産廃名誉毀損で岐阜県が控訴2012/02/17

 2/16付けの中日新聞朝刊によれば、岐阜県は2/1の岐阜地裁での判決に対し、「告発は適切な手順を踏んだ。無許可業者に処分させたことを重くとらえた」として控訴したようだ。
 法律の隙を突いて、岐阜県を訴え、勝訴したことにさすがは法律のプロと思った。反面、O弁護士は無許可業者と知らなかった、というが法のプロが知らないで済むはずはない。
 税法がらみの事件では知らなくてもしっかり、課税され、その上重加算税も納税させられる。法治国家では知らないでは通らない。
 岐阜県は廃棄物処理法の筋を通した、といえる。重箱の隅を突くような法のテクニックを駆使する弁護士が多い。それには屈しませんよ、ということか。
 かつて中坊公平(1929~)という弁護士がいた。豊島事件(産業廃棄物問題)に取り組んだ社会性のある弁護士だった。日弁連会長も勤めたが不適切な債権回収の件で責任をとり、弁護士を廃業している。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B1%8A%E5%B3%B6_(%E9%A6%99%E5%B7%9D%E7%9C%8C)
 だから弁護士にとって産廃問題は無関心ではいられないはずである。駆け引きは重要であるが社会性を第一に考えると控訴に踏み切った岐阜県に大儀あり。

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