中国への報復 ― 2012/10/29
ブログ「真実が知りたい、真実を知って欲しい」(副題:常識だと思っていたことがウソだったら?南京大虐殺・従軍慰安婦・地球温暖化)からコピペ。
私もブログ主と同感だ。真実が知りたい、とこの1年、汎東亜事情を続けてきた。世界の中の日本を知ることが出来て、大きな成果があった。まだ自らのオリジナルな調査研究による発信にまでは至らないが、情報収集は継続してゆきたい。
「日本と中国の違い 大陸国と海洋国」というユーチューブ(制作:ワック)の解説文から。
http://nomorepropaganda.blog39.fc2.com/blog-category-9.html
日下公人
「中国は、中世も近世も無いような国家である。中国の学者は近世の話はしない、近代の話もしない。そういう話をしたら日本に負ける。だから「現代」という。
中国の「今」というのは、プラスは日本の援助でやったこと、中国が自分でやったものはなにか。民衆弾圧である。「日本からもっと金を取ろうと思って、南京にとんでもないインチキ博物館をつくった。それに抗議をしないように、日本の新聞社や政治家を買収した。
しかし、いつかはばれる。ばれたらどうなるか、知っていますか」と聞くと、みんな黙っているから、「日本も同等の報復をしますよ。同じだけの仕返しをするのは、国際関係では別に悪いことではない」と言うと、たとえば何ですかと言う。
「簡単だ。中国人は人間を料理して食う。2千年も前から『人間料理法』という本がある。だから、中華料理の、人間料理法という博物館をつくる。なんならワシントンに行ってつくる」と言ったら、いやな顔をする。これぐらい言わないと向こうはやめない。
『二十四孝』という24人の親孝行の話を載せた中国の本には、父親が自分の娘を天ぷらにして、それを偉い人に差し出して出世したという話がある。娘は自分から進んでフライになった。その真似が続いたためにさすがに禁止令が出た、と本には書いてある。こういう本が江戸時代の日本にはたくさん入っていて、日本人はあきれ果て、荻生徂徠が『奔放二十四不孝』という本を書いた。
それは、「中国では親不孝者が24人しかいないらしい。日本ではみんな親不孝だから『二十四孝』などという本は日本では書けない。書くとすれば、不孝者が24人だけいた、という本だ』」と書いた。江戸時代の日本人は、それぐらい国際感覚があったのである。この国際感覚が、国防論の出発点である。」
以下はブログの管理人のコメントから。
「日下のもとに中国共産党の要人が訪れた際に、中国側が「日中友好には、日本に4つの得がある。まず1つは…」と切り出してきたので、日下は「得かどうかはこちらで決めることであって、あなたがたが決めることではない」と切り返した。
それでも中国側が「日中友好親善が大事」と同じことを言ってくるので、日下が「友好というのは、お互いの懸案を解決したときに自然に生まれるものです。まず懸案を解決しましょう。で、そちらの懸案は何ですか」と述べると、中国の要人は返答に窮したという。
すると、彼らは「日下さんは台湾によく行かれていますね」と話題を変えてきたので、日下が「台湾には多くの友人がいます」と返答すると、彼らは「日本がこれ以上台湾に接近するのなら、我々の原子爆弾を覚悟すべきです」と脅かしてきた。
この発言に対して日下は「日本では個人の意見と国家の意見は別です。私のような民間人の発言で原子爆弾が飛んでくるなど、この日本では考えられませんが、お国では違うのでしょうか。もしそうだとしたら、中国では個人が自分の意見を述べる自由が無いということになりますが、そんな言論弾圧が行われているのですか」と返答した。
彼らはまたも応えることができず、中国語でガヤガヤと話すばかりで、いつまで経っても答えなかった。日下が呆れていると、今までのやり取りを通訳していた1人の男性が突然「日下さん、あなたは面白い人だ。ぜひあなたを北京にご招待したい」と言ってきたという。」
ユーチューブの中の最後でも目から鱗の貴重な意見が多かった。
・日本は相手に交渉の条件を先に提示してしまう。(日下公人)
・軍事力で脅かされるのなら、こちらも原爆を用意しますよ、言えば良い。向うも付き合いやすい、と言いますよ(日下公人)
・毛沢東時代は何もなかったのに、(日中国交正常化後)付き合うと問題が起こる( 同 )
・大陸へ出てゆくことはコストとリスクが大きい( 同 )
・アジアとはヨーロッパではない、という意味(宮脇淳子)ヨーロッパが命名したこと。アジアが一つになることはない。
・海は世界とつながっている( 同 )海洋国家の利点を生かす。
・だから中国大陸を意識することはない( 同 )
・土地が近いことは必要ではない。
・外国を知る必要がある。人を信用しない中国と付き合うことを知る。(同 )
13億人の人口を擁する大陸国家が一大消費市場であることは論を待たないだろうが、その欲に釣られて深入りすれば、戦前の日本と同じことになる。9月の反日暴動はまさに端緒になるだろう。これからもトラブルは頻発する。
日本も報復措置として、ワシントンに、中国人の残虐性を示す博物館を造ると良い。韓国人の不潔さ、売春婦記念館も併設するとか、いろいろある。
日下氏の弁に「日本の新聞社や政治家を買収した」とある。これは、朝日新聞社を指しているのかな。日本政府を批判する自由は認めても、外国政府に日本の国益を売る自由まではない。そこは常識であるが、買収されれば、その自制も効かないから、憲法で制限する必要がある。
特に弁護士の暗躍で日本の国益が損なわれている。弁護士の自治も廃止して、法務省の管理下に置くべきだろう。
憲法の改正が必要である。憲法とは政治体制そのものだ。サンフランシスコ平和条約で日本は占領体制から独立した。この時に、憲法を廃棄し、新憲法を制定するべきだった。
つくづく日本は自由で良い国だと思う。しかし、自由を良いことに外国に媚をうる日本人も多い。特に政治家、新聞人、経済人、学者など。戦争体験では(吉田清治などの)詐話師が多いという。このことはデメリットではなく、かえって、敵味方がはっきりして、闘いやすいとも言える。いざ、体制が変われば、一斉に取り締まることが出来る。
中国では自由がないからみな黙るか、味方のふりをして、生き延びる。政治的には自分の考え方をはっきりせず、損得だけでものを考えることになる。
私もブログ主と同感だ。真実が知りたい、とこの1年、汎東亜事情を続けてきた。世界の中の日本を知ることが出来て、大きな成果があった。まだ自らのオリジナルな調査研究による発信にまでは至らないが、情報収集は継続してゆきたい。
「日本と中国の違い 大陸国と海洋国」というユーチューブ(制作:ワック)の解説文から。
http://nomorepropaganda.blog39.fc2.com/blog-category-9.html
日下公人
「中国は、中世も近世も無いような国家である。中国の学者は近世の話はしない、近代の話もしない。そういう話をしたら日本に負ける。だから「現代」という。
中国の「今」というのは、プラスは日本の援助でやったこと、中国が自分でやったものはなにか。民衆弾圧である。「日本からもっと金を取ろうと思って、南京にとんでもないインチキ博物館をつくった。それに抗議をしないように、日本の新聞社や政治家を買収した。
しかし、いつかはばれる。ばれたらどうなるか、知っていますか」と聞くと、みんな黙っているから、「日本も同等の報復をしますよ。同じだけの仕返しをするのは、国際関係では別に悪いことではない」と言うと、たとえば何ですかと言う。
「簡単だ。中国人は人間を料理して食う。2千年も前から『人間料理法』という本がある。だから、中華料理の、人間料理法という博物館をつくる。なんならワシントンに行ってつくる」と言ったら、いやな顔をする。これぐらい言わないと向こうはやめない。
『二十四孝』という24人の親孝行の話を載せた中国の本には、父親が自分の娘を天ぷらにして、それを偉い人に差し出して出世したという話がある。娘は自分から進んでフライになった。その真似が続いたためにさすがに禁止令が出た、と本には書いてある。こういう本が江戸時代の日本にはたくさん入っていて、日本人はあきれ果て、荻生徂徠が『奔放二十四不孝』という本を書いた。
それは、「中国では親不孝者が24人しかいないらしい。日本ではみんな親不孝だから『二十四孝』などという本は日本では書けない。書くとすれば、不孝者が24人だけいた、という本だ』」と書いた。江戸時代の日本人は、それぐらい国際感覚があったのである。この国際感覚が、国防論の出発点である。」
以下はブログの管理人のコメントから。
「日下のもとに中国共産党の要人が訪れた際に、中国側が「日中友好には、日本に4つの得がある。まず1つは…」と切り出してきたので、日下は「得かどうかはこちらで決めることであって、あなたがたが決めることではない」と切り返した。
それでも中国側が「日中友好親善が大事」と同じことを言ってくるので、日下が「友好というのは、お互いの懸案を解決したときに自然に生まれるものです。まず懸案を解決しましょう。で、そちらの懸案は何ですか」と述べると、中国の要人は返答に窮したという。
すると、彼らは「日下さんは台湾によく行かれていますね」と話題を変えてきたので、日下が「台湾には多くの友人がいます」と返答すると、彼らは「日本がこれ以上台湾に接近するのなら、我々の原子爆弾を覚悟すべきです」と脅かしてきた。
この発言に対して日下は「日本では個人の意見と国家の意見は別です。私のような民間人の発言で原子爆弾が飛んでくるなど、この日本では考えられませんが、お国では違うのでしょうか。もしそうだとしたら、中国では個人が自分の意見を述べる自由が無いということになりますが、そんな言論弾圧が行われているのですか」と返答した。
彼らはまたも応えることができず、中国語でガヤガヤと話すばかりで、いつまで経っても答えなかった。日下が呆れていると、今までのやり取りを通訳していた1人の男性が突然「日下さん、あなたは面白い人だ。ぜひあなたを北京にご招待したい」と言ってきたという。」
ユーチューブの中の最後でも目から鱗の貴重な意見が多かった。
・日本は相手に交渉の条件を先に提示してしまう。(日下公人)
・軍事力で脅かされるのなら、こちらも原爆を用意しますよ、言えば良い。向うも付き合いやすい、と言いますよ(日下公人)
・毛沢東時代は何もなかったのに、(日中国交正常化後)付き合うと問題が起こる( 同 )
・大陸へ出てゆくことはコストとリスクが大きい( 同 )
・アジアとはヨーロッパではない、という意味(宮脇淳子)ヨーロッパが命名したこと。アジアが一つになることはない。
・海は世界とつながっている( 同 )海洋国家の利点を生かす。
・だから中国大陸を意識することはない( 同 )
・土地が近いことは必要ではない。
・外国を知る必要がある。人を信用しない中国と付き合うことを知る。(同 )
13億人の人口を擁する大陸国家が一大消費市場であることは論を待たないだろうが、その欲に釣られて深入りすれば、戦前の日本と同じことになる。9月の反日暴動はまさに端緒になるだろう。これからもトラブルは頻発する。
日本も報復措置として、ワシントンに、中国人の残虐性を示す博物館を造ると良い。韓国人の不潔さ、売春婦記念館も併設するとか、いろいろある。
日下氏の弁に「日本の新聞社や政治家を買収した」とある。これは、朝日新聞社を指しているのかな。日本政府を批判する自由は認めても、外国政府に日本の国益を売る自由まではない。そこは常識であるが、買収されれば、その自制も効かないから、憲法で制限する必要がある。
特に弁護士の暗躍で日本の国益が損なわれている。弁護士の自治も廃止して、法務省の管理下に置くべきだろう。
憲法の改正が必要である。憲法とは政治体制そのものだ。サンフランシスコ平和条約で日本は占領体制から独立した。この時に、憲法を廃棄し、新憲法を制定するべきだった。
つくづく日本は自由で良い国だと思う。しかし、自由を良いことに外国に媚をうる日本人も多い。特に政治家、新聞人、経済人、学者など。戦争体験では(吉田清治などの)詐話師が多いという。このことはデメリットではなく、かえって、敵味方がはっきりして、闘いやすいとも言える。いざ、体制が変われば、一斉に取り締まることが出来る。
中国では自由がないからみな黙るか、味方のふりをして、生き延びる。政治的には自分の考え方をはっきりせず、損得だけでものを考えることになる。
後見事務 ― 2012/10/29
やや風が強いが、空は青く晴れ渡る秋日和である。
午後、1件の定期預金が満期日を過ぎ、更新しにゆうちょ銀行に行く。全部で3枚の用紙に住所氏名を記入。事務所に帰って、会計シフトに入力しておく。
xxxx定期預金 期日更新2013.10.29 定期預金xxxx
xxxx通常貯金 定期預金利息入金 雑収入 xxx
(利息)
午後、1件の定期預金が満期日を過ぎ、更新しにゆうちょ銀行に行く。全部で3枚の用紙に住所氏名を記入。事務所に帰って、会計シフトに入力しておく。
xxxx定期預金 期日更新2013.10.29 定期預金xxxx
xxxx通常貯金 定期預金利息入金 雑収入 xxx
(利息)
入国拒否 ― 2012/10/29
午後6時、電話が鳴った。慌てている様子の若い女性の声だ。入管の相談だった。基本的には電話では詳細が分からないのでお答えできないが、概要だけでもと、聞いた。当人は日本人である。韓国の友人の女性が名古屋入管で入国拒否に遭い、送還されたという。理由は所持金不足とか。そんなことってあるんですか、ということだった。まずは韓国側で、理由を問い合わせるように返事し、電話を切った。
上陸拒否の事由は以下
「 入国・帰国手続<上陸拒否事由(入管法第5条)>
国家は,その国にとって好ましからざる外国人の入国を禁じ又は適当と認める条件により入国を許可する権限を有することは国際法上確立した原則であり,各国とも公衆衛生,公の秩序,国内の治安等が害されるおそれがあると認める外国人の入国・上陸を拒否することとしています。
我が国にとって上陸を認めることが好ましくない外国人の類型が上陸拒否事由で,具体的には次のような類型の外国人が我が国への入国を拒否されます。
① 保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者
② 反社会性が強いと認められることにより上陸を認めることが好ましくない者
③ 我が国から退去強制を受けたこと等により上陸を認めることが好ましくない者
④ 我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者
⑤ 相互主義に基づき上陸を認めない者
具体的には
上陸拒否:
日本の法律は、日本への上陸を禁止(拒否)すべき外国人について、その拒否事由を具体的に列挙しています。 これらの1つにでも該当する者や入国時の上陸審査において虚偽の入国目的を申告する者(実際は不法就労が目的であるのに、観光や親族訪問などと申告する者)などは、上陸を拒否され、送還されます。因みに2001年の実績では、約1万人の外国人が上陸を拒否されています。
上陸拒否事由:
法律に定められた拒否事由のうち、主なものは次のとおりです。
1)法令違反者
日本又は外国の法令に違反して、1年以上の懲役・禁錮又は相 当する刑に処せられたことのある者(執行猶予期間中の者、執 行猶予期間を無事終了した者及び恩赦などにより刑の言渡しの 効力が消滅した者を含む)。 但し、政治犯罪による者を除く。
2)薬物取締違反者
麻薬などの取締りに関する日本又は外国の法令に違反して刑に 処せられたことのある者(同上)。
3)薬物吸引器具不法所持者
麻薬、覚醒剤又はあへん煙を吸引する器具を不法に所持する者
4)売春関係者
売春に直接関係のある業務に従事したことのある者(周旋、勧誘、場所の提供に従事又は売春を行わせたことのある者を含む)。
5)銃砲刀剣類
銃砲、刀剣類又は火薬類を不法に所持する者
6)上陸拒否期間が経過していない者
- 3)又は5)に該当して日本への上陸を拒否された者で、拒否された日から1年を経過していない者
- 日本から退去強制された者で、退去日より5年を経過していない者
- 窃盗、強盗 又は偽造などの罪により執行猶予の判決(懲役 又は禁錮刑)を受け、刑の確定前に出国し、退去強制され なかった者で、刑の確定日より5年を経過していない者
(2002年3月1日施行の改正入管法)
これらのうちで、1)、2)又は4)に該当する外国人は、特別な場合を除き、日本への入国が半永久的に許可されません。」
事例を調べると
「韓国から日本への入国拒否。ID非公開さん
韓国から日本への入国拒否。
お尋ねします。
韓国籍の友人が今日韓国から日本へ来る予定でしたが、
入管で拒否をされたという電話が入りました。
「急いで韓国行きの飛行機に乗るので詳しいことは後で」ということだったのですが心配です。
友人はご両親韓国籍のお母様と日本籍の再婚者のお父様と共に日本に10年暮らしていました。
3年前お母様が亡くなり、80歳近いお父様(養父)が1人で日本で暮らしております。
お父様の様子を見に来られることもあり、2,3ヶ月に1度(あやふやですが)日本に来ていました。
今回、お父様の体調も思わしくなく、1ヶ月半ぶりに来られることになったのですが、入管拒否をされたとかで。
2年ぐらいの付き合いになりますが、入国拒否をされたのを聞いたのは初めてです。この入管拒否というのはどういう場合にされるものでしょうか。
何を基準にチェックされますか?
回答の一例であるが、
韓国人は短期の予定で日本にくる場合にはビザが不要ですが、韓国と日本との間で締結されている査証免除協定では、「原則として直近1年間に査証免除での入国による滞在日数が180日を超えないこと」というルールがあります。
直近1年間で180日を超えてはいけないというのは、すでに180日間滞在したことを言うのではなく、今回付与される在留期間(ノービザ来日すると無条件で「短期滞在」(90日)が付与されます。)を含めて考えます。
すなわち直近1年間に既に91日以上滞在してしまっている場合には180日を超えるおそれがあるので、上陸審査では「いつ帰国する予定なのか」について慎重に審査されることになります。
その結果帰国予定日から判断して明らかに180日をオーバーする場合や、帰国予定日に約束どおり帰国することが疑わしい場合などは原則として上陸を拒否することになります。
180日を超えると問答無用で上陸拒否にあうのではなく、上陸の目的を「慎重に審査」した上で、人道上の配慮が必要なケースでは上陸を認めることはあります。
中略
入国管理局という役所の性質は「取締り」を行う公安行政であるということです。そして上陸審査というのはその性質が前面にでてくる手続です。上陸の真意について疑わしい者の上陸を水際で阻止するために彼らは存在すると言っても過言ではありません。
ノービザ来日で上陸拒否にあうと、以後1年間ノービザでの上陸は許可されません。よって、1年以内に再上陸するためには査証の発給を受ける必要があります。
査証免除協定国の国民は原則として短期査証が取れない(私の経験では取れた方もいますが、これは特殊な例です。)ので、就労や身分関係を基礎とした査証の取得(前提として入管で在留資格認定証明書の交付を受ける必要がある。)が必要となりますので注意してください。
このタイミングで上陸拒否されていますので、今年の年末年始に日本にくることは難しいでしょうが、今後の来日を円滑に行うためにも、次回の入管申請(又は上陸審査)では、必要があれば豊富な資料を提出するなどして、これまでの滞在内容及び今後の上陸の必要性についてよく説明するように努めてください。」
二例目には、
詳細はわかりかねますが、正規の書類、正規の旅券を持っていても、所持金を持っていない、入国後のホテルが予約されていないなどの理由から「就労目的」と入管から見なされてしまう場合があり、入国できない事もあります。又、犯罪履歴や、不審物の持込などでもあります。先日、K-POPアイドルが観光ビザで入国を繰り返していた事が発覚し、入国できなかったケースもあります。
三例目には、
在日の人や韓国籍の人たちって、なぜか入国審査が厳しくなります。
一度入国拒否のスタンプを押された、パスポートでは、他国でも入国審査が厳しくなるので、廃棄されることが多いらしいです!
つまり、拒否のスタンプを押されたパスポートでの入国は難しいかも!
あたらしいパスポートを用意して、入国してくるかもしれませんが!
別の角度からの質問に対して、
通常の手続きでは、入国審査官の審査で上陸許可がもらえない場合は、次の特別審理官の口頭審理、法務大臣への異議申出と手続きが進み、最後に許可がもらえないときは、「退去命令」という命令を受けます(入管法第10条第7項、同第11項、第11条第6項)。
そのときに、上陸が許可されない理由を書いた書類をもらったはずですし、退去命令の命令書ももらったはずです。また、口頭でも説明を受けたはずですので、本人及び家族は承知しているはずです。
質問の中で分からない部分があります(たとえば本人の国籍、何日間で申請したか、入国目的はなんと書いたか、なぜ第3国に住んでいるのか、最近1年間で何回来て、通算何日滞在したかなど)が、推測するところ、おそらく入国目的を疑われたのだと思います(入管法第7条第1項2号不適合)。
入国目的については観光や親族訪問などと書いたのだと思いますが、1年に何度も来ると、本国では何をしているのか、そんなに頻繁に仕事又は学校を休めるのか、日本で働かなくても本国で生活できるのか、などを具体的に聞かれます。
普通、1年間を通して、累計180日を超えるようだと急に審査が厳しくなります。それは、「短期滞在」という概念を逸脱しているからです。
法律上これらは、申請者(あなたの友人)が自ら立証しなければならず(第7条第2項)、その立証が不十分の時は、上陸許可をもらえません。」
上陸拒否の事由は以下
「 入国・帰国手続<上陸拒否事由(入管法第5条)>
国家は,その国にとって好ましからざる外国人の入国を禁じ又は適当と認める条件により入国を許可する権限を有することは国際法上確立した原則であり,各国とも公衆衛生,公の秩序,国内の治安等が害されるおそれがあると認める外国人の入国・上陸を拒否することとしています。
我が国にとって上陸を認めることが好ましくない外国人の類型が上陸拒否事由で,具体的には次のような類型の外国人が我が国への入国を拒否されます。
① 保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者
② 反社会性が強いと認められることにより上陸を認めることが好ましくない者
③ 我が国から退去強制を受けたこと等により上陸を認めることが好ましくない者
④ 我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者
⑤ 相互主義に基づき上陸を認めない者
具体的には
上陸拒否:
日本の法律は、日本への上陸を禁止(拒否)すべき外国人について、その拒否事由を具体的に列挙しています。 これらの1つにでも該当する者や入国時の上陸審査において虚偽の入国目的を申告する者(実際は不法就労が目的であるのに、観光や親族訪問などと申告する者)などは、上陸を拒否され、送還されます。因みに2001年の実績では、約1万人の外国人が上陸を拒否されています。
上陸拒否事由:
法律に定められた拒否事由のうち、主なものは次のとおりです。
1)法令違反者
日本又は外国の法令に違反して、1年以上の懲役・禁錮又は相 当する刑に処せられたことのある者(執行猶予期間中の者、執 行猶予期間を無事終了した者及び恩赦などにより刑の言渡しの 効力が消滅した者を含む)。 但し、政治犯罪による者を除く。
2)薬物取締違反者
麻薬などの取締りに関する日本又は外国の法令に違反して刑に 処せられたことのある者(同上)。
3)薬物吸引器具不法所持者
麻薬、覚醒剤又はあへん煙を吸引する器具を不法に所持する者
4)売春関係者
売春に直接関係のある業務に従事したことのある者(周旋、勧誘、場所の提供に従事又は売春を行わせたことのある者を含む)。
5)銃砲刀剣類
銃砲、刀剣類又は火薬類を不法に所持する者
6)上陸拒否期間が経過していない者
- 3)又は5)に該当して日本への上陸を拒否された者で、拒否された日から1年を経過していない者
- 日本から退去強制された者で、退去日より5年を経過していない者
- 窃盗、強盗 又は偽造などの罪により執行猶予の判決(懲役 又は禁錮刑)を受け、刑の確定前に出国し、退去強制され なかった者で、刑の確定日より5年を経過していない者
(2002年3月1日施行の改正入管法)
これらのうちで、1)、2)又は4)に該当する外国人は、特別な場合を除き、日本への入国が半永久的に許可されません。」
事例を調べると
「韓国から日本への入国拒否。ID非公開さん
韓国から日本への入国拒否。
お尋ねします。
韓国籍の友人が今日韓国から日本へ来る予定でしたが、
入管で拒否をされたという電話が入りました。
「急いで韓国行きの飛行機に乗るので詳しいことは後で」ということだったのですが心配です。
友人はご両親韓国籍のお母様と日本籍の再婚者のお父様と共に日本に10年暮らしていました。
3年前お母様が亡くなり、80歳近いお父様(養父)が1人で日本で暮らしております。
お父様の様子を見に来られることもあり、2,3ヶ月に1度(あやふやですが)日本に来ていました。
今回、お父様の体調も思わしくなく、1ヶ月半ぶりに来られることになったのですが、入管拒否をされたとかで。
2年ぐらいの付き合いになりますが、入国拒否をされたのを聞いたのは初めてです。この入管拒否というのはどういう場合にされるものでしょうか。
何を基準にチェックされますか?
回答の一例であるが、
韓国人は短期の予定で日本にくる場合にはビザが不要ですが、韓国と日本との間で締結されている査証免除協定では、「原則として直近1年間に査証免除での入国による滞在日数が180日を超えないこと」というルールがあります。
直近1年間で180日を超えてはいけないというのは、すでに180日間滞在したことを言うのではなく、今回付与される在留期間(ノービザ来日すると無条件で「短期滞在」(90日)が付与されます。)を含めて考えます。
すなわち直近1年間に既に91日以上滞在してしまっている場合には180日を超えるおそれがあるので、上陸審査では「いつ帰国する予定なのか」について慎重に審査されることになります。
その結果帰国予定日から判断して明らかに180日をオーバーする場合や、帰国予定日に約束どおり帰国することが疑わしい場合などは原則として上陸を拒否することになります。
180日を超えると問答無用で上陸拒否にあうのではなく、上陸の目的を「慎重に審査」した上で、人道上の配慮が必要なケースでは上陸を認めることはあります。
中略
入国管理局という役所の性質は「取締り」を行う公安行政であるということです。そして上陸審査というのはその性質が前面にでてくる手続です。上陸の真意について疑わしい者の上陸を水際で阻止するために彼らは存在すると言っても過言ではありません。
ノービザ来日で上陸拒否にあうと、以後1年間ノービザでの上陸は許可されません。よって、1年以内に再上陸するためには査証の発給を受ける必要があります。
査証免除協定国の国民は原則として短期査証が取れない(私の経験では取れた方もいますが、これは特殊な例です。)ので、就労や身分関係を基礎とした査証の取得(前提として入管で在留資格認定証明書の交付を受ける必要がある。)が必要となりますので注意してください。
このタイミングで上陸拒否されていますので、今年の年末年始に日本にくることは難しいでしょうが、今後の来日を円滑に行うためにも、次回の入管申請(又は上陸審査)では、必要があれば豊富な資料を提出するなどして、これまでの滞在内容及び今後の上陸の必要性についてよく説明するように努めてください。」
二例目には、
詳細はわかりかねますが、正規の書類、正規の旅券を持っていても、所持金を持っていない、入国後のホテルが予約されていないなどの理由から「就労目的」と入管から見なされてしまう場合があり、入国できない事もあります。又、犯罪履歴や、不審物の持込などでもあります。先日、K-POPアイドルが観光ビザで入国を繰り返していた事が発覚し、入国できなかったケースもあります。
三例目には、
在日の人や韓国籍の人たちって、なぜか入国審査が厳しくなります。
一度入国拒否のスタンプを押された、パスポートでは、他国でも入国審査が厳しくなるので、廃棄されることが多いらしいです!
つまり、拒否のスタンプを押されたパスポートでの入国は難しいかも!
あたらしいパスポートを用意して、入国してくるかもしれませんが!
別の角度からの質問に対して、
通常の手続きでは、入国審査官の審査で上陸許可がもらえない場合は、次の特別審理官の口頭審理、法務大臣への異議申出と手続きが進み、最後に許可がもらえないときは、「退去命令」という命令を受けます(入管法第10条第7項、同第11項、第11条第6項)。
そのときに、上陸が許可されない理由を書いた書類をもらったはずですし、退去命令の命令書ももらったはずです。また、口頭でも説明を受けたはずですので、本人及び家族は承知しているはずです。
質問の中で分からない部分があります(たとえば本人の国籍、何日間で申請したか、入国目的はなんと書いたか、なぜ第3国に住んでいるのか、最近1年間で何回来て、通算何日滞在したかなど)が、推測するところ、おそらく入国目的を疑われたのだと思います(入管法第7条第1項2号不適合)。
入国目的については観光や親族訪問などと書いたのだと思いますが、1年に何度も来ると、本国では何をしているのか、そんなに頻繁に仕事又は学校を休めるのか、日本で働かなくても本国で生活できるのか、などを具体的に聞かれます。
普通、1年間を通して、累計180日を超えるようだと急に審査が厳しくなります。それは、「短期滞在」という概念を逸脱しているからです。
法律上これらは、申請者(あなたの友人)が自ら立証しなければならず(第7条第2項)、その立証が不十分の時は、上陸許可をもらえません。」