産業廃棄物の許可に関する基礎知識とマニフェストの見方-研修2010/10/22

 昭和支部建設環境部会研修会於:天白生涯学習センター2Fにて 13:30~14:00  講師:名古屋市環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査係の担当者2名

愛知県のHPから

        産業廃棄物処理業許可申請書
 他人の産業廃棄物の処理を業として行おうとする場合、都道府県知事(又は政令市、中核市長)から産業廃棄物処理業の許可を受ける必要があります。愛知県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市及び豊田市を除く)で事業を行う場合は、愛知県知事の許可を受ける必要があります。詳しくは資源循環推進課又は最寄りの県事務所環境保全課又は廃棄物対策課にお問い合わせください。
 なお、平成18年1月1日の岡崎市と額田町との合併及び平成17年4月1日の豊田市と藤岡町、小原村、足助町、下山村、旭町及び稲武町との合併に伴う許可の取扱いについてお知らせをご覧ください。

※ 許可業者の方への更新期限の通知は廃止いたしましたので、更新許可申請に関して許可期限日にご注意ください。

 産業廃棄物処理業はその内容により次の4つに分類されます。

1 産業廃棄物収集運搬業
2 産業廃棄物処分業
3 特別管理産業廃棄物収集運搬業
4 特別管理産業廃棄物処分業


名古屋市のHPから

産業廃棄物の収集運搬または処分を業として行おうとする方は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、市長の許可を受けなければなりません。許可の更新の際、及び事業範囲の変更をする際にも、申請が必要です。
なお、事前に財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習を修了していることが必要です。講習の受講者は、原則として業務を執行する役員(法人)、申請者本人(個人)である必要があります。また、修了証には有効期限がありますのでご注意ください。

研修のあらましは

 あらかじめパワーポイントの画像を縮小コピーしたレジュメが配布されており、壇上の小型スクリーンに投影してそれを順繰りに説明する形で行われた。
 大量消費社会の只中に生きる我々の生活から廃棄される物質-昔は単にごみと呼んでいた-は多岐にわたる。中でも大量にでるのが産業廃棄物であろうか。こうした廃棄物を20に分類して規定した。
 その中には爆発性、毒性、感染性が強くてそのままでは廃棄できないものがある。これが特別管理産業廃棄物と呼ばれるものだ。これらを排出する事業者にマニフェストを記載させた。マニフェストの内容は
産業廃棄物の名称
数量
運搬業者名
処分業者名  である。
以上を7枚複写の伝票で流れを管理する仕組みが「マニフェスト制度」という。ちなみに選挙でもよく使われるが元々は70年代にアメリカで始った有害廃棄物の情報管理制度で使われた言葉らしい。
 
    簡略化して見ると

 7枚の伝票(A、B1,B2、C1,C2,D,E)は①排出事業者→②収集運搬業者→③中間処理業者→④収集運搬業者→⑤最終処分業者と渡る。
②の業者は①から7枚を受け取り、③に運搬の役目を果たすとB1は保管し運搬終了票B2とAを①に返す。C1、C2、D、Eを③の業者に渡す。
③の業者はC1を保管し、処理が終わるとDは①へ,処分終了票C2を②に返す。C2は②の業者が保管する。その後でEも①に返送する。

こうして排出事業者の下には廃棄物の収集運搬処理の過程が伝票で残り、問題があれば伝票をチエックすることで解決できるシステムというわけだ。

行政書士が関わるのは産業廃棄物の収集運搬を業として扱う業者の許認可の申請代行である。建設業者と同じく基本的にはヒトモノカネの厳格な審査が行われることになる。

特に「経理的基礎に関する審査の考え方」(経営診断の要否について)
のパンフレットには営業実績が3年以上ある法人の場合について過去3年間の経営内容で自己資本比率が0%以上、黒字ならば経営診断書は不要となっている。経営診断書は中小企業診断士が介在することになる。つまり健全経営でないとこうした業者にはなれない可能性があるということだ。

沢登りで岐阜県の揖斐川支流の親谷に行った際、休日の朝早くにも関わらず、谷奥で不法投棄パトロールの車が止まっていた。軽自の狭い車内で2人が仮眠していたから寝ずの番だったのかな。
人目につきにくい谷の堰堤工事現場跡などは格好の捨て場になる。排出業者、収集運搬業者を管理するのはこうした不法投棄を防止する狙いがあることは分かる。
私達が帰る際には林道の真ん中に大きな石が落石然と座していた。不法投棄を防止するにはこうした強引なやり方もあるのか、と改めて今日のゴミの現実を見た気がした。車1台分の隙間をそろそろと通り抜けることはできたが・・・。

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