公証役場を見学に行く2010/10/01

 以前に成年後見制度利用についての実務の現場として家庭裁判所の後見センターを見学した。今日は続いて葵町公証役場を見学した。桜通りに面したビルの3Fにある。 
 公証人は明治五年に代言人=今の弁護士、代書人=今の司法書士、行政書士、公証人とともに制定された古い歴史がある。制度発足以来名前が変わらないのは公証人だけだと気付いた。
 司法試験に合格し司法修習生を経て実務経験を積むこと30年以上のキャリアがある人がなれる。だから若い人はなれない。そして身分は公務員となっている。
 見学といっても執務室には入れるわけがないので窓口の女性に訳を話してパンフなどをもらって帰った。とりあえずは来られる前に電話で相談してからきてください、と親切にアドバイスを得られた。
 一般の人が直接訪れることもあろうが大切な文書などを「公正証書」にしておくという知識はあまりないだろう。われわれに知識を授けられたり、HP、書物で勉強したりしてその重要なことに気づかれることと思う。ベテランの先生らしい人に付き添われた家族風のお客さんが出て行かれた。「先生のおかげで・・・・」と聞くともなしに聞こえた。重要な手続きを終えて安心されたのだと思った。
 一日も早くそんな先生になりたいものである。
 
 公証人の仕事は=HPから

 公証人の仕事は、大きく分けて
(1) 公正証書の作成
(2) 私署証書や会社等の定款に対する認証の付与、
(3) 私署証書に対する確定日付の付与の3種類があります。

 (1) の「公正証書の作成」については、このホームページの「公正証書とは」「公証事務-Q&A」の「遺言」「離婚」「任意後見契約」「金銭消費貸借契約」「土地建物賃貸借契約」「事実実験公正証書」の説明をご覧ください。

 (2)の「認証」というのは、私人が作成した文書について、文書の成立及び作成手続の正当性を証明するものです。株式会社などの会社や弁護士法人などの法人の「定款」については、公証人の認証が法定要件になっています。また外国において行使する文書には、公証人の認証を要するのが通常です。
 
 認証について詳しくは、このホームページの「公証事務-Q&A」の「定款認証」「私署認証」「宣誓認証」「外国文認証」をご覧ください。
 
 (3)の「確定日付の付与」というのは、私文書に確定日付を付与し、その日にその文書が存在したことを証明するものです。

 確定日付については、このホームページの「公証人の業務-Q&A」の「確定日付」をご覧ください。

Q  公証人が付する「確定日付」とは、どのようなものですか。
A  確定日付とは、文字通り、変更のできない確定した日付のことであり、その日にその証書(文書)が存在していたことを証明するものです。公証役場で付与される確定日付とは、公証人が私書証書に日付のある印章(確定日付印)を押捺した場合のその日付をいいます。

 文書は、その作成日付が重要な意味を持つことが少なくありません。したがって、金銭消費貸借契約等の法律行為に関する文書や覚書等の特定の事実を証明する文書等が作成者等のいろいろな思惑から、その文書の作成の日付を実際の作成日より遡らせたりして、紛争になることがあります。
 確定日付は、このような紛争の発生をあらかじめ防止する効果があります。また、指名債権の譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書をもってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができません(民法467条2項)。指名債権を目的とする債権質も、同様に、第三債務者に対する通知又はその承諾について,確定日付のある証書をもってしなければ、第三債務者その他の第三者に対抗することができません(民法364条)。そこで、このような文書には、公証人による確定日付を付しておくことが必要となります。

日本公証人連合会のHPからコピー

 任意後見制度の活用が本格化しつつあります。
 平成12年に、成年後見制度、とくに任意後見契約という制度が発足して8年余りが経過しました。そして、最近は、超高齢化社会と言われる社会状況を反映して、任意後見契約公正証書が作成される件数も、急激に増加してきております。
 すなわち、全国の統計ですが、平成12年には655件だったものが、平成16年には3602件、平成17年には4738件、平成18年には5420件と大幅に増加しています。平成19年は、まだ法務局の登記の統計件数が発表されていませんが、6400件台の登記件数があったものと考えられます。
 ところで、皆様方からのご質問や問い合わせをお聞きしていると、関心の強い割には、基本的なことを誤解しておられたり、漠然としか分かっておられないと感じることも少なくなく、未だ、制度が国民の間に十分に浸透しているとは言い難い面のあることも否定できません。
 そこで、日本公証人連合会では、任意後見契約について、その意義や、その契約に関する様々な問題点について、「Q&A」方式で、やさしく解説しています。どうぞ該当の「任意後見契約Q&A」をクリックして、ご覧になってみて下さい。

公証制度周知へ・・・新聞から2010/10/02

 10/2付け朝日新聞が名古屋版に「公証制度」周知へと題して公証週間が始まったことを掲載した。
 記事によると公証週間は10/から10/7で県内9ヶ所の公証役場で遺言、売買契約書、離婚の際の慰謝料の公正証書に関する無料相談会を開くというもの。
 愛知県公証人会の調べでは遺言証書は4847件で5年前の2割増、高齢や病気で判断が十分できなくなった時に備えて財産管理などを任せられる人をあらかじめ選ぶ任意後見契約の相談も増えているらしい。
 
 思えば10/1付けの新聞には愛知県弁護士会の有料広告が掲載された。10/1は法の日と知った。

 日弁連のサイトからコピーすると

 法の日の由来って?「法の日」は、1928年10月1日に陪審法が施行されたことによって、翌1929年から10月1日を「司法記念日」と定めたことに由来します。また、1947年10月1日は、最高裁判所発足後、最高裁判所で初めて法廷が開かれた日です。

1959年10月3日、裁判所、検察庁、弁護士会の三者会議によって、10月1日を「法の日」と定めることの提唱が決議され、翌1960年6月24日の閣議了解で、「国民主権のもとに、国をあげて法を尊重し、法によって基本的権利を擁護し、法によって社会秩序を確立する精神を高揚するため「法の日」を創設する」と定められました。

その際、「法の日」は毎年10月1日とし、この日を中心として、法を尊重する思想の普及、法令の周知徹底等これに相応しい行事を実情に即して実施することも定められました。

 ということで公証人も伝統ある法律家だからこの精神に沿った動きと理解できた。

しかし、テーマはそれるがよりによって法の日に検察制度を揺るがす重大記事が掲載されてもいる。検察OBもいる公証人を始め関係者は身の縮む思いではないか。今読んでいる渡部昇一「日本の歴史」のどこかにロッキード事件の検察の調書に対して反論が許されなかった旨の文があった。今日の新聞を記事読んで鑑みると冤罪の多発もむべなるかな、である。

更新履歴2010/10/05

2010年10月1日   新規開設
2010年11月16日  全体にレイアウトを改変
              会計・経理代行業務のページを一部手直し
              「このブログについて」の言葉をトップの「メッセージ」欄に移動

2011年5月21日   ホームページ公開に伴い、組み込まれます。
             記事の重複ページは非公開にしました。
http://www.nygs-office.com/

東優『遺産相続』を紹介2010/10/07

 中日新聞朝刊市民版「みんなの本」から。
 いざというとき困らない遺産相続、成年後見も解説と見出しに大きく紹介された。著者の東さんは名古屋駅付近に事務所を構えて活躍中の若手行政書士である。9/25に行われた愛知県行政書士会の相続の研修のテキストにも使用された。講師はもちろん東さんである。

 -親族の死は突然やってくる。そして相続の手続きのあと「もっとこうしておけば」の言葉のなんと多いことか-と記事は書き出す。-大切な親族をもめさせないためにも、相続の問題は事前に解決しておきたい-としめくくる。

 まったくそのとおりで8月9月に相次いで発刊された週刊誌でもある医師が死ぬ直前になって患者がもっとも後悔することの一つに遺言書を残しておけばよかった、という調査報告があった。

 ついこの間も前勤務先の創業者の令息に行政書士開業のあいさつをかねて営業に行った。行政書士の仕事の紹介に終始してしまった。成年後見の話をしてみたが余り乗り気ではなかった。
 今日は午後からやはり愛知県行政書士会の研修で「事業承継」をテーマに講義を聴くことになっている。80歳になんなんとする高齢の創業者からの継承はすでに遅い気もするが再び話をしてみたい。あるいは用心深い人だからもう手は打ってあると思いたい。それならいいが・・・。

 古い中国の俚諺に旅人が泊めてもらったお礼にこの家は火事になったら危ないと忠告したらかえって嫌われた。実際に火事になって焼け出されてもう一人の旅人に助けられた。家人は助けてくれた方の旅人にお礼をしたという。

 やらねばならない大切なことと分かってはいるが他人から忠告されたくもない心情は分かる。会社経営も同じである。中小企業の経営者にとって会社はイコール自分の財布なのだ。もっとも知られたくないことである。困難に直面しないと動けないのだ。これは法律の問題ではなく心理学でもある。

 遺言書を書くこと、元気なうちから成年後見契約を結ぶことは「転ばぬ先の杖」=知性である。そのことは言っておいてもいい。

もう一つ気になった記事は「生活」面の「お金の話」から

金融ADRスタートの見出し。裁判を通さずに法的なトラブルを解決することと解説。紛争解決は行政書士には縁がないと思っていたが愛知会でも取り組んでいる。行政書士の仕事は限りなく弁護士に近づいてきたなという気がした。

事業承継について2010/10/07

 豊田支部の研修に参加のため午後から豊田市産業文化センターへ行く。講師は井藤真生先生。愛知会で半年かけて研究された成果である。
 行政書士の仕事として「事業承継」をいかになすべきかというテーマで急ぎ足で語られた。大変煩雑で総合的な力量が必要である。リスクも高い。
 弁護士は法律に詳しいが経営は分からない、税理士は簿記会計や税に詳しいが法律や許認可には弱い、司法書士は登記のようにすでに決まったことを申請する関係の法律に詳しいがやはり経営が分からない、とそれぞれに単独では取り組めない難しさがある。基本的に士業には経営は分からないだろう。
 創業者と後継者の両方から信頼を得ないとそもそも依頼がない。窓口はコンサルティング的な許認可を通じて経営者と密着度が高い行政書士が担うといいように思うが・・・。
 事例研究に学ぶことは段取りのよさである。中小企業庁の申請内容を見るとまさに行政書士の仕事だ。何も知らずに依頼を受けた税理士は申請したら中小企業庁が受け付けなかったというエピソードも披露された。
 行政が事業承継を法律で支援することは中小企業が日本経済の要だからだ。法律に不案内な経営者一族が相続がこじれて倒産や廃業に追い込まれては経済の衰退を招くからである。お金持ちが多いからまだ危機感は伝わらない。カネさえ持っておれば・・・と考えている創業者が多いのではないか。特に名古屋は。
 雇用問題は一に中小企業の発展にかかっていると思っていい。元気になって下さい、ということだ。
 かつて東海銀行に勤めていた友人の話では事業は二代目で固まるとも言われた。確かに中小企業の経営者の御曹司は東海銀行に入ったり、商社に入って修行をしたものだ。そこで得た人脈が社長を継承した際に将来の幹部招聘となることもあろう。うまく回っていた。
 実際にそんな人を知っている。大学卒業後東海銀行入行、親の事業継承、そして今は息子さんに譲り会長におさまる。息子さんはIBMの社員だったそうだ。IBMは発展、拡大そしてリストラ縮小均衡を経てきた会社だ。大企業の考えが小さな会社で役に立つかどうか見守りたい。
 しかし今はどうか。東海は行名が消えた。ある東海のOBは今はもう銀行員だなんて自己紹介で言えないという。それくらい銀行の信用は地に落ちた。とても将来の経営者修業にはならない。
 一般企業の方が修業になるだろう。今もっとも辞めたい仕事は社長業とどこかで読んだ。そんな話も聞く。
 この前も営業に行った先で君は自由に生きられてうらやましい、と言われた。人生の価値は自分本位に生きることだ。カネや地位よりも大切なこと。しかもこういう言葉を受けるのは初めてではない。30年前にも建築会社を起業した社長にも言われたし、ある資産家の息子さんにも言われた。
 多額の資産があるがために自由に生きられないなんて。中国の俚諺に親が息子に語った。決してお金持ちをうらやましいと思ってはいけないよ、と。
 創業よりは継続が難し、特に2代目の経営者のそんな悩みを受け止めて提案していけたらいいと思う。

名古屋商工会議所を訪ねる2010/10/08

  中小企業庁の事業承継を解説したパンフレットを受け取りに行く。他にも経済産業省、中小企業庁の作成したパンフレットが多数置いてあり多くをいただいた。入会手続きも申し込む。
  説明によると任意団体ではなく地域経済の振興をねらいとして設立された認可法人だった。愛知県行政書士会は士業の団体であるがここはその業際を超えた活動が可能となっている。しかも歴史的には下からの必然的な商工業者、経済人の交流の場である。
 私は日本商工会議所の簿記検定を受検したことがあるのでこうした事業も今にして思えば経済界の簿記・会計記帳業務のレベルアップにつなげようという狙いが見えてくる。つまり私のこれからの仕事にも密接な関係があると思い入会もしておきたい。

「行政書士を生きるということ」-闘わなければ守れないものがある2010/10/10

 研修  副題:行政書士制度を取り巻く環境と課題
 講師:京都府行政書士会 名誉会長 宮原賢一
 於:岡崎市民会館         10/9(土)    13:30~16:30
 行政書士法の意義についての解説を諄々と説かれた。歴史は公事(くじ)の時代にまで遡って語られた。公事といえば愛知県知多半田市出身の女流作家・澤田ふじ子の「公事宿書留事件帳」シリーズを思い浮かべた。家にも1冊はあるはずだ。検索で調べると

 「公事宿とは、宿泊施設を備えた法律事務所のようなものですね。
江戸時代でも現代と同様、一般庶民にとって、訴訟手続きは面倒なものでした。だから公事宿に依頼して裁判にかけたんですね。また遠方からの客のために、宿泊施設を用意するのは当然のことでした。勿論賄い付きです。江戸は馬食町、大坂は谷町、そして澤田サンの殆どの小説の舞台である京都は、二条城南の大宮通り界隈に固まっていました。
 公事宿が扱うのは、主として<出入物(でいりもの)>つまり民事訴訟です。原告が、目安(訴状)で相手を訴え、町奉行が相手を白州に呼び出して返答書を提出させ、対決(口頭弁論)と糾(ただしーー審理)を重ねた結果、裁許(判決)を下す・・・こういう流れなんですね。これは素人には無理です。やはり司法に詳しい専門家に頼まなければなりません。
公事宿は必要なシステムでした。
 なお、<吟味物(ぎんみもの)>といって刑事訴訟事件もありましたが、これも現代同様、町奉行が捕らえて(実際にはby目明かしや同心等)断罪するものです。」

 というように今風にたとえれば弁護士事務所の中に宿泊設備があるようなもの(宮原先生)でした。しかしこれは行政書士の源流ではないと断定された。
 そして明治五年の代書人の時代へと移り変わる。時代が下るにつれて社会が複雑になり資格制度も細分化された。そこで業際問題が起きる。この論争についても詳細に述べられた。会社設立の際の定款では司法書士と業際問題が横たわり、マイカー購入では車庫証明で自動車業界と30年にわたる闘いがあったという。
 そして今も行政書士制度を廃止したいという財界、経済界からの要望が根強くあるという。つまり公官庁への許認可申請の代行権限=利権を握ったままでは自分たちが美味しい思いが出来ないというわけだ。行政書士制度を廃止して自由にやれるようになれば企業化された事務所が台頭して許認可を扱うことになる。
 だからしっかりしなさい、うかうかしていると仕事がなくなるよ、と警告されているのである。このことは逆の意味で弁護士の西田研志著『眠れる20兆円マーケット』-法務ビジネスという埋蔵金(幻冬舎)にも書いてあった。弁護士法72条は弁護士の排他的特権である。しかし多数の金額のわずかな事件はパラリーガル(補助職)に一任したいができない。弁護士に雇われている人=弁護士に準ずる特権があるわけではないのだ。
 行政書士の特権を守るために闘ってきた宮原氏、もはやこの(特権があるために)窮屈な弁護士の立場から飛び出したい、と書く西田氏は正反対のご意見である。
 この機会にもう一度精読しておきたい。

契約書の読み方-研修2010/10/14

 午後から愛知県行政書士会館2Fのビデオ研修室にて。
 講師は行政書士の小坂英雄氏。元東海銀行のバンカーだったが28歳で独立開業された若手である。銀行員時代の経験が生きたのであろうか主に契約書の作成とチエックが本業のように見える。テキストはHPからダウンロードしたものを使った。
 契約条項を36に分類整理して解説された。奥の深い話を短時間で進めるには無理があるが要点を絞った解説が分りやすい。法学部ではなく経営学出身ということで初心者には分りやすい気がした。
 著書も『これ1本で分る契約書の読み方作り方』(あさ出版2940円)があるがテキストと重複するようだ。貴重なテキストで1冊をアマゾンから注文したのである。
 今相談を受けている中に下請けの倒産があり、または外国にある工場製の不良品の処理の対応を考慮した契約書が必要だ、ということになり全面的に見直すことになった。いいタイミングで研修を受けられたと思う。

経営審査事項について2010/10/15

 今日の中央支部の研修は経営審査事項について。18時からにも関わらず多数の出席者がいた。講師は早川忠先生。かつて若い頃に(約35年位前?)に建設業許可申請は経験したことがあるが経審は初耳だ。
 WIKIを読むと
「経営事項審査とは、建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)第4章の2に定める「建設業者の経営に関する事項の審査等」のことである。  同法第27条の23では第1項で「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。」と規定され、第2項では経営事項審査は、「経営状況」及び「経営規模等」(経営規模、技術的能力、その他の客観的事項)について数値による評価をすることにより行う」と規定している。また、第3項では「経常事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。」と規定しており、制度改正には必ず中央建設業審議会(中建審)が開催される。
 「経営状況」の分析は国土交通大臣の登録を受けた者(登録経営状況分析機関)が行う。一方、「経営規模等」の評価は国土交通大臣又は都道府県知事が行う。」

 要するに名古屋市、愛知県などの公共工事の受注にはこの経審が必要である。早川講師間違え易いポイントを押さえて順々と説明された。プロとしての心構えも説かれた。

OSがXPのパソコン導入完了2010/10/16

 そろそろ落ち着いてきたので買っておいた会計ソフトをインストールした。適合機種はウインドウズXPというので自宅にある2004年購入のXPマシンを引越しさせた。
 ㈱ピクシスの会計ソフト「わくわく財務会計2プロフェショナル」をインストールしたがアイコンをクリックしても開けない。ソフト会社にサポートしてもらったが結局容量不足であった。
 ドッグイヤー(犬の1年は人の7年に相当)の例えのままにPCの性能は飛躍的に上がった。たまたま13日の朝刊に大きくXPマシンは今日で注文受付終わりと広告がでた。痛い出費だが商売道具だから惜しむわけにもいかず注文した。7月に安さだけを見て購入したウインドウズ7のノートパソコンが無駄になった。こいつが使いにくいのだ。家電店ではもう買わない。
 XPマシンは息の長いOSだった。まだまだ企業内では重宝されていることだろう。10/16に着荷を見越して早めに事務所に行くともう宅配便が来ていた。早速組み立てた。もちろん今度はばっちりインストールできた。
 あとは2台あるプリンターダライバー、オフィスソフトをインストールして一段落。次は重要なホームページをお気に入りに登録した。これで電子内容証明郵便にも適応できる。「7」マシンは何かに付けて早すぎたといえる。