建設業法改正へ、「解体工事」の業種を新設2014/01/23

WEB版建設通信新聞から転載

業種区分に「解体」新設/国交省 建設業法改正で対応

国土交通省は、業種区分に「解体工事」を新設する方針を固めた。「とび・土工・コンクリート工事」から分離させる方向で検討し、建設業法を改正して対応する見通し。法改正に合わせ、建設工事の内容や例示、区分の考え方も示す予定で、告示や建設業許可事務ガイドラインの改正作業も進める。業種の新設は1971年以来43年ぶり。業界からの要望や市場規模、技術者資格の設定が対応しやすい点などを考慮して新設に踏み切る。また、今後も技術革新の状況や維持管理・更新への対応などもにらみ、さらなる業種区分の見直しを議論する方針も示した。
 業種区分の見直しは、21日に開いた社会資本整備審議会・中央建設業審議会の基本問題小委員会で提示した。
 解体工事は公衆災害の発生や環境への配慮などで課題もある一方、業種新設で経験豊富な技術者の配置や適切な施工管理などにつながればそうした課題解決にも効果が高いと評価。技術者資格についても、現行の解体工事施工技士資格が普及しており、国家資格を設定する上でも効率的に進めることができると判断した。
 今後、解体工事の内容や提示などをまとめ、告示やガイドラインの改正につなげる。小委員会では、工事の内容を「工作物の解体を行う工事」とし、例示では「工作物解体工事」を示すことをイメージしている。また、各専門工事を施工する際に必要となる解体工事は、その専門工事で対応することとする方針で、土木一式工事や建築一式工事として全体計画の中で実施する解体も各一式工事で対応する。こうした方針は、建設工事の区分の考え方で示す。
 一方、今後のさらなる業種区分の見直しも小委員会で提起された。維持管理・更新に関する工種で工事量の増加が見込まれる点や、専門的な技術をより推進していく観点などから、業種区分のあり方を引き続き議論するとした。他分野との連携もにらみながら、検討の熟度が高まったものから対応する方針を掲げている。
 また、このほかの業種でも例示や区分の考え方の改正イメージを提示している。とび・土工・コンクリート工事では、例示で法面保護工事や切断穿孔工事、アンカー工事など5種類を追加。屋根工事の区分の考え方では、屋根一体型の太陽光パネル設置工事が同工事に該当するとし、太陽光発電設備の設置工事は電気工事とする方針なども示された。
[ 2014-01-22 1面]
以上

 珍しく建設業許可のグーグルアラートにヒットしたニュース。ヒットする条件は頻繁にアクセスされたニュースだから多くの読者が注目したことが背景にある。 
 記事にも業種の新設は43年ぶり、とあるから、今の時代を反映した改正の流れになったものと思われる。
 私も若い頃、建設会社に勤務していたから、下請けに解体専門、曳き家という仕事があったので不思議には思わない。むしろなぜ今頃になってこんな流れになったのか。一つはアベノミクスの伸展で、ビル、構造物の強靭化工事、東京五輪、リニア新幹線など大型工事が目白押しのイメージが湧いてきた。既存の施設、建物、構造物があれば当然「解体工事」が普通に需要として見込まれる。
 改正はまだこれからだが、されれば大きな改正になる。許可申請の代理を扱うわれわれ行政書士にとっても重要なニュースである。

追記
 建設業許可に当たって書類を申請するが、その際に定款に該当の業種名が記載されているかどうかで申請事務の負担が大きく違ってくる。経営管理責任者(社長や重役)の実務経験の証明で、定款に謳ってあれば、1年に1件の証明書類を5年分揃える。定款にないと、1ヶ月に1件、5年分を揃えることになる。進出を考えている企業は今から定款を変更することも考慮しておくといい。又、証明書類になる親会社からの発注書、請書、契約書などが重要になってくるのできちんと整理保管することも大切である。

コメント

トラックバック