産業廃棄物業務許可申請2010/10/26

    名古屋市のHPから
 産業廃棄物の収集運搬または処分を業として行おうとする方は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、市長の許可を受けなければなりません。許可の更新の際、及び事業範囲の変更をする際にも、申請が必要です。
 なお、事前に財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習を修了していることが必要です。講習の受講者は、原則として業務を執行する役員(法人)、申請者本人(個人)である必要があります。
 また、修了証には有効期限がありますのでご注意ください。

様式等のダウンロードはページ下部からご利用ください。

平成17年7月1日から提出部数、更新の申請締切日等を変更しました。
平成17年9月30日、添付書類一式のうち「申告書」を「誓約書」に変更しました。
平成18年7月31日、収集運搬業許可申請 添付書類一覧表を改訂しました。
平成18年10月1日、許可申請書の様式(第六号、第八号、第十号)が新しくなりました。
平成19年4月23日から経営診断書の要否の基準が変わります。添付書類一式、添付書類一覧表、注意事項・記入例を改訂しました。
平成22年10月8日から添付書類一式、添付書類一覧表、注意事項・記入例を改訂しました。

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