許認可の本質2014/01/29

 午前は自治センターで建設業許可申請の相談に出向いた。昨年からの懸案だが今回も打開できなかった。どうやら正攻法で事務を進めるしかない。例えば、未上場の企業が上場するには多くの法令を突破する必要がある。その過程で長い間に滲みついた慣習的な商習慣も是正しなければなるまい。建設業の許認可もそれと同じことで法律の想定する手続きに適合しなければならない。それは社会の規範だからである。法律は国会で立法され、行政で執行される。他でもない我々国民の預託した議員によって決めたことであるから守るのである。個人経営から脱皮するいい機会ともいえる。

 午後は帰化支援のため、依頼人から預った法務省の個人情報の書類をもとに韓国人の翻訳業者さんの事務所へ行って打ち合わせた。丁度韓国から帰国されたばかりでいいタイミングである。民団からの資料も取り寄せたが、公式記録としては中途で終わっている。民団は韓国政府の公的機関ではなく、半官半民という立場であろう。在日韓国人にとっては届出義務がない中途半端な立場である。存在感を出すためか、日本への政治的要求が昂ぶり勝ちだ。選挙でも民主党を支援して前のめりになっている。
 結局、事務所に戻り、出生地の役場と電話でやり取りし、帰化許可申請のため法務省への提出書類として必要だからと、職務上請求書で要求する旨話をして明日郵便で出すことにした。

 余談だが、法務省の書類に押印してある法務大臣谷垣禎一の印影を見ると、ちょっと親しみを覚える。JACの晩餐会で少しだけ話をしたことがあるからだ。大臣の仕事は国会の答弁のみならず、連日押印が多いことだろう。1日も早く谷垣大臣の下に書類が行くように努めよう。