産廃名誉毀損で岐阜県が控訴 ― 2012/02/17
2/16付けの中日新聞朝刊によれば、岐阜県は2/1の岐阜地裁での判決に対し、「告発は適切な手順を踏んだ。無許可業者に処分させたことを重くとらえた」として控訴したようだ。
法律の隙を突いて、岐阜県を訴え、勝訴したことにさすがは法律のプロと思った。反面、O弁護士は無許可業者と知らなかった、というが法のプロが知らないで済むはずはない。
税法がらみの事件では知らなくてもしっかり、課税され、その上重加算税も納税させられる。法治国家では知らないでは通らない。
岐阜県は廃棄物処理法の筋を通した、といえる。重箱の隅を突くような法のテクニックを駆使する弁護士が多い。それには屈しませんよ、ということか。
かつて中坊公平(1929~)という弁護士がいた。豊島事件(産業廃棄物問題)に取り組んだ社会性のある弁護士だった。日弁連会長も勤めたが不適切な債権回収の件で責任をとり、弁護士を廃業している。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B1%8A%E5%B3%B6_(%E9%A6%99%E5%B7%9D%E7%9C%8C)
だから弁護士にとって産廃問題は無関心ではいられないはずである。駆け引きは重要であるが社会性を第一に考えると控訴に踏み切った岐阜県に大儀あり。
法律の隙を突いて、岐阜県を訴え、勝訴したことにさすがは法律のプロと思った。反面、O弁護士は無許可業者と知らなかった、というが法のプロが知らないで済むはずはない。
税法がらみの事件では知らなくてもしっかり、課税され、その上重加算税も納税させられる。法治国家では知らないでは通らない。
岐阜県は廃棄物処理法の筋を通した、といえる。重箱の隅を突くような法のテクニックを駆使する弁護士が多い。それには屈しませんよ、ということか。
かつて中坊公平(1929~)という弁護士がいた。豊島事件(産業廃棄物問題)に取り組んだ社会性のある弁護士だった。日弁連会長も勤めたが不適切な債権回収の件で責任をとり、弁護士を廃業している。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B1%8A%E5%B3%B6_(%E9%A6%99%E5%B7%9D%E7%9C%8C)
だから弁護士にとって産廃問題は無関心ではいられないはずである。駆け引きは重要であるが社会性を第一に考えると控訴に踏み切った岐阜県に大儀あり。
第23回廃棄物管理責任者講習会 ― 2012/02/06
小雨模様のつるまい公園にある公会堂に赴く。非常に多数の出席者が集まった。観劇用のホールであるが2階席にもいた。今日は顧問先の社員の立場で出席した。今回は産廃ではなく、一般ごみのこと。
14:00~16:00まで。名古屋市公会堂。内容は以下の通り。
1.挨拶
名古屋市環境局ごみ減量部資源化推進室長 増田達雄
2.講演
演題「循環型社会の構築及び3Rの推進」
環境省中部地方環境事業所廃棄物・リサイクル対策課長 木野修宏
3.説明
「事業活動における省エネルギー対策について」
名古屋市環境局環境企画部環境推進課事業活動推進係長
小川裕次
「事業系ごみの状況及び廃棄物管理責任者の実務について」
名古屋市環境局ごみ減量部資源化推進室主査(事業系ごみ対策)
河野友成
名古屋市は今、220万人の大都市人口を抱える。「ごみ非常事態宣言」であと2年で愛岐処分場が満杯の見通しとのこと。都市の発展には上水と下水、ごみ問題が難しい時代になってきている。
上記の担当者らの肩書きをみてもやたら長い。ごみ減量課なんて分かりやすい名前にしている。組織も細分化されて細かく取り組まれている。つまり、ごみ処理にも人件費が膨大になって来ている。
3Rとは
リデュース=出さない
リユース=再使用
リサイクル=再生再利用
の頭文字だ。
ごみは文明の尺度なんて言ってられなくなってきた。藤前干潟の埋め立てを断念して自然保護を優先した以上は真剣に協力してゆく必要がある。事務所では大量の紙ごみが出る。封筒などは再利用にまわすべきなんだろう。シュレッダーごみも再利用可能らしいので持ちかけてみるか。
ある大学の先生はリサイクルはかえってコストがかかると批判しているがもう後へ引けないのだ。コストがかかってもやらざるを得ない。リサイクルしないでどうするというのか。放置する方が悪影響がある。
14:00~16:00まで。名古屋市公会堂。内容は以下の通り。
1.挨拶
名古屋市環境局ごみ減量部資源化推進室長 増田達雄
2.講演
演題「循環型社会の構築及び3Rの推進」
環境省中部地方環境事業所廃棄物・リサイクル対策課長 木野修宏
3.説明
「事業活動における省エネルギー対策について」
名古屋市環境局環境企画部環境推進課事業活動推進係長
小川裕次
「事業系ごみの状況及び廃棄物管理責任者の実務について」
名古屋市環境局ごみ減量部資源化推進室主査(事業系ごみ対策)
河野友成
名古屋市は今、220万人の大都市人口を抱える。「ごみ非常事態宣言」であと2年で愛岐処分場が満杯の見通しとのこと。都市の発展には上水と下水、ごみ問題が難しい時代になってきている。
上記の担当者らの肩書きをみてもやたら長い。ごみ減量課なんて分かりやすい名前にしている。組織も細分化されて細かく取り組まれている。つまり、ごみ処理にも人件費が膨大になって来ている。
3Rとは
リデュース=出さない
リユース=再使用
リサイクル=再生再利用
の頭文字だ。
ごみは文明の尺度なんて言ってられなくなってきた。藤前干潟の埋め立てを断念して自然保護を優先した以上は真剣に協力してゆく必要がある。事務所では大量の紙ごみが出る。封筒などは再利用にまわすべきなんだろう。シュレッダーごみも再利用可能らしいので持ちかけてみるか。
ある大学の先生はリサイクルはかえってコストがかかると批判しているがもう後へ引けないのだ。コストがかかってもやらざるを得ない。リサイクルしないでどうするというのか。放置する方が悪影響がある。
告発は違法 ― 2012/02/02
2/1付け中日新聞夕刊、2/2付け朝日新聞朝刊などで見出しには「岐阜県に賠償命令」「弁護士告発慎重さ欠く」とある。
産業廃棄物処理法には委託基準があり、以下の通り。
*委託基準を満たす義務
排出事業者が産業廃棄物の処理を業者に委託する場合は、満たさなければならない委託基準がいくつかあります。
・委託する業者とは直接、書面で契約を結ぶこと
・委託する業者は都道府県知事等の許可を受けていること
・委託する内容が業者の許可内容とあっていること
・業者が処理基準を満たしていること 等
岐阜地裁で争われたのは弁護士が倒産したタイル会社の破産管財人の立場で廃棄物のタイルを産業廃棄物処理業許可を持たない業者に委託した点。
岐阜県は同弁護士に対し1回だけ、事情聴取しただけで告発した。岐阜地検は不起訴処分(嫌疑不十分)にした。
同弁護士は「破産管財人は同法で定める事業者には当らず、同法で罰することはできない」と訴えた。岐阜地裁はこの訴えを認め、「行政機関による告発は信頼される可能性が高く、名誉を傷つけた度合いも大きい」と判断した。
何でこんなことになるんだろう。「同法には事業者の定義がない」と岐阜新聞のネット版にある。行政=岐阜県側は破産管財人といえども単純に廃棄物の排出業者と決めてかかったふしがある。同法の欠陥が見つかったわけだ。その隙間を突いて訴えた弁護士はさすがに法の専門家と思わざるを得ない。
但し、余談になるが岐阜県は産業廃棄物の不法投棄には苦労している。登山で林道を奥深く走っていくと岐阜県のパトロール車の中で仮眠中だったりする現場を見たことがある。夜通し、命がけで見守っているのだ。
ネット記事には廃タイルは適正に処理されず、野積みにされたという。弁護士は委託した業者が産廃処理業の許可を受けていない業者と知らなかった、とある。弁護士たるものが知らないで済むことではない。このような経過を考慮すると県側の措置も理解できる。
倒産処理は弁護士にとってはビジネスだから処理費用を安くあげれば報酬が増える。県側は告発でプレッシャーをかけた積もりだろうが弁護士は信用を失い、仕事が来なくなる。虎の尾を踏んだ結果になった。
産業廃棄物処理法には委託基準があり、以下の通り。
*委託基準を満たす義務
排出事業者が産業廃棄物の処理を業者に委託する場合は、満たさなければならない委託基準がいくつかあります。
・委託する業者とは直接、書面で契約を結ぶこと
・委託する業者は都道府県知事等の許可を受けていること
・委託する内容が業者の許可内容とあっていること
・業者が処理基準を満たしていること 等
岐阜地裁で争われたのは弁護士が倒産したタイル会社の破産管財人の立場で廃棄物のタイルを産業廃棄物処理業許可を持たない業者に委託した点。
岐阜県は同弁護士に対し1回だけ、事情聴取しただけで告発した。岐阜地検は不起訴処分(嫌疑不十分)にした。
同弁護士は「破産管財人は同法で定める事業者には当らず、同法で罰することはできない」と訴えた。岐阜地裁はこの訴えを認め、「行政機関による告発は信頼される可能性が高く、名誉を傷つけた度合いも大きい」と判断した。
何でこんなことになるんだろう。「同法には事業者の定義がない」と岐阜新聞のネット版にある。行政=岐阜県側は破産管財人といえども単純に廃棄物の排出業者と決めてかかったふしがある。同法の欠陥が見つかったわけだ。その隙間を突いて訴えた弁護士はさすがに法の専門家と思わざるを得ない。
但し、余談になるが岐阜県は産業廃棄物の不法投棄には苦労している。登山で林道を奥深く走っていくと岐阜県のパトロール車の中で仮眠中だったりする現場を見たことがある。夜通し、命がけで見守っているのだ。
ネット記事には廃タイルは適正に処理されず、野積みにされたという。弁護士は委託した業者が産廃処理業の許可を受けていない業者と知らなかった、とある。弁護士たるものが知らないで済むことではない。このような経過を考慮すると県側の措置も理解できる。
倒産処理は弁護士にとってはビジネスだから処理費用を安くあげれば報酬が増える。県側は告発でプレッシャーをかけた積もりだろうが弁護士は信用を失い、仕事が来なくなる。虎の尾を踏んだ結果になった。
新聞記事からメモ ― 2010/12/09
12/1中日朝刊生活欄 成年後見の今㊦ 市民後見について概説
-ドイツでは600万人もの市民後見人が活躍中というが日本は15万人とか。今後認知症の高齢者は益々増加するだろうから成年後見制度の普及を図るのは急務だろう。
12/6中日朝刊社会面 健康食品の誇大広告の規制強化の見出し
悪質な事例 誇大広告が後を立たない現実がある
健康増進法 勧告 業者名公表
根拠なく商品を優良と思わせる表現を禁じた
景品表示法の規制強化 表示内容に問題があれば改善を命じる措置命令を出せるようにする
-最近はわけのわからない食品が出回っているが基本的にサプリメントの類は利用していない。しかし友人らの中はせっせとサプリメントを服用する。広告する業者はそんな人間の弱みを突いてくる。トレーニングもせずに強くなれるわけがない。消費者も賢くなりたいね。
12/8朝日朝刊社会面 常滑市の産業廃棄物不法投棄事件を扱う
産業廃棄物法 受託 違反 産廃収集運搬業 西上建業 産廃処分無許可 不法投棄
産業廃棄物法 委託 違反 産廃中間処理業 大天工業
産業廃棄物法 委託 違反 丸万産業
-産廃処理、産廃収集運搬にせよその許可自体に多額の許可料が課せられる。財務上過去3年間に赤字があると許可が下りない。コストカットするために無許可の業者にやらせるのだろうか。
12/9中日朝刊社会面 鈴鹿・ペルー人家族の在留特別許可の裁判で名地裁は強制退去取り消し命令の判決
1994から1996夫婦と息子3人は偽造旅券で入国
1998名古屋入国管理局は不正に気づいて在留期間更新許可申請 不許可の扱い
2000鈴鹿市で長女誕生
2006在留許可を望んで出頭
2008夫婦と長女への在留特別許可を認めず
2009母国への強制退去処分を決定。他の3兄弟に対しては在留特別許可を与えた
2010現在鈴鹿市内で家族6人で生活
判決は入管が不正と知りながら長期間強制退去の手続きをとらなかったことは在留を黙認していたと指摘。
-犯罪行為がなかったこと、夫婦が懸命に子育てをしていたことが裁判官の心証をよくした。不法滞在の外国人が多いと見られる中で異例の措置。
12/9朝日朝刊社会面 元成年後見人を逮捕の見出し
実の妹(53)が意識不明の姉(61)の銀行口座から約2000万円を着服
岐阜家裁が成年後見人だった妹を業務上横領の疑いで告発。岐阜地検が逮捕。
-親族による財産侵害が大変多いという典型的な事件。つい最近も名古屋市の元社会福祉士が被後見人の財産を侵害した事件が発表されたばかり。
12/10中日朝刊社会面 偽装結婚容疑で5人逮捕
電磁的公正証書不実記録などの疑い (刑法157条1項)
日本語学校役員 某 日本人2人 容疑を認める
中国籍2人 容疑を否認
中国側にブローカーがいる 日本人の男3人に20万円から70万円を支払う
中国籍の女との虚偽の結婚届を提出
-日本人男性と結婚して在留資格を得たい狙いがあったか。
WIKIによると
在留資格(ざいりゅうしかく)とは、外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したもので、詳細は出入国管理及び難民認定法(入管法)とその下位命令(施行規則)により規定されている。
現在は計27種類の在留資格が定められ、それぞれに該当要件・付与される在留期間等が公表されているが、実際の許否判断については入国管理局・地方入国管理局の最上級行政庁である法務大臣の裁量によるものとされているため、その詳細(通達等)は公開されていない。
日本滞在中に、在留状況や周囲の事情の変化などにより在留資格の変更(永住申請含む)や取得を、あるいはさらなる在留継続のために在留期間の更新を、それぞれ当該外国人本人が地方入国管理局に出頭して申請することができるが、申請人が16歳未満の場合、病気等やむを得ない事由がある場合、認可された行政書士に依頼する場合等には、法定代理人等による代理申請も可能となっている。
別表第2
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
-この事例では日本人の配偶者等に該当する。
中国人は日本に合法的に滞在できると思って多額の金を払って偽装結婚し、働くつもりだったのだろう。摘発されたのは一緒に生活した実態がなかったと思われる。
-行政書士にとって国際業務は今後の職域拡大のためにも手がけたい分野である。ブローカーの暗躍に一役買わされると犯罪となる。こうした落とし穴もあることに留意したい。
-ドイツでは600万人もの市民後見人が活躍中というが日本は15万人とか。今後認知症の高齢者は益々増加するだろうから成年後見制度の普及を図るのは急務だろう。
12/6中日朝刊社会面 健康食品の誇大広告の規制強化の見出し
悪質な事例 誇大広告が後を立たない現実がある
健康増進法 勧告 業者名公表
根拠なく商品を優良と思わせる表現を禁じた
景品表示法の規制強化 表示内容に問題があれば改善を命じる措置命令を出せるようにする
-最近はわけのわからない食品が出回っているが基本的にサプリメントの類は利用していない。しかし友人らの中はせっせとサプリメントを服用する。広告する業者はそんな人間の弱みを突いてくる。トレーニングもせずに強くなれるわけがない。消費者も賢くなりたいね。
12/8朝日朝刊社会面 常滑市の産業廃棄物不法投棄事件を扱う
産業廃棄物法 受託 違反 産廃収集運搬業 西上建業 産廃処分無許可 不法投棄
産業廃棄物法 委託 違反 産廃中間処理業 大天工業
産業廃棄物法 委託 違反 丸万産業
-産廃処理、産廃収集運搬にせよその許可自体に多額の許可料が課せられる。財務上過去3年間に赤字があると許可が下りない。コストカットするために無許可の業者にやらせるのだろうか。
12/9中日朝刊社会面 鈴鹿・ペルー人家族の在留特別許可の裁判で名地裁は強制退去取り消し命令の判決
1994から1996夫婦と息子3人は偽造旅券で入国
1998名古屋入国管理局は不正に気づいて在留期間更新許可申請 不許可の扱い
2000鈴鹿市で長女誕生
2006在留許可を望んで出頭
2008夫婦と長女への在留特別許可を認めず
2009母国への強制退去処分を決定。他の3兄弟に対しては在留特別許可を与えた
2010現在鈴鹿市内で家族6人で生活
判決は入管が不正と知りながら長期間強制退去の手続きをとらなかったことは在留を黙認していたと指摘。
-犯罪行為がなかったこと、夫婦が懸命に子育てをしていたことが裁判官の心証をよくした。不法滞在の外国人が多いと見られる中で異例の措置。
12/9朝日朝刊社会面 元成年後見人を逮捕の見出し
実の妹(53)が意識不明の姉(61)の銀行口座から約2000万円を着服
岐阜家裁が成年後見人だった妹を業務上横領の疑いで告発。岐阜地検が逮捕。
-親族による財産侵害が大変多いという典型的な事件。つい最近も名古屋市の元社会福祉士が被後見人の財産を侵害した事件が発表されたばかり。
12/10中日朝刊社会面 偽装結婚容疑で5人逮捕
電磁的公正証書不実記録などの疑い (刑法157条1項)
日本語学校役員 某 日本人2人 容疑を認める
中国籍2人 容疑を否認
中国側にブローカーがいる 日本人の男3人に20万円から70万円を支払う
中国籍の女との虚偽の結婚届を提出
-日本人男性と結婚して在留資格を得たい狙いがあったか。
WIKIによると
在留資格(ざいりゅうしかく)とは、外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したもので、詳細は出入国管理及び難民認定法(入管法)とその下位命令(施行規則)により規定されている。
現在は計27種類の在留資格が定められ、それぞれに該当要件・付与される在留期間等が公表されているが、実際の許否判断については入国管理局・地方入国管理局の最上級行政庁である法務大臣の裁量によるものとされているため、その詳細(通達等)は公開されていない。
日本滞在中に、在留状況や周囲の事情の変化などにより在留資格の変更(永住申請含む)や取得を、あるいはさらなる在留継続のために在留期間の更新を、それぞれ当該外国人本人が地方入国管理局に出頭して申請することができるが、申請人が16歳未満の場合、病気等やむを得ない事由がある場合、認可された行政書士に依頼する場合等には、法定代理人等による代理申請も可能となっている。
別表第2
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
-この事例では日本人の配偶者等に該当する。
中国人は日本に合法的に滞在できると思って多額の金を払って偽装結婚し、働くつもりだったのだろう。摘発されたのは一緒に生活した実態がなかったと思われる。
-行政書士にとって国際業務は今後の職域拡大のためにも手がけたい分野である。ブローカーの暗躍に一役買わされると犯罪となる。こうした落とし穴もあることに留意したい。
研修-産業廃棄物業務 ― 2010/12/07
講師:愛知県から担当者を招請 13:00~16:00 愛知会
規制する側つまり環境行政の立場で仕事をする人たちから最新の法律と運用、県の条例の解説を聴講した。
1)愛知県環境部資源循環推進課課長補佐 堀部隆司氏
・廃棄物処理法の一部改正の解説
・建設廃棄物の不法投棄が多い現実
-9月揖斐川支流の親谷の奥で不法投棄パトロールの現場を見た。それはもう夜通しで見張っている。二人で軽自動車に乗って林道の投棄されやすい堰堤の工事現場跡の広場に車中泊というわけだ。投棄する方は人目を忍んで現場に来るから当然である。
・産業廃棄物の自社保管の届出が創設された。
2)愛知県環境部資源循環推進課主任 近藤雅史氏
・産業廃棄物処分業許可申請についての解説
この許可申請でも財務の状況が問われている。
3)愛知県環境部水地盤環境課規制・土壌グループ 桑山知之氏
・土壌汚染対策法及び県民の生活環境の保全等に関する条例の改正の概要について
-土壌汚染といえば思い出すのは四日市市の石原産業のフェロシルト、岐阜県神岡町のカドミューム汚染、名古屋市でも工場跡地の井戸からトリクレンが混入したことが報道されたことがあった。
かつて自動車会社に勤務していた頃金型の洗浄に大量のトリクレンを使用した。発癌性があることが分かって今は使われていない。当時はそんな認識はないから地下に浸透させていた。そんな経験からすると工場跡地の土壌は汚染されていると見た方がいいだろう。今は遅きに失するが規制がかかった。
飛騨の茂住峠に行く途中で見る沈殿池を見ると以前はこれに勝る大量の汚染物質を神通川に流していたわけだ。食物連鎖で最後は人間が被害を被る。
環境は前もって守ることができない。何らかの被害が起きて初めて危険性が認識される。対策という言葉のとおりである。
規制する側つまり環境行政の立場で仕事をする人たちから最新の法律と運用、県の条例の解説を聴講した。
1)愛知県環境部資源循環推進課課長補佐 堀部隆司氏
・廃棄物処理法の一部改正の解説
・建設廃棄物の不法投棄が多い現実
-9月揖斐川支流の親谷の奥で不法投棄パトロールの現場を見た。それはもう夜通しで見張っている。二人で軽自動車に乗って林道の投棄されやすい堰堤の工事現場跡の広場に車中泊というわけだ。投棄する方は人目を忍んで現場に来るから当然である。
・産業廃棄物の自社保管の届出が創設された。
2)愛知県環境部資源循環推進課主任 近藤雅史氏
・産業廃棄物処分業許可申請についての解説
この許可申請でも財務の状況が問われている。
3)愛知県環境部水地盤環境課規制・土壌グループ 桑山知之氏
・土壌汚染対策法及び県民の生活環境の保全等に関する条例の改正の概要について
-土壌汚染といえば思い出すのは四日市市の石原産業のフェロシルト、岐阜県神岡町のカドミューム汚染、名古屋市でも工場跡地の井戸からトリクレンが混入したことが報道されたことがあった。
かつて自動車会社に勤務していた頃金型の洗浄に大量のトリクレンを使用した。発癌性があることが分かって今は使われていない。当時はそんな認識はないから地下に浸透させていた。そんな経験からすると工場跡地の土壌は汚染されていると見た方がいいだろう。今は遅きに失するが規制がかかった。
飛騨の茂住峠に行く途中で見る沈殿池を見ると以前はこれに勝る大量の汚染物質を神通川に流していたわけだ。食物連鎖で最後は人間が被害を被る。
環境は前もって守ることができない。何らかの被害が起きて初めて危険性が認識される。対策という言葉のとおりである。
産業廃棄物業務許可申請 ― 2010/10/26
名古屋市のHPから
産業廃棄物の収集運搬または処分を業として行おうとする方は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、市長の許可を受けなければなりません。許可の更新の際、及び事業範囲の変更をする際にも、申請が必要です。
なお、事前に財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習を修了していることが必要です。講習の受講者は、原則として業務を執行する役員(法人)、申請者本人(個人)である必要があります。
また、修了証には有効期限がありますのでご注意ください。
様式等のダウンロードはページ下部からご利用ください。
平成17年7月1日から提出部数、更新の申請締切日等を変更しました。
平成17年9月30日、添付書類一式のうち「申告書」を「誓約書」に変更しました。
平成18年7月31日、収集運搬業許可申請 添付書類一覧表を改訂しました。
平成18年10月1日、許可申請書の様式(第六号、第八号、第十号)が新しくなりました。
平成19年4月23日から経営診断書の要否の基準が変わります。添付書類一式、添付書類一覧表、注意事項・記入例を改訂しました。
平成22年10月8日から添付書類一式、添付書類一覧表、注意事項・記入例を改訂しました。
産業廃棄物の収集運搬または処分を業として行おうとする方は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、市長の許可を受けなければなりません。許可の更新の際、及び事業範囲の変更をする際にも、申請が必要です。
なお、事前に財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習を修了していることが必要です。講習の受講者は、原則として業務を執行する役員(法人)、申請者本人(個人)である必要があります。
また、修了証には有効期限がありますのでご注意ください。
様式等のダウンロードはページ下部からご利用ください。
平成17年7月1日から提出部数、更新の申請締切日等を変更しました。
平成17年9月30日、添付書類一式のうち「申告書」を「誓約書」に変更しました。
平成18年7月31日、収集運搬業許可申請 添付書類一覧表を改訂しました。
平成18年10月1日、許可申請書の様式(第六号、第八号、第十号)が新しくなりました。
平成19年4月23日から経営診断書の要否の基準が変わります。添付書類一式、添付書類一覧表、注意事項・記入例を改訂しました。
平成22年10月8日から添付書類一式、添付書類一覧表、注意事項・記入例を改訂しました。
産業廃棄物の許可に関する基礎知識とマニフェストの見方-研修 ― 2010/10/22
昭和支部建設環境部会研修会於:天白生涯学習センター2Fにて 13:30~14:00 講師:名古屋市環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査係の担当者2名
愛知県のHPから
産業廃棄物処理業許可申請書
他人の産業廃棄物の処理を業として行おうとする場合、都道府県知事(又は政令市、中核市長)から産業廃棄物処理業の許可を受ける必要があります。愛知県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市及び豊田市を除く)で事業を行う場合は、愛知県知事の許可を受ける必要があります。詳しくは資源循環推進課又は最寄りの県事務所環境保全課又は廃棄物対策課にお問い合わせください。
なお、平成18年1月1日の岡崎市と額田町との合併及び平成17年4月1日の豊田市と藤岡町、小原村、足助町、下山村、旭町及び稲武町との合併に伴う許可の取扱いについてお知らせをご覧ください。
※ 許可業者の方への更新期限の通知は廃止いたしましたので、更新許可申請に関して許可期限日にご注意ください。
産業廃棄物処理業はその内容により次の4つに分類されます。
1 産業廃棄物収集運搬業
2 産業廃棄物処分業
3 特別管理産業廃棄物収集運搬業
4 特別管理産業廃棄物処分業
名古屋市のHPから
産業廃棄物の収集運搬または処分を業として行おうとする方は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、市長の許可を受けなければなりません。許可の更新の際、及び事業範囲の変更をする際にも、申請が必要です。
なお、事前に財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習を修了していることが必要です。講習の受講者は、原則として業務を執行する役員(法人)、申請者本人(個人)である必要があります。また、修了証には有効期限がありますのでご注意ください。
研修のあらましは
あらかじめパワーポイントの画像を縮小コピーしたレジュメが配布されており、壇上の小型スクリーンに投影してそれを順繰りに説明する形で行われた。
大量消費社会の只中に生きる我々の生活から廃棄される物質-昔は単にごみと呼んでいた-は多岐にわたる。中でも大量にでるのが産業廃棄物であろうか。こうした廃棄物を20に分類して規定した。
その中には爆発性、毒性、感染性が強くてそのままでは廃棄できないものがある。これが特別管理産業廃棄物と呼ばれるものだ。これらを排出する事業者にマニフェストを記載させた。マニフェストの内容は
産業廃棄物の名称
数量
運搬業者名
処分業者名 である。
以上を7枚複写の伝票で流れを管理する仕組みが「マニフェスト制度」という。ちなみに選挙でもよく使われるが元々は70年代にアメリカで始った有害廃棄物の情報管理制度で使われた言葉らしい。
簡略化して見ると
7枚の伝票(A、B1,B2、C1,C2,D,E)は①排出事業者→②収集運搬業者→③中間処理業者→④収集運搬業者→⑤最終処分業者と渡る。
②の業者は①から7枚を受け取り、③に運搬の役目を果たすとB1は保管し運搬終了票B2とAを①に返す。C1、C2、D、Eを③の業者に渡す。
③の業者はC1を保管し、処理が終わるとDは①へ,処分終了票C2を②に返す。C2は②の業者が保管する。その後でEも①に返送する。
こうして排出事業者の下には廃棄物の収集運搬処理の過程が伝票で残り、問題があれば伝票をチエックすることで解決できるシステムというわけだ。
行政書士が関わるのは産業廃棄物の収集運搬を業として扱う業者の許認可の申請代行である。建設業者と同じく基本的にはヒトモノカネの厳格な審査が行われることになる。
特に「経理的基礎に関する審査の考え方」(経営診断の要否について)
のパンフレットには営業実績が3年以上ある法人の場合について過去3年間の経営内容で自己資本比率が0%以上、黒字ならば経営診断書は不要となっている。経営診断書は中小企業診断士が介在することになる。つまり健全経営でないとこうした業者にはなれない可能性があるということだ。
沢登りで岐阜県の揖斐川支流の親谷に行った際、休日の朝早くにも関わらず、谷奥で不法投棄パトロールの車が止まっていた。軽自の狭い車内で2人が仮眠していたから寝ずの番だったのかな。
人目につきにくい谷の堰堤工事現場跡などは格好の捨て場になる。排出業者、収集運搬業者を管理するのはこうした不法投棄を防止する狙いがあることは分かる。
私達が帰る際には林道の真ん中に大きな石が落石然と座していた。不法投棄を防止するにはこうした強引なやり方もあるのか、と改めて今日のゴミの現実を見た気がした。車1台分の隙間をそろそろと通り抜けることはできたが・・・。
愛知県のHPから
産業廃棄物処理業許可申請書
他人の産業廃棄物の処理を業として行おうとする場合、都道府県知事(又は政令市、中核市長)から産業廃棄物処理業の許可を受ける必要があります。愛知県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市及び豊田市を除く)で事業を行う場合は、愛知県知事の許可を受ける必要があります。詳しくは資源循環推進課又は最寄りの県事務所環境保全課又は廃棄物対策課にお問い合わせください。
なお、平成18年1月1日の岡崎市と額田町との合併及び平成17年4月1日の豊田市と藤岡町、小原村、足助町、下山村、旭町及び稲武町との合併に伴う許可の取扱いについてお知らせをご覧ください。
※ 許可業者の方への更新期限の通知は廃止いたしましたので、更新許可申請に関して許可期限日にご注意ください。
産業廃棄物処理業はその内容により次の4つに分類されます。
1 産業廃棄物収集運搬業
2 産業廃棄物処分業
3 特別管理産業廃棄物収集運搬業
4 特別管理産業廃棄物処分業
名古屋市のHPから
産業廃棄物の収集運搬または処分を業として行おうとする方は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、市長の許可を受けなければなりません。許可の更新の際、及び事業範囲の変更をする際にも、申請が必要です。
なお、事前に財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習を修了していることが必要です。講習の受講者は、原則として業務を執行する役員(法人)、申請者本人(個人)である必要があります。また、修了証には有効期限がありますのでご注意ください。
研修のあらましは
あらかじめパワーポイントの画像を縮小コピーしたレジュメが配布されており、壇上の小型スクリーンに投影してそれを順繰りに説明する形で行われた。
大量消費社会の只中に生きる我々の生活から廃棄される物質-昔は単にごみと呼んでいた-は多岐にわたる。中でも大量にでるのが産業廃棄物であろうか。こうした廃棄物を20に分類して規定した。
その中には爆発性、毒性、感染性が強くてそのままでは廃棄できないものがある。これが特別管理産業廃棄物と呼ばれるものだ。これらを排出する事業者にマニフェストを記載させた。マニフェストの内容は
産業廃棄物の名称
数量
運搬業者名
処分業者名 である。
以上を7枚複写の伝票で流れを管理する仕組みが「マニフェスト制度」という。ちなみに選挙でもよく使われるが元々は70年代にアメリカで始った有害廃棄物の情報管理制度で使われた言葉らしい。
簡略化して見ると
7枚の伝票(A、B1,B2、C1,C2,D,E)は①排出事業者→②収集運搬業者→③中間処理業者→④収集運搬業者→⑤最終処分業者と渡る。
②の業者は①から7枚を受け取り、③に運搬の役目を果たすとB1は保管し運搬終了票B2とAを①に返す。C1、C2、D、Eを③の業者に渡す。
③の業者はC1を保管し、処理が終わるとDは①へ,処分終了票C2を②に返す。C2は②の業者が保管する。その後でEも①に返送する。
こうして排出事業者の下には廃棄物の収集運搬処理の過程が伝票で残り、問題があれば伝票をチエックすることで解決できるシステムというわけだ。
行政書士が関わるのは産業廃棄物の収集運搬を業として扱う業者の許認可の申請代行である。建設業者と同じく基本的にはヒトモノカネの厳格な審査が行われることになる。
特に「経理的基礎に関する審査の考え方」(経営診断の要否について)
のパンフレットには営業実績が3年以上ある法人の場合について過去3年間の経営内容で自己資本比率が0%以上、黒字ならば経営診断書は不要となっている。経営診断書は中小企業診断士が介在することになる。つまり健全経営でないとこうした業者にはなれない可能性があるということだ。
沢登りで岐阜県の揖斐川支流の親谷に行った際、休日の朝早くにも関わらず、谷奥で不法投棄パトロールの車が止まっていた。軽自の狭い車内で2人が仮眠していたから寝ずの番だったのかな。
人目につきにくい谷の堰堤工事現場跡などは格好の捨て場になる。排出業者、収集運搬業者を管理するのはこうした不法投棄を防止する狙いがあることは分かる。
私達が帰る際には林道の真ん中に大きな石が落石然と座していた。不法投棄を防止するにはこうした強引なやり方もあるのか、と改めて今日のゴミの現実を見た気がした。車1台分の隙間をそろそろと通り抜けることはできたが・・・。