【裁判/最高裁】成年後見人が親族の金を横領した事件 刑免除特例の適用外とする初判断 実刑確定2012/10/13

2ちゃんねるから。WEB版読売新聞から
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1350006956/-100

「成年後見人が自分の親族の金を横領した事件をめぐって、 最高裁判所は、成年後見人の場合は親族間の横領などで 刑を免除する刑法の特例は適用されないとする初めての判断を示した。

埼玉県の74歳の男は、事故で意思の疎通ができなくなった親族の成年後見人だったが、 この男性の預金などおよそ930万円を横領した罪に問われている。

男は、1・2審で懲役3年の実刑判決を言い渡されたが、刑法には親族間で起きた横領や窃盗については刑が免除される特例があるとして、上告していた。
しかし、最高裁は11日までに「成年後見人は、財産を管理する公的な立場で、刑の免除は適用できない」とする初めての判断を示し、男の実刑が確定することになった。 」

「その上で、業務上横領罪に問われた埼玉県幸手市の無職男(74)の上告を棄却した。懲役3年の実刑とした1、2審判決が確定する。

 未成年後見のケースでは、最高裁は2008年、親族間の窃盗などで刑が免除される刑法の特例「親族相盗」は適用されないと判断している。弁護側は「法は家庭に立ち入らないという特例の趣旨を踏まえれば、量刑上配慮すべきだ」として執行猶予を求めたが、今回の決定は「後見には公的な性格があり、財産を誠実に管理すべき義務がある」として退けた。

 1、2審判決によると、男は04年、息子の後見人になったが、06~07年、息子の預貯金から約930万円を着服し、馬券や家電製品の購入などに充てた。(2012年10月11日20時42分 読売新聞)」

新聞には書いてないが2ちゃんねるには
「この親子養子縁組の上だぞ、見え見えだもんな」とのコメントがある。 つまり、交通事故後、意思疎通を欠いた状況(寝たきりか?)で、養子縁組して親族(父)になり、成年後見人となった。その上での犯罪である。「成年後見人は、財産を管理する公的な立場で、 刑の免除は適用できない」とするのが最高裁の判断だった。

拙ブログでも10/11に他県の事故例をアップしたばかりである。
http://daisyoninn.asablo.jp/blog/2012/10/10/6599005