穴~老後の財産を「魔の手」から守れ ― 2016/05/19
読売新聞から
ソース:http://www.yomiuri.co.jp/fukayomi/ichiran/20160517-OYT8T50046.html?page_no=3
認知症などで判断力が衰えてしまった後に、自分や両親の財産をどうやって守ったらよいのか。不安に感じる人にとって、強い味方が成年後見制度。家族や親族のほか、弁護士や司法書士などの専門家が後見人となり、本人に代わって財産の管理や処分、介護施設への入居などの契約をしてくれる。だが、信頼できるはずの後見人に裏切られるなど、制度が悪用されるケースも後を絶たない。老後の蓄えを“魔の手”から守るには、どんな点に気をつければよいのか。「 『日本ライフ協会』破綻~おひとりさま、身元保証はだれに頼めば… 」、「 老人ホーム選びの落とし穴…こんな施設はやめておけ! 」の筆者で、介護・医療ジャーナリストの長岡美代さんに執筆してもらった。
悪徳商法に狙われる認知症の高齢者
老後の財産をどう守るか、元気なうちに考えておくべき(写真はイメージ)
昨年、東京都内にひとりで暮らしている女性(90歳)が、悪徳業者に高額の商品を売りつけられていたことが発覚した。きっかけは、通っていたデイサービスの職員が気づいた異変だった。
「身に付けていた洋服から『異臭がする』と聞いたので女性宅に出向いたら、浴室にワカメなど魚介類が入った箱が置かれ、その腐敗臭が家中に充満していました。宅配業者が代引きした領収書も見つかったのですが、数万円と高額でした」
ケアマネジャーの有本恭子さん(仮名)は、当時の様子をこう振り返る。このほかにも業者から送られてきたペットボトルの水や栄養剤なども見つかったという。いわゆる「送り付け商法」と呼ばれる手口で、業者が次から次へと勝手に商品を送り、不当に高い料金をまきあげていた。
「認知症による判断力の低下もあってか、本人に『騙だまされている』という自覚がない場合も少なくありません。明らかにおかしいのに、プライドが邪魔をして認めないことも。信頼関係を築きながら、注意を促すよう心がけています」と有本さん。
専門職による不正が最多
認知症の高齢者を狙う悪徳業者は後を絶たないが、この事例のように「健康食品の送り付けや訪問販売」による被害がもっとも多い(2014年、国民生活センター調べ)。家族や介護事業者が異変に気づいて発覚する例が大半だという。
もしも身近な人が認知症など判断力の低下によって悪徳業者にひっかかった場合は、「成年後見制度」を利用して契約を取り消すことができる。成年後見制度とは、本人の財産の保護や生活を支援するため、家庭裁判所などが選任した後見人が、本人に代わって財産管理や契約などをとり行う仕組みで、全国には約19万人の利用者がいる(最高裁判所調べ)。
後見人には家族や親戚、信頼できる友人がつくケースのほか、弁護士や司法書士ら専門職がなるケースが増えている。後見人全体の約7割を占める。ところが、頼りになるはずの後見人が不正をはたらくケースもあるので注意が必要だ。昨年確認された521件、約29億円7000万円の不正のうち、専門職後見人による不正は37件、約1億1000万円と過去最多になった(同)。管理する預貯金から金を引き出して自らのギャンブルや高額な買い物につぎ込んだり、不動産を勝手に処分してしまったりする例もあるのだ。
制度に潜む落とし穴
成年後見制度には、本人の判断力が低下してから身内などが家庭裁判所に財産管理などを任せる後見人の選任を申し立てる「法定後見(制度)」と、自分の判断力が衰えた時に備え、後見人を自らあらかじめ決めておく「任意後見(制度)」がある。
それぞれ後見人の仕事ぶりをチェックする仕組みがあるが、判断力がすでに不十分な人を対象とする「法定後見」では、家庭裁判所が年1回、後見人から活動報告を受けるだけで、通帳の提示も写しで構わないために不正の発覚が遅れがちだ。
これに対し、将来に備えて自らで信頼できる後見人を選んでおく「任意後見」では、本人の判断力が低下した時に家裁へ申し立てると監督人が付き、数か月から半年に1回程度、後見人から活動状況の報告を受けるのが一般的だ。法定後見に比べ、後見人がチェックを受ける機会が多いので安心かと思いきや、意外な落とし穴があるという。
あえて後見人に移行せず、ノーチェックで不正
司法書士の後見人団体である公益社団法人「成年後見センター・リーガルサポート」(以下、「LS」)の川口純一副理事長は、「任意後見へ移行させないまま不正が行われると発覚しにくい」と指摘する。LSは制度を利用したい人向けに相談に応じているほか、後見人となった司法書士への指導・監督も担っている組織だ。
任意後見はあくまでも将来に備える仕組みなので、判断力に問題がないうちは定期的な見守りや預貯金の払い出しなどの金銭管理を依頼する任意代理契約を弁護士らと同時に締結する例が多い。ところが、これには第三者のチェックが基本的になく、不正の温床となっているため、十分な注意が必要だ。
東京都福祉保健局では、任意代理契約に必要以上の内容が盛り込まれていないか十分に確認する必要があると注意を呼びかける。財産の処分など重要な項目については契約内容に盛り込まず、その都度、個別に専門機関に相談して決めるべきだとしている。
もちろん本人が仕事ぶりを確認できるなら問題ないが、「判断力が低下しているのに後見人を引き受けた専門職(受任者)らが家裁へ監督人選任の申し立てをしなければ、誰の監督も受けません。実際に被害も起きています」と川口副理事長は指摘する。
昨秋、高齢男性の任意後見人を引き受けていた東京都内の司法書士(63歳)が、管理していた預貯金から総額約2035万円を横領していたことがLSの調べで明らかになったが、これも男性が認知症になっているのに家裁への申し立てを司法書士が怠っていた。相続人から「(男性が死亡したのに)財産の引き渡しが遅すぎる」という苦情が寄せられたのが発覚のきっかけになったという。
発覚は氷山の一角
老後はだれしも、だれかの世話にならざるをえない(写真はイメージ)
ただ、こうして不正が明らかになるのは氷山の一角に過ぎない。日本公証人連合会が04年から15年にかけて任意後見人の契約手続きをした件数を公表しているが、その数は累計で全国に9万998件。この間、家裁に監督人選任の申し立てがあったのは累計6487件(最高裁調べ)と、約7・1%にとどまっている。
「65歳以上高齢者のうち認知症の有病率は15%ともいわれています。それと比べても監督人選任の申し立てが少なすぎると感じます。表面化していない不正もかなりあるのではないか」と、川口副理事長は懸念を示す。
寄付や遺贈の強要も、解約は簡単
昨今は、老人ホーム入居時などに必要とされる身元保証人を、おひとりさま向けなどに有料で引き受けてくれる民間団体が増えている。そのなかには財産管理を依頼する任意代理契約とともに、将来に備えて法人が任意後見人となる契約を交わすところもある。
だが、これも本人の判断力が低下したときに監督人選任の申し立てが行われなければ、依頼した業務内容や財産管理がきちんと行われているか誰もチェックする人がいない点は同じだ。事情をよく知る関係者によれば、「財産を団体に寄付、もしくは遺贈するよう強要するところもある」というのだから、なおさら恐ろしい。
任意後見人との契約内容は公正証書で交わされるので、「解約できない」と思い込んでいる例も意外に多い。信頼できないと思ったら、いつでも解除できる。契約時と同じように公証人役場での手続きがいるが、窓口で所定の用紙に必要事項を書き込み、先方に配達証明付きの郵便を送るだけでいい。具体的な手続きは公証人が教えてくれるので、まずは相談してみることが肝心だ。
専門職団体を活用
弁護士や司法書士ら各専門職団体では、独自に不正を未然に防ぐ仕組みをつくっているので、そうした団体を経由して任意後見人を依頼する手もある。
例えば、先のLSでは、司法書士のなかでも一定の研修を受けた者だけを会員として登録。さらに任意後見人を引き受けた会員には、LSが3か月に1回、活動報告を求めるとともに、事前に契約書の内容におかしい点がないかチェックするほか、本人との面談も行って任意後見への移行が適切に行われるよう指導・監督している。
東京弁護士会(オアシス)や第二東京弁護士会(ゆとりーな)、大阪弁護士会(ひまわり)などでは、高齢者や障害者から財産管理契約などの相談を受けた場合、一定の研修を受けた弁護士をあっせんするほか、希望者には無料で契約締結時の立ち会いや他の弁護士による定期的な監督も行っている。
成年後見制度に詳しい冨永忠祐弁護士(東京弁護士会)は、「元気なうちはできるだけ自分で財産を管理するのが基本で、将来に備えて見守りをしてもらう契約だけを結ぶのが望ましい」とアドバイスする。
定期的な面談を通じて判断力の低下を察知してもらい、いよいよという時になったら家裁に申し立ててもらえば、財産侵害などの不正は起こりにくいというわけだ。見守りの頻度は希望に応じて契約できる。
社会福祉協議会、自治体のサービスも
後見人制度を利用するときには慎重な検討が必要(写真はイメージ)
それでも預貯金の払い出しなど金銭管理に不安があるなら、市区町村の社会福祉協議会が実施している「日常生活自立支援事業」を利用する方法もある。生活支援員が自宅まで必要な生活費を届けてくれるうえ、介護サービスの利用契約の手続きにも対応する。
しかも利用料は訪問1回あたり平均1200円(厚生労働省調べ)と低額だ。非課税世帯など低所得者には免除もある。通帳や年金証書、印鑑などを預かるサービスも年間数千円程度で請け負っている。大事な書類を手元に置かないようにすれば、悪徳業者から狙われる恐れもなくなるだろう。
将来、認知症で判断力が低下したときには、生活支援員から市区町村の関係部局やケアマネジャーなどにつないでもらえば、法定後見の利用に結びつけることも可能だ。弁護士や司法書士らに任意後見人を頼んでいる場合でも、いざとなったら連絡してもらえばいい。
ひとり暮らしで必要な情報が入らなくなることは、老後の財産を守るうえで最大のリスクといえる。できるだけ専門職など複数の目が入るような対策を考えておくことが望ましい。
以上
3月も老婦人の相談を受けた。すっきりした解決策を見いだせなかった。ただ、利害関係にない自分がこうして話を聞いてあげるということで彼女には客観的な知識が得られたかに思う。彼女の求めていることを提供したこととシンクロしたかどうかは自信がない。
身近な親族関係は財産分与にしか関心がなさそうだ。親としてやれるだけのことはやってあげたいという親心は伝わってくるが、果たして、自分の老後のカネの管理は心もとない気がする。生前に財産を分与したとしても丁重に扱ってくれる保証はない。財産がある限りは大切にしてくれるので財布のひもをしっかり握っていなさいよ、と思う。
http://daisyoninn.asablo.jp/blog/2016/03/29/8059770
老後対策は50歳代後半になったらある程度は学習しておかないと理解が難しい。このシリーズは前回も読んで、執筆者の長岡美代氏の著書も購読した。普段から関心を持っていないとすぐには理解できないことばかりである。社会の仕組みを正しく知って活用する。高齢社会の今、非常に大切な処世術になってきた。
長岡美代氏のシリーズ 日本ライフの破綻がテーマ
http://daisyoninn.asablo.jp/blog/2016/04/03/8064468
ソース:http://www.yomiuri.co.jp/fukayomi/ichiran/20160517-OYT8T50046.html?page_no=3
認知症などで判断力が衰えてしまった後に、自分や両親の財産をどうやって守ったらよいのか。不安に感じる人にとって、強い味方が成年後見制度。家族や親族のほか、弁護士や司法書士などの専門家が後見人となり、本人に代わって財産の管理や処分、介護施設への入居などの契約をしてくれる。だが、信頼できるはずの後見人に裏切られるなど、制度が悪用されるケースも後を絶たない。老後の蓄えを“魔の手”から守るには、どんな点に気をつければよいのか。「 『日本ライフ協会』破綻~おひとりさま、身元保証はだれに頼めば… 」、「 老人ホーム選びの落とし穴…こんな施設はやめておけ! 」の筆者で、介護・医療ジャーナリストの長岡美代さんに執筆してもらった。
悪徳商法に狙われる認知症の高齢者
老後の財産をどう守るか、元気なうちに考えておくべき(写真はイメージ)
昨年、東京都内にひとりで暮らしている女性(90歳)が、悪徳業者に高額の商品を売りつけられていたことが発覚した。きっかけは、通っていたデイサービスの職員が気づいた異変だった。
「身に付けていた洋服から『異臭がする』と聞いたので女性宅に出向いたら、浴室にワカメなど魚介類が入った箱が置かれ、その腐敗臭が家中に充満していました。宅配業者が代引きした領収書も見つかったのですが、数万円と高額でした」
ケアマネジャーの有本恭子さん(仮名)は、当時の様子をこう振り返る。このほかにも業者から送られてきたペットボトルの水や栄養剤なども見つかったという。いわゆる「送り付け商法」と呼ばれる手口で、業者が次から次へと勝手に商品を送り、不当に高い料金をまきあげていた。
「認知症による判断力の低下もあってか、本人に『騙だまされている』という自覚がない場合も少なくありません。明らかにおかしいのに、プライドが邪魔をして認めないことも。信頼関係を築きながら、注意を促すよう心がけています」と有本さん。
専門職による不正が最多
認知症の高齢者を狙う悪徳業者は後を絶たないが、この事例のように「健康食品の送り付けや訪問販売」による被害がもっとも多い(2014年、国民生活センター調べ)。家族や介護事業者が異変に気づいて発覚する例が大半だという。
もしも身近な人が認知症など判断力の低下によって悪徳業者にひっかかった場合は、「成年後見制度」を利用して契約を取り消すことができる。成年後見制度とは、本人の財産の保護や生活を支援するため、家庭裁判所などが選任した後見人が、本人に代わって財産管理や契約などをとり行う仕組みで、全国には約19万人の利用者がいる(最高裁判所調べ)。
後見人には家族や親戚、信頼できる友人がつくケースのほか、弁護士や司法書士ら専門職がなるケースが増えている。後見人全体の約7割を占める。ところが、頼りになるはずの後見人が不正をはたらくケースもあるので注意が必要だ。昨年確認された521件、約29億円7000万円の不正のうち、専門職後見人による不正は37件、約1億1000万円と過去最多になった(同)。管理する預貯金から金を引き出して自らのギャンブルや高額な買い物につぎ込んだり、不動産を勝手に処分してしまったりする例もあるのだ。
制度に潜む落とし穴
成年後見制度には、本人の判断力が低下してから身内などが家庭裁判所に財産管理などを任せる後見人の選任を申し立てる「法定後見(制度)」と、自分の判断力が衰えた時に備え、後見人を自らあらかじめ決めておく「任意後見(制度)」がある。
それぞれ後見人の仕事ぶりをチェックする仕組みがあるが、判断力がすでに不十分な人を対象とする「法定後見」では、家庭裁判所が年1回、後見人から活動報告を受けるだけで、通帳の提示も写しで構わないために不正の発覚が遅れがちだ。
これに対し、将来に備えて自らで信頼できる後見人を選んでおく「任意後見」では、本人の判断力が低下した時に家裁へ申し立てると監督人が付き、数か月から半年に1回程度、後見人から活動状況の報告を受けるのが一般的だ。法定後見に比べ、後見人がチェックを受ける機会が多いので安心かと思いきや、意外な落とし穴があるという。
あえて後見人に移行せず、ノーチェックで不正
司法書士の後見人団体である公益社団法人「成年後見センター・リーガルサポート」(以下、「LS」)の川口純一副理事長は、「任意後見へ移行させないまま不正が行われると発覚しにくい」と指摘する。LSは制度を利用したい人向けに相談に応じているほか、後見人となった司法書士への指導・監督も担っている組織だ。
任意後見はあくまでも将来に備える仕組みなので、判断力に問題がないうちは定期的な見守りや預貯金の払い出しなどの金銭管理を依頼する任意代理契約を弁護士らと同時に締結する例が多い。ところが、これには第三者のチェックが基本的になく、不正の温床となっているため、十分な注意が必要だ。
東京都福祉保健局では、任意代理契約に必要以上の内容が盛り込まれていないか十分に確認する必要があると注意を呼びかける。財産の処分など重要な項目については契約内容に盛り込まず、その都度、個別に専門機関に相談して決めるべきだとしている。
もちろん本人が仕事ぶりを確認できるなら問題ないが、「判断力が低下しているのに後見人を引き受けた専門職(受任者)らが家裁へ監督人選任の申し立てをしなければ、誰の監督も受けません。実際に被害も起きています」と川口副理事長は指摘する。
昨秋、高齢男性の任意後見人を引き受けていた東京都内の司法書士(63歳)が、管理していた預貯金から総額約2035万円を横領していたことがLSの調べで明らかになったが、これも男性が認知症になっているのに家裁への申し立てを司法書士が怠っていた。相続人から「(男性が死亡したのに)財産の引き渡しが遅すぎる」という苦情が寄せられたのが発覚のきっかけになったという。
発覚は氷山の一角
老後はだれしも、だれかの世話にならざるをえない(写真はイメージ)
ただ、こうして不正が明らかになるのは氷山の一角に過ぎない。日本公証人連合会が04年から15年にかけて任意後見人の契約手続きをした件数を公表しているが、その数は累計で全国に9万998件。この間、家裁に監督人選任の申し立てがあったのは累計6487件(最高裁調べ)と、約7・1%にとどまっている。
「65歳以上高齢者のうち認知症の有病率は15%ともいわれています。それと比べても監督人選任の申し立てが少なすぎると感じます。表面化していない不正もかなりあるのではないか」と、川口副理事長は懸念を示す。
寄付や遺贈の強要も、解約は簡単
昨今は、老人ホーム入居時などに必要とされる身元保証人を、おひとりさま向けなどに有料で引き受けてくれる民間団体が増えている。そのなかには財産管理を依頼する任意代理契約とともに、将来に備えて法人が任意後見人となる契約を交わすところもある。
だが、これも本人の判断力が低下したときに監督人選任の申し立てが行われなければ、依頼した業務内容や財産管理がきちんと行われているか誰もチェックする人がいない点は同じだ。事情をよく知る関係者によれば、「財産を団体に寄付、もしくは遺贈するよう強要するところもある」というのだから、なおさら恐ろしい。
任意後見人との契約内容は公正証書で交わされるので、「解約できない」と思い込んでいる例も意外に多い。信頼できないと思ったら、いつでも解除できる。契約時と同じように公証人役場での手続きがいるが、窓口で所定の用紙に必要事項を書き込み、先方に配達証明付きの郵便を送るだけでいい。具体的な手続きは公証人が教えてくれるので、まずは相談してみることが肝心だ。
専門職団体を活用
弁護士や司法書士ら各専門職団体では、独自に不正を未然に防ぐ仕組みをつくっているので、そうした団体を経由して任意後見人を依頼する手もある。
例えば、先のLSでは、司法書士のなかでも一定の研修を受けた者だけを会員として登録。さらに任意後見人を引き受けた会員には、LSが3か月に1回、活動報告を求めるとともに、事前に契約書の内容におかしい点がないかチェックするほか、本人との面談も行って任意後見への移行が適切に行われるよう指導・監督している。
東京弁護士会(オアシス)や第二東京弁護士会(ゆとりーな)、大阪弁護士会(ひまわり)などでは、高齢者や障害者から財産管理契約などの相談を受けた場合、一定の研修を受けた弁護士をあっせんするほか、希望者には無料で契約締結時の立ち会いや他の弁護士による定期的な監督も行っている。
成年後見制度に詳しい冨永忠祐弁護士(東京弁護士会)は、「元気なうちはできるだけ自分で財産を管理するのが基本で、将来に備えて見守りをしてもらう契約だけを結ぶのが望ましい」とアドバイスする。
定期的な面談を通じて判断力の低下を察知してもらい、いよいよという時になったら家裁に申し立ててもらえば、財産侵害などの不正は起こりにくいというわけだ。見守りの頻度は希望に応じて契約できる。
社会福祉協議会、自治体のサービスも
後見人制度を利用するときには慎重な検討が必要(写真はイメージ)
それでも預貯金の払い出しなど金銭管理に不安があるなら、市区町村の社会福祉協議会が実施している「日常生活自立支援事業」を利用する方法もある。生活支援員が自宅まで必要な生活費を届けてくれるうえ、介護サービスの利用契約の手続きにも対応する。
しかも利用料は訪問1回あたり平均1200円(厚生労働省調べ)と低額だ。非課税世帯など低所得者には免除もある。通帳や年金証書、印鑑などを預かるサービスも年間数千円程度で請け負っている。大事な書類を手元に置かないようにすれば、悪徳業者から狙われる恐れもなくなるだろう。
将来、認知症で判断力が低下したときには、生活支援員から市区町村の関係部局やケアマネジャーなどにつないでもらえば、法定後見の利用に結びつけることも可能だ。弁護士や司法書士らに任意後見人を頼んでいる場合でも、いざとなったら連絡してもらえばいい。
ひとり暮らしで必要な情報が入らなくなることは、老後の財産を守るうえで最大のリスクといえる。できるだけ専門職など複数の目が入るような対策を考えておくことが望ましい。
以上
3月も老婦人の相談を受けた。すっきりした解決策を見いだせなかった。ただ、利害関係にない自分がこうして話を聞いてあげるということで彼女には客観的な知識が得られたかに思う。彼女の求めていることを提供したこととシンクロしたかどうかは自信がない。
身近な親族関係は財産分与にしか関心がなさそうだ。親としてやれるだけのことはやってあげたいという親心は伝わってくるが、果たして、自分の老後のカネの管理は心もとない気がする。生前に財産を分与したとしても丁重に扱ってくれる保証はない。財産がある限りは大切にしてくれるので財布のひもをしっかり握っていなさいよ、と思う。
http://daisyoninn.asablo.jp/blog/2016/03/29/8059770
老後対策は50歳代後半になったらある程度は学習しておかないと理解が難しい。このシリーズは前回も読んで、執筆者の長岡美代氏の著書も購読した。普段から関心を持っていないとすぐには理解できないことばかりである。社会の仕組みを正しく知って活用する。高齢社会の今、非常に大切な処世術になってきた。
長岡美代氏のシリーズ 日本ライフの破綻がテーマ
http://daisyoninn.asablo.jp/blog/2016/04/03/8064468
「日本ライフ協会」破綻~おひとりさま、身元保証はだれに頼めば… ― 2016/04/03
読売新聞から
病気やけがで医療機関に入院したときや老人ホーム入居時に、必ずといっていいほど求められる身元保証人。費用の支払いに連帯して責任を負うだけでなく、緊急時などに本人に代わって治療・介護方針を決め、葬儀や納骨にも対応する。そんな役割を引き受けてくれる事業者がある。“おひとりさま”にとっては力強い味方だが、大手の「日本ライフ協会」が破綻し、動揺が広がっている。老後の備えを考える上で知っておくべきことは何か。「 老人ホーム選びの落とし穴…こんな施設はやめておけ! 」の筆者で、介護・医療ジャーナリストの長岡美代さんにリポートしてもらった。
全国に100か所以上の事業者~葬儀や納骨にも対応
自分にもしものことがあったとき、どうすればよいのか。身寄りを頼れない人にとっては、切実な悩みだ。昨今はそうしたニーズをすくいとるように、一定の料金を払えば身元保証人を引き受けてくれる民間事業者が増えている。インターネットで検索するだけでも多数の事業者がヒットし、一説には少なくとも全国に100か所以上あるといわれる。身元保証のみならず、入院時の身の回りの世話や緊急時の駆け付け、死亡後の葬儀や納骨などにも対応し、まさに家族のように頼れる存在となっている。
広がる不安~「心が傷ついた」
その大手の一角を占めていた公益財団法人「日本ライフ協会」(東京都港区、濱田健士代表)が3月18日、内閣府から「公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎がない」として公益認定を取り消されたうえ、同月末での破綻が決まり約2500人の会員には不安が広がっている。
「払い込んだお金が戻らないことよりも、心が傷ついた」
こう憤る大阪府在住の佐藤直子さん(60歳、仮名)は夫を早くに亡くし、入院時の身元保証などを頼みたいと数年前、協会の会員になった。
「外出先で転んで骨折したときには、スタッフが自宅まで送ってくれて助かりました。電話一本でいつでも飛んできてくれるので頼りにしていたのに……」と、言葉を詰まらせる。ひとり暮らしの佐藤さんにとって、協会は老後を託す大きな存在だっただけにショックを隠しきれない様子だ。
発端は今年1月、協会が会員から受け取っていた総額約8億8000万円の預託金のうち、約2億7000万円の不足を生じさせていることが明らかになったことだった。公益法人を監督する公益認定等委員会が協会に対し、早急にその回復計画を策定するよう勧告したのが始まりだ。
預託金は戻ってくるのか
協会のパンフレットによると、基本プランでは一括で約165万円を払えば終身にわたって入院時などの身元保証を受けられるほか、定期的な安否確認や緊急時の駆け付けなどにも応じてもらえることになっていた。このうち約58万円が将来の葬儀や納骨などに充てられる預託金だった。
勧告後、協会では会員の解約が相次いだほか、新規会員の獲得も見込めなくなったことから事業の継続を断念。当初は民事再生手続きが進められる一方、会員へのサービスを継続させるべく事業の譲渡先も決まっていた。だが一転、その譲渡先が先ごろ、辞退を表明したことから協会の破綻が決定。サービスも打ち切られることになった。負債総額は約12億円に上るとされ、預託金が会員にいくら戻ってくるかは不透明なままだ。
会員増を背景に事業を拡大、資金繰りが悪化
それにしてもなぜ、今回のような事態が起きたのか。そもそも協会は、弁護士や司法書士ら第三者の事務所で預託金を管理する「三者契約」で安全性をアピールし、2010年7月には税制面の優遇が受けられる公益法人の認定も受けていた。
ところが、そのわずか数か月後、濱田代表は協会が預託金を直接管理する「二者契約」を勝手に決め、手元に入ってくる預託金を、資金繰りに困っていた関連のNPO法人に貸し付けるようになった。関係者によると、流用は11年から始まっていたようだ。
その後、会員が順調に増えていたこともあって、「全国展開を図るべく事務所の開設を急ピッチで進めるだけでなく、新卒者を中心に大量にスタッフも採用したため資金繰りが悪化していった」(関係者)という。
一方で代表は、自身や親族役員への優遇も忘れなかった。筆者が閲覧請求で入手した役員報酬規程によると、12年度から代表とその息子である専務理事の報酬をそれぞれ1500万円、1000万円とそれまでの報酬の約5~6倍にまで引き上げ、その後も見直しされることはなかった。社宅として高額なマンションを借り上げていたという情報もある。
長いので次のページ以降はソースを参照
http://www.yomiuri.co.jp/fukayomi/ichiran/20160329-OYT8T50092.html?page_no=3
公益認定を疑問視する声も
認定後のチェックも機能していなかった?
期待できない行政の関与
http://www.yomiuri.co.jp/fukayomi/ichiran/20160329-OYT8T50092.html?page_no=4
いろんな選択肢を考えて
依頼内容を明確に
以上
高齢化社会的のニーズを取り込んだ公益的なイメージの日本ライフ協会の破綻はショッキングな事件だった。私の知人もパンフレットを取り寄せて今にも申し込む話だったので、事例を挙げて再考を促したこともある。先だっても老後の財産管理や遺言の相談の中で出てきたので注意を促したばかりだ。
公益と名称されても一社団に過ぎない。会計は国や行政からチエックを受けるとはいえ、年に一度の決算のみで、財務の健全性は不明瞭である。基本的には純資産と預託金等の固定負債の合計以上の流動資産を確保しているかどうか。
全国展開すれば預貯金から家賃、人件費、交通費、投資などに消費されてゆく。自己資金があればともかく、預託金が原資だと危険だ。
その仕組みは
http://www.otpea.or.jp/data/20131021_kakukikan.pdf
厳格そうに見えるが今回の事件を未然に防止できなかった不完全さは否めない。チエックする側に破綻の兆候を指摘する能力を持った人材がいないのだろう。要するに絵に描いた餅であった。
過去にも漢検協会事件があって唖然とさせられた。事業が時代にマッチして当たるとブームになり結構はやる。金回りもよくなる。すぐに恣意的な運用や事業展開をしたくなるのは人間の常である。アイデアに富んだ賢い人、やり手が経営しても手を広げれば、金が続かなくなって破綻する。株式会社ならば倒産だ。シャープや東芝のようにコンピューターを駆使して合理的な経営をしていても先を見据えることは無理だ。いいことばかりは続かない、とは考えない。国や行政から税金で優遇してもらうどころか三重県から補助金(税金)までもらったのに外資に買収される有様である。
本格的な高齢化社会の到来はまだこれからである。利用を考えている人はリテラシーを養う必要がある。眼光紙背、勧誘するパンフレットに書かれていないことまで読み取ることができるか。このような記事を見逃さないことだ。お金を他人(親族も含めて)に託したら溶けていく、と考えて慎重に判断したい。いつの時代でも国や行政の機関ではなく、信頼できる人間を身近に持つことが必要だ。
病気やけがで医療機関に入院したときや老人ホーム入居時に、必ずといっていいほど求められる身元保証人。費用の支払いに連帯して責任を負うだけでなく、緊急時などに本人に代わって治療・介護方針を決め、葬儀や納骨にも対応する。そんな役割を引き受けてくれる事業者がある。“おひとりさま”にとっては力強い味方だが、大手の「日本ライフ協会」が破綻し、動揺が広がっている。老後の備えを考える上で知っておくべきことは何か。「 老人ホーム選びの落とし穴…こんな施設はやめておけ! 」の筆者で、介護・医療ジャーナリストの長岡美代さんにリポートしてもらった。
全国に100か所以上の事業者~葬儀や納骨にも対応
自分にもしものことがあったとき、どうすればよいのか。身寄りを頼れない人にとっては、切実な悩みだ。昨今はそうしたニーズをすくいとるように、一定の料金を払えば身元保証人を引き受けてくれる民間事業者が増えている。インターネットで検索するだけでも多数の事業者がヒットし、一説には少なくとも全国に100か所以上あるといわれる。身元保証のみならず、入院時の身の回りの世話や緊急時の駆け付け、死亡後の葬儀や納骨などにも対応し、まさに家族のように頼れる存在となっている。
広がる不安~「心が傷ついた」
その大手の一角を占めていた公益財団法人「日本ライフ協会」(東京都港区、濱田健士代表)が3月18日、内閣府から「公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎がない」として公益認定を取り消されたうえ、同月末での破綻が決まり約2500人の会員には不安が広がっている。
「払い込んだお金が戻らないことよりも、心が傷ついた」
こう憤る大阪府在住の佐藤直子さん(60歳、仮名)は夫を早くに亡くし、入院時の身元保証などを頼みたいと数年前、協会の会員になった。
「外出先で転んで骨折したときには、スタッフが自宅まで送ってくれて助かりました。電話一本でいつでも飛んできてくれるので頼りにしていたのに……」と、言葉を詰まらせる。ひとり暮らしの佐藤さんにとって、協会は老後を託す大きな存在だっただけにショックを隠しきれない様子だ。
発端は今年1月、協会が会員から受け取っていた総額約8億8000万円の預託金のうち、約2億7000万円の不足を生じさせていることが明らかになったことだった。公益法人を監督する公益認定等委員会が協会に対し、早急にその回復計画を策定するよう勧告したのが始まりだ。
預託金は戻ってくるのか
協会のパンフレットによると、基本プランでは一括で約165万円を払えば終身にわたって入院時などの身元保証を受けられるほか、定期的な安否確認や緊急時の駆け付けなどにも応じてもらえることになっていた。このうち約58万円が将来の葬儀や納骨などに充てられる預託金だった。
勧告後、協会では会員の解約が相次いだほか、新規会員の獲得も見込めなくなったことから事業の継続を断念。当初は民事再生手続きが進められる一方、会員へのサービスを継続させるべく事業の譲渡先も決まっていた。だが一転、その譲渡先が先ごろ、辞退を表明したことから協会の破綻が決定。サービスも打ち切られることになった。負債総額は約12億円に上るとされ、預託金が会員にいくら戻ってくるかは不透明なままだ。
会員増を背景に事業を拡大、資金繰りが悪化
それにしてもなぜ、今回のような事態が起きたのか。そもそも協会は、弁護士や司法書士ら第三者の事務所で預託金を管理する「三者契約」で安全性をアピールし、2010年7月には税制面の優遇が受けられる公益法人の認定も受けていた。
ところが、そのわずか数か月後、濱田代表は協会が預託金を直接管理する「二者契約」を勝手に決め、手元に入ってくる預託金を、資金繰りに困っていた関連のNPO法人に貸し付けるようになった。関係者によると、流用は11年から始まっていたようだ。
その後、会員が順調に増えていたこともあって、「全国展開を図るべく事務所の開設を急ピッチで進めるだけでなく、新卒者を中心に大量にスタッフも採用したため資金繰りが悪化していった」(関係者)という。
一方で代表は、自身や親族役員への優遇も忘れなかった。筆者が閲覧請求で入手した役員報酬規程によると、12年度から代表とその息子である専務理事の報酬をそれぞれ1500万円、1000万円とそれまでの報酬の約5~6倍にまで引き上げ、その後も見直しされることはなかった。社宅として高額なマンションを借り上げていたという情報もある。
長いので次のページ以降はソースを参照
http://www.yomiuri.co.jp/fukayomi/ichiran/20160329-OYT8T50092.html?page_no=3
公益認定を疑問視する声も
認定後のチェックも機能していなかった?
期待できない行政の関与
http://www.yomiuri.co.jp/fukayomi/ichiran/20160329-OYT8T50092.html?page_no=4
いろんな選択肢を考えて
依頼内容を明確に
以上
高齢化社会的のニーズを取り込んだ公益的なイメージの日本ライフ協会の破綻はショッキングな事件だった。私の知人もパンフレットを取り寄せて今にも申し込む話だったので、事例を挙げて再考を促したこともある。先だっても老後の財産管理や遺言の相談の中で出てきたので注意を促したばかりだ。
公益と名称されても一社団に過ぎない。会計は国や行政からチエックを受けるとはいえ、年に一度の決算のみで、財務の健全性は不明瞭である。基本的には純資産と預託金等の固定負債の合計以上の流動資産を確保しているかどうか。
全国展開すれば預貯金から家賃、人件費、交通費、投資などに消費されてゆく。自己資金があればともかく、預託金が原資だと危険だ。
その仕組みは
http://www.otpea.or.jp/data/20131021_kakukikan.pdf
厳格そうに見えるが今回の事件を未然に防止できなかった不完全さは否めない。チエックする側に破綻の兆候を指摘する能力を持った人材がいないのだろう。要するに絵に描いた餅であった。
過去にも漢検協会事件があって唖然とさせられた。事業が時代にマッチして当たるとブームになり結構はやる。金回りもよくなる。すぐに恣意的な運用や事業展開をしたくなるのは人間の常である。アイデアに富んだ賢い人、やり手が経営しても手を広げれば、金が続かなくなって破綻する。株式会社ならば倒産だ。シャープや東芝のようにコンピューターを駆使して合理的な経営をしていても先を見据えることは無理だ。いいことばかりは続かない、とは考えない。国や行政から税金で優遇してもらうどころか三重県から補助金(税金)までもらったのに外資に買収される有様である。
本格的な高齢化社会の到来はまだこれからである。利用を考えている人はリテラシーを養う必要がある。眼光紙背、勧誘するパンフレットに書かれていないことまで読み取ることができるか。このような記事を見逃さないことだ。お金を他人(親族も含めて)に託したら溶けていく、と考えて慎重に判断したい。いつの時代でも国や行政の機関ではなく、信頼できる人間を身近に持つことが必要だ。
コスモス愛知勉強会に参加 ― 2016/04/01
18:00~20:30まで東区生涯センターの一室でT先生を中心に議論を交えながら勉強。テキストは遠藤常三郎『改訂版 遺言実務入門』(三協法規出版)。出席者は7名。
1 遺言の内容と方式の決定
2 事情聴取の際に注意すべきこと
3 遺言書作成の動機についてたずねる
4 状況に応じ遺言方式を柔軟に選択する
5 十分な資料を準備した上で遺言書の作成にとりかかる
以上、テキストの記述を読みながら進める。講師を定めて機関銃のように講義されると理解できなくても進行するので消化不良になる。しかし、任意の勉強会では各先生にとって核心部や心の琴線にふれる部分の語彙が出てくると、良い意味での脱線になり、しばし、尽きるまでその話が続く。これは他の先生にとっても無駄話にはならず、有意義な体験談として受け止められる。
つい最近も、法務相談に当たり、任意後見や遺言書の作成を進めたばかりであった。こうした勉強会でさらに知見が深まる。
参考記事
http://www.yomiuri.co.jp/fukayomi/ichiran/20160309-OYT8T50045.html?page_no=1
1 遺言の内容と方式の決定
2 事情聴取の際に注意すべきこと
3 遺言書作成の動機についてたずねる
4 状況に応じ遺言方式を柔軟に選択する
5 十分な資料を準備した上で遺言書の作成にとりかかる
以上、テキストの記述を読みながら進める。講師を定めて機関銃のように講義されると理解できなくても進行するので消化不良になる。しかし、任意の勉強会では各先生にとって核心部や心の琴線にふれる部分の語彙が出てくると、良い意味での脱線になり、しばし、尽きるまでその話が続く。これは他の先生にとっても無駄話にはならず、有意義な体験談として受け止められる。
つい最近も、法務相談に当たり、任意後見や遺言書の作成を進めたばかりであった。こうした勉強会でさらに知見が深まる。
参考記事
http://www.yomiuri.co.jp/fukayomi/ichiran/20160309-OYT8T50045.html?page_no=1
複式の授業に炙る寒の餅 澤田宏 ― 2016/03/31
表題の俳句は先だって送られてきた俳句雑誌の一句。作者は富山県に近い宝達山の麓で農業を生業とする高齢の俳人である。複式というのは複式簿記のことである。授業を受けながら餅を炙る。おそらく外は深い雪。農閑期の今を利用して学習する必要に迫られている。
http://y-ninaite.jp/ninaite/qa/qa-50
かつての農業は血縁を中心に地縁の強いコミュニティに支えられてきた。時代を追って、高齢化、少子化、過疎化、相続で農地、農村を維持しがたい。そこで営農組合が生まれ、国から補助金が個々に配られてきた。それも限界にきて広域にまとまる法人化が国策になった。個人経営から法人にして経理を一元化する狙いがある。
この俳句は法人化申請を前にして必須の専門知識となる複式簿記の研修を受ける一こまである。
例えば
500000 機械 機械を購入 普通預金 500000
1000000 普通預金 国から補助金入金 国庫補助金受贈益 1000000
500000 圧縮損 圧縮記帳 機械 500000
50000 減価償却費 定額法10年均等償却 機械減価償却費累計額 50000
こんな煩雑な会計処理をしなければならない。会計ソフトの利用に慣れるのも一苦労である。加えて消費税、法人税、地方税などの税務もある。法人化もメリットだけではない。複式簿記のスキルが役立つなら、宮沢賢治じゃないけれど行って励ましお手伝いしたい。
http://y-ninaite.jp/ninaite/qa/qa-50
かつての農業は血縁を中心に地縁の強いコミュニティに支えられてきた。時代を追って、高齢化、少子化、過疎化、相続で農地、農村を維持しがたい。そこで営農組合が生まれ、国から補助金が個々に配られてきた。それも限界にきて広域にまとまる法人化が国策になった。個人経営から法人にして経理を一元化する狙いがある。
この俳句は法人化申請を前にして必須の専門知識となる複式簿記の研修を受ける一こまである。
例えば
500000 機械 機械を購入 普通預金 500000
1000000 普通預金 国から補助金入金 国庫補助金受贈益 1000000
500000 圧縮損 圧縮記帳 機械 500000
50000 減価償却費 定額法10年均等償却 機械減価償却費累計額 50000
こんな煩雑な会計処理をしなければならない。会計ソフトの利用に慣れるのも一苦労である。加えて消費税、法人税、地方税などの税務もある。法人化もメリットだけではない。複式簿記のスキルが役立つなら、宮沢賢治じゃないけれど行って励ましお手伝いしたい。
建設業経理士2級を受験 ― 2016/03/13
建設業経理士2級を受験しました。受験会場は名古屋市金山駅前の東海工業専門学校。周囲の受験生はほとんど若い人ばかり。白髪混りの受験生は私くらいのものでした。
簿記検定は1976年以来、実に40年ぶりです。私が経理社員として最初に出発したのが鉄骨建築の小さな会社でした。上司は建設会社は一般企業の売上高に相当する完成工事高という特殊な用語を使うんだ、と建設業経理のイロハから教えてもらいました。大手のハウスメーカーの下請けを受注するに際して、建設業許可を受けるべく、一級建築士を採用しました。そして、建設業許可を受けるために書類作成を任され、愛知県庁に2度ばかり通いました。後日、許可が下りて木製プレハブ住宅の下請けの仕事がどんどん入ってきたことを思い出します。
今にして思えば、行政書士として、経理代行の仕事を続けているのもその会社で得た知識と経験がもとになっています。建設業経理が私の出発点です。とはいえ、建設業界は構造不況で倒産に次ぐ、倒産で、勤務先も倒産し、他業種に転じることを余儀なくされました。
製造業の経理一筋で来ましたが、行政書士事務所開業で会計事務を主に、いろいろ、手がけています。今回の受験は、昨年、商社の建設業許可の仕事を久々にやり遂げ、今後も事務所の柱とするべく、知識のブラッシュアップの意義を持ちます。建設業経理に特化した試験内容は許可申請業務の必須の知識と思ったわけです。合否はともかく学習したことに意味があったと思います。
今後は原価計算、財務諸表、経営分析の三科目を内容とする一級を目指したい。
簿記検定は1976年以来、実に40年ぶりです。私が経理社員として最初に出発したのが鉄骨建築の小さな会社でした。上司は建設会社は一般企業の売上高に相当する完成工事高という特殊な用語を使うんだ、と建設業経理のイロハから教えてもらいました。大手のハウスメーカーの下請けを受注するに際して、建設業許可を受けるべく、一級建築士を採用しました。そして、建設業許可を受けるために書類作成を任され、愛知県庁に2度ばかり通いました。後日、許可が下りて木製プレハブ住宅の下請けの仕事がどんどん入ってきたことを思い出します。
今にして思えば、行政書士として、経理代行の仕事を続けているのもその会社で得た知識と経験がもとになっています。建設業経理が私の出発点です。とはいえ、建設業界は構造不況で倒産に次ぐ、倒産で、勤務先も倒産し、他業種に転じることを余儀なくされました。
製造業の経理一筋で来ましたが、行政書士事務所開業で会計事務を主に、いろいろ、手がけています。今回の受験は、昨年、商社の建設業許可の仕事を久々にやり遂げ、今後も事務所の柱とするべく、知識のブラッシュアップの意義を持ちます。建設業経理に特化した試験内容は許可申請業務の必須の知識と思ったわけです。合否はともかく学習したことに意味があったと思います。
今後は原価計算、財務諸表、経営分析の三科目を内容とする一級を目指したい。
一般社団法人の勧め ― 2015/07/02
地下鉄の駅でふと声をかけられたのはある音楽団体に関与する知人だった。彼曰く、実は今、法人化を考えているともらした。それなら一般社団法人がいいですよ、とお勧めしておいた。共に別の方向に別れたので、簡単に、行政書士の私が定款を作成し、司法書士さんに登記を依頼する流れもネットワークがあると説明しておいた。
事務所に戻って、関根稔編『一般社団法人/一般財団法人/信託の活用と課税関係』(ぎょうせい)を取り出して第Ⅵ章の具体的な利用法を読む。
参考になるのはⅥ-3人格のない社団からの受入れとⅥ-8業界団体、趣味の会、以下略の項目。まだ知人の構想段階だそうで相談には乗りますよと答えたものの課税関係は難しい。そこは税理士と弁護士の両方の視野で書かれているので細かい配慮がされている。
多分、スポンサーからの寄付金の受け皿、コンサートからのチケット収入、音楽指導による収益等が任意団体(個人)なので、公私があいまいになっているものだろう。現在は主宰級の人物が個人の収益として申告し、協力者に外注費として支払われていると思われる。法人化すれば会計上も、収益に対する源泉所得税を引かれず、まるまる収益に出来る。法人税率も株式会社よりは低い。そして法人から給与を受けることができる。収益が非課税か課税かは事業内容を条文に照らし研究することになる。寄付を受ける場合でも個人の財布から分離されて信頼性が増す。
個人的にも蔵書の保管場所として中古マンションの取得もしたいが、個人で取得すると経費にできないから一般社団法人で取得する狙いがある。本書のⅥ-6に不要な資産のゴミ箱として利用とある項目である。
そうではあるが事業をするだけでも市民税は課税されている。法人化すると別に法人市民税が課税されるのではないか。
事務所に戻って、関根稔編『一般社団法人/一般財団法人/信託の活用と課税関係』(ぎょうせい)を取り出して第Ⅵ章の具体的な利用法を読む。
参考になるのはⅥ-3人格のない社団からの受入れとⅥ-8業界団体、趣味の会、以下略の項目。まだ知人の構想段階だそうで相談には乗りますよと答えたものの課税関係は難しい。そこは税理士と弁護士の両方の視野で書かれているので細かい配慮がされている。
多分、スポンサーからの寄付金の受け皿、コンサートからのチケット収入、音楽指導による収益等が任意団体(個人)なので、公私があいまいになっているものだろう。現在は主宰級の人物が個人の収益として申告し、協力者に外注費として支払われていると思われる。法人化すれば会計上も、収益に対する源泉所得税を引かれず、まるまる収益に出来る。法人税率も株式会社よりは低い。そして法人から給与を受けることができる。収益が非課税か課税かは事業内容を条文に照らし研究することになる。寄付を受ける場合でも個人の財布から分離されて信頼性が増す。
個人的にも蔵書の保管場所として中古マンションの取得もしたいが、個人で取得すると経費にできないから一般社団法人で取得する狙いがある。本書のⅥ-6に不要な資産のゴミ箱として利用とある項目である。
そうではあるが事業をするだけでも市民税は課税されている。法人化すると別に法人市民税が課税されるのではないか。
佐賀県、江頭土木工業の建設業許可取り消し ― 2015/07/01
佐賀新聞から
佐賀県は30日、傷害罪が確定してから5年以内の者を役員にしたとして、江頭土木工業(佐賀市川副町)の一般建設業の許可を取り消した。
同社をめぐっては6月19日、県循環型社会推進課が産業廃棄物収集運搬業についても許可を取り消しているが、事態の把握から約1年間放置していたとして謝罪した。
今回、同じ理由で建設業許可を取り消した建設・技術課は「産業廃棄物収集運搬業のように自治体への照会で事態を把握する決まりになっておらず、19日の処分が端緒になった」としている。
以上
これは欠格要件に抵触した案件の事例
愛知県のHPから
3.許可の基準
(2)欠格要件(許可を受けられない方)
<<「(1)許可の要件」はこちら
法人にあっては法人・役員、個人にあっては事業主・支配人、その他支店長、営業所長、法定代理人(営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者に対する方)が次のA~Fの欠格要件に該当するときは、許可は受けられません。
A成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない方
B不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない方
C不正行為による建設業許可の取り消し手続が開始された後、廃業届を提出した方で、提出した日から5年を経過しない方
D建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方(法人、個人事業主のみ該当)
E許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない方
F次に掲げる方で、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
・禁固以上の刑に処せられた方
・建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられた方
・建築基準法、宅地造成等規制法、景観法、都市計画法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金以上の刑に処せられた方
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、又は刑法(傷害罪・現場助勢罪・暴行罪・凶器準備集合罪・脅迫罪・背任罪)や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられた方
許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は、重要な事実の記載が欠けているときは、許可は受けられません。
以上
今回の事例はFに該当し、刑法の傷害罪を犯したことによる。縦割り行政の弊害で発覚しにくいとはいえる。(恵那市の年金不正受給事件も縦割り行政の弱点をかいくぐって数千万円もの年金が支払われた。)
BCDEは当局で把握できるが、AとFは配慮の外であろう。
Aは法務局で登記されていないことの証明を発行している。行政書士の登録、成年後見人の登録の際はこれを発行してもらい提出した。難しいのはFに該当する犯歴の調査である。
佐賀県は30日、傷害罪が確定してから5年以内の者を役員にしたとして、江頭土木工業(佐賀市川副町)の一般建設業の許可を取り消した。
同社をめぐっては6月19日、県循環型社会推進課が産業廃棄物収集運搬業についても許可を取り消しているが、事態の把握から約1年間放置していたとして謝罪した。
今回、同じ理由で建設業許可を取り消した建設・技術課は「産業廃棄物収集運搬業のように自治体への照会で事態を把握する決まりになっておらず、19日の処分が端緒になった」としている。
以上
これは欠格要件に抵触した案件の事例
愛知県のHPから
3.許可の基準
(2)欠格要件(許可を受けられない方)
<<「(1)許可の要件」はこちら
法人にあっては法人・役員、個人にあっては事業主・支配人、その他支店長、営業所長、法定代理人(営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者に対する方)が次のA~Fの欠格要件に該当するときは、許可は受けられません。
A成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない方
B不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない方
C不正行為による建設業許可の取り消し手続が開始された後、廃業届を提出した方で、提出した日から5年を経過しない方
D建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方(法人、個人事業主のみ該当)
E許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない方
F次に掲げる方で、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
・禁固以上の刑に処せられた方
・建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられた方
・建築基準法、宅地造成等規制法、景観法、都市計画法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金以上の刑に処せられた方
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、又は刑法(傷害罪・現場助勢罪・暴行罪・凶器準備集合罪・脅迫罪・背任罪)や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられた方
許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は、重要な事実の記載が欠けているときは、許可は受けられません。
以上
今回の事例はFに該当し、刑法の傷害罪を犯したことによる。縦割り行政の弊害で発覚しにくいとはいえる。(恵那市の年金不正受給事件も縦割り行政の弱点をかいくぐって数千万円もの年金が支払われた。)
BCDEは当局で把握できるが、AとFは配慮の外であろう。
Aは法務局で登記されていないことの証明を発行している。行政書士の登録、成年後見人の登録の際はこれを発行してもらい提出した。難しいのはFに該当する犯歴の調査である。
業許可要件/執行役員も経管対象/経験年数の短縮検討 ― 2015/06/18
建設通信新聞から
国土交通省は、政府規制改革会議の答申を踏まえ、建設業許可要件の1つとして常時設置が義務付けられている「経営業務管理責任者(経管)」の範囲などを見直す。現行は取締役でなければならないが、執行役員でも経管になれるようにする。2015年度中に建設業許可事務ガイドラインを改正する。
建設業法は、多額の受注生産であらかじめ品質確認ができず、工事ごとに資金の調達や資材・下請けの手配が必要といった建設業の特殊性に鑑み、一般消費者を含む発注者保護の観点から、一定水準の経営能力の担保を目的に経管配置を求めている。
規制改革会議に寄せられた要望では、経管に必要な「当該業種で5年以上の経営経験を持つ取締役」を選任することは今後困難さが増し、昨今の流れである業務執行と管理監督の分離などの面で弊害が大きくなると指摘。
これに対応する形で、業務の執行権限を明確に委譲されているなど、一定要件を満たす執行役員なども経管に含めることにした。執行役員というポストがない場合でも、例えば経営管理部長といったように、与えられた権限が明確であれば対象になるという。
また、経管に求める経営経験期間の見直しの可能性も探る。現行基準は、許可を受けようとする業種における5年の経験のほか、別の建設業種における7年の経験、同等以上の能力を有するとして国交大臣が個別に認定した経験の3類型がある。
この年数要件が長いという指摘を踏まえ、経験を代替する研修制度の創設などを視野に、要求年数を短縮できるか模索する。15年度内に検討着手し、16年度に結論を出す。
さらに、同等以上の能力を証明するために必要な書類が膨大といった意見を受け、事業者側の提出書類が必要最小限になるよう、15年度中に許可事務ガイドラインを見直すことも決めた。
このほか、経管の必要性そのものを問う指摘もあるが、規制の本来目的を十分に考慮した上で、許可基準のあり方についても慎重に検討していく方針だ。
建設業関係では、技術者専任要件の見直しも要望されているが、国交省では既に、5月に開かれた建設産業活性化会議で、監理技術者の配置を必要とする下請合計金額と、現場への技術者の専任配置を求める請負金額をそれぞれ引き上げる方針を表明済み。今後、物価上昇や消費増税などを踏まえて具体的な引き上げ額を検討し、今秋をめどに政令を改正する。
また、より効率的な技術者配置などを可能にするよう、15年度内に「監理技術者制度運用マニュアル」を見直す考えだ。
[ 2015-06-18 2面]
以上
民間では随意に簡素化、合理化、省略して、迅速な業務進行を図っている。建設業法が期待する書類の様式、保存などが厳格だと門前払いになり、申請が進まない。合理的な企業の方がイレギュラーとして扱われている。だから法律を運用する側が実態に即し、理解を深めて欲しいものと思う。
昨年の印紙税調査の際も、工場の修繕に際し、1000万円の工事契約書を見せなさい、というのであるが、その程度では見積書でOkの返事をするだけで、契約書を交付しませんよ、と回答したら怪訝な顔をされた。交付するのが常識というのだが、工事が不良ならばそして誠意がなければ次はないのである。そこは判断というものである。
したがって申請書類軽減のための見直しの機運があるのは大歓迎である。
国土交通省は、政府規制改革会議の答申を踏まえ、建設業許可要件の1つとして常時設置が義務付けられている「経営業務管理責任者(経管)」の範囲などを見直す。現行は取締役でなければならないが、執行役員でも経管になれるようにする。2015年度中に建設業許可事務ガイドラインを改正する。
建設業法は、多額の受注生産であらかじめ品質確認ができず、工事ごとに資金の調達や資材・下請けの手配が必要といった建設業の特殊性に鑑み、一般消費者を含む発注者保護の観点から、一定水準の経営能力の担保を目的に経管配置を求めている。
規制改革会議に寄せられた要望では、経管に必要な「当該業種で5年以上の経営経験を持つ取締役」を選任することは今後困難さが増し、昨今の流れである業務執行と管理監督の分離などの面で弊害が大きくなると指摘。
これに対応する形で、業務の執行権限を明確に委譲されているなど、一定要件を満たす執行役員なども経管に含めることにした。執行役員というポストがない場合でも、例えば経営管理部長といったように、与えられた権限が明確であれば対象になるという。
また、経管に求める経営経験期間の見直しの可能性も探る。現行基準は、許可を受けようとする業種における5年の経験のほか、別の建設業種における7年の経験、同等以上の能力を有するとして国交大臣が個別に認定した経験の3類型がある。
この年数要件が長いという指摘を踏まえ、経験を代替する研修制度の創設などを視野に、要求年数を短縮できるか模索する。15年度内に検討着手し、16年度に結論を出す。
さらに、同等以上の能力を証明するために必要な書類が膨大といった意見を受け、事業者側の提出書類が必要最小限になるよう、15年度中に許可事務ガイドラインを見直すことも決めた。
このほか、経管の必要性そのものを問う指摘もあるが、規制の本来目的を十分に考慮した上で、許可基準のあり方についても慎重に検討していく方針だ。
建設業関係では、技術者専任要件の見直しも要望されているが、国交省では既に、5月に開かれた建設産業活性化会議で、監理技術者の配置を必要とする下請合計金額と、現場への技術者の専任配置を求める請負金額をそれぞれ引き上げる方針を表明済み。今後、物価上昇や消費増税などを踏まえて具体的な引き上げ額を検討し、今秋をめどに政令を改正する。
また、より効率的な技術者配置などを可能にするよう、15年度内に「監理技術者制度運用マニュアル」を見直す考えだ。
[ 2015-06-18 2面]
以上
民間では随意に簡素化、合理化、省略して、迅速な業務進行を図っている。建設業法が期待する書類の様式、保存などが厳格だと門前払いになり、申請が進まない。合理的な企業の方がイレギュラーとして扱われている。だから法律を運用する側が実態に即し、理解を深めて欲しいものと思う。
昨年の印紙税調査の際も、工場の修繕に際し、1000万円の工事契約書を見せなさい、というのであるが、その程度では見積書でOkの返事をするだけで、契約書を交付しませんよ、と回答したら怪訝な顔をされた。交付するのが常識というのだが、工事が不良ならばそして誠意がなければ次はないのである。そこは判断というものである。
したがって申請書類軽減のための見直しの機運があるのは大歓迎である。