民法と精神保健法との不整合ー医療同意権について考える ― 2012/10/24
成年被後見人の入院先から同人のインフルエンザの予防注射への同意書が送付されてきた。はて、研修では、成年後見人には医療同意権はなかったはずである。
サイト名:WEL
http://www.wel.ne.jp/bbs/view/guardianship/index.html から引用。
第9回 精神障がい者にとっての成年後見制度(3) 2011年8月31日
「医療同意の難しさ
医療同意に関して、本人が出来ない場合、一般的には親族による同意で治療や入院が行われます。しかし、第三者が後見人、保佐人であった場合、民法858条の法律家の解釈である「身体に関する意思決定は原則的には利用者本人にのみ許される」という『医療同意権の否定』と、精神保健法の『治療を受けさせ』『入院させ』『身体拘束を同意』『退院の際は引き取る』という『保護者としての行為』との間で、不整合性が生じてしまいます。
精神障がい者にとって医療は生活から切り離すことのできないもので、特に調子の悪い時には入院が必要となる場合も多く、後見人にとっては対応に苦慮するところとなっています。」
中略
「最後に
親族が後見人や保佐人を受任している場合ならば、医療同意が必要となった時には後見人、保佐人としてではなく親族として同意を行うことに何も問題はないでしょうし、いくら本人が望んでいても親族として必要ない商品と判断すれば購入することに正面から反対することも可能でしょう。
精神障がい者の生活を考えていくと、現状での後見制度利用は財産管理と言う側面よりも身上監護の占める部分が多く、親族後見が基本とみなされているように取れます。そのため、親族が制度利用の必要性を認識しなければ制度の利用が進まず、結果的に権利を擁護されない精神障がい者が多くなるのではと危惧されるところです。
(一般社団法人成年後見事務所アンカー 水谷)」
以上で引用終わり。
おなじ成年後見制度の中で、法律の不整合と言われても、悩ましいことです。精神保健法が第三者後見人の場合の立場までも包含していないわけです。法律の制定時には想定されなかった新しい局面になっているという認識をもち、ことに当たらねばならないと思う。病院、親族と相談することになる。
サイト名:WEL
http://www.wel.ne.jp/bbs/view/guardianship/index.html から引用。
第9回 精神障がい者にとっての成年後見制度(3) 2011年8月31日
「医療同意の難しさ
医療同意に関して、本人が出来ない場合、一般的には親族による同意で治療や入院が行われます。しかし、第三者が後見人、保佐人であった場合、民法858条の法律家の解釈である「身体に関する意思決定は原則的には利用者本人にのみ許される」という『医療同意権の否定』と、精神保健法の『治療を受けさせ』『入院させ』『身体拘束を同意』『退院の際は引き取る』という『保護者としての行為』との間で、不整合性が生じてしまいます。
精神障がい者にとって医療は生活から切り離すことのできないもので、特に調子の悪い時には入院が必要となる場合も多く、後見人にとっては対応に苦慮するところとなっています。」
中略
「最後に
親族が後見人や保佐人を受任している場合ならば、医療同意が必要となった時には後見人、保佐人としてではなく親族として同意を行うことに何も問題はないでしょうし、いくら本人が望んでいても親族として必要ない商品と判断すれば購入することに正面から反対することも可能でしょう。
精神障がい者の生活を考えていくと、現状での後見制度利用は財産管理と言う側面よりも身上監護の占める部分が多く、親族後見が基本とみなされているように取れます。そのため、親族が制度利用の必要性を認識しなければ制度の利用が進まず、結果的に権利を擁護されない精神障がい者が多くなるのではと危惧されるところです。
(一般社団法人成年後見事務所アンカー 水谷)」
以上で引用終わり。
おなじ成年後見制度の中で、法律の不整合と言われても、悩ましいことです。精神保健法が第三者後見人の場合の立場までも包含していないわけです。法律の制定時には想定されなかった新しい局面になっているという認識をもち、ことに当たらねばならないと思う。病院、親族と相談することになる。